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検察審査会の結論について、本日午前10時すぎに電話で連絡があった。
正式決定書は昨日付でななれた。本日郵便で送るという。
結論は
1 被疑者国沢の不起訴処分は「起訴相当」決議
2 他の被疑者の不起訴処分は、「不起訴不当」決議
である。
国沢について「起訴相当決議」を受けた以上、検察は再度処分を見直し、起訴するか、それても、再度不起訴にするか、決断を迫られる。
おそらく、検察は検察審査会の再度の「起訴議決」を受けるまでもなく、国沢を起訴することになろう。検察には、国沢を略式起訴でなく、正式起訴することを要求する。
他の被疑者については、「不起訴不当」決議になった。
この事件の方は、検察はろくに調べず、証拠を十分集めていない。そのために、起訴相当の議決をするには、証拠がなく、やむを得ず、「不起訴不当議決」になったのであろうと推測される。
これも、検察の捜査の捜査に対する、検察審査会の厳しい批判の現れ。
検察がまともに捜査しない場合に改正検察審査会法でも、独自に補充捜査できない点など問題があるが、まずは司法改革のなかでの、検察審査会の権限が強化されたことの第1段の成果である。
検察審査会の委員らの健全な市民常識が、検察の「起訴独占主義」に対して、小さいが、1歩、まず風穴を開けたことを評価し、あわただしく議決された、検察審査会の委員に感謝したい。
決定書が届き次第、全文を公表する予定。
(注)引用、転載、自由
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不起訴「不当」、おめでとうございます。最近の検察・警察は漆間官房副長官の影響があるのか、どうも「歪んで」いるようにしか思えません。
おめでとう、ぽちぃ
2009/6/17(水) 午後 6:23