弁護士阪口徳雄の自由発言

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《東京第3検察審査会が二階秘書についても不起訴「不当決議」》

政治団体である「新しい波」が西松側にパーティ券を要求したのが二階の秘書であるとして、検察が会計責任者らを不起訴にした理由の席上で述べたと報道された。

上脇教授の「西松建設にパーティ券を持ち込んだのは二階大臣秘書だった!」 ブログ参照

「同地検の発表によると、「新しい波」のパーティー券は、同派の所属議員に割り当てられ、各議員の事務所が売りさばいていた。パーティー券の購入を西松建設側に依頼したのは二階経産相の秘書で、「新しい波」事務局では西松側と接触がなく、2団体が同社のダミーだということを認識していなかったという」
http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51176722.html

6/17(受理日時6/18)二階の秘書を告発した。上脇教授のブログ参照
http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51195165.html

それに対して6/26東京地検は不起訴にした。上脇教授のブログ参照。
http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51195165.html

これに対して上脇教授が審査申立をなした。
これに対する「不起訴不当議決」が本日、東京第3検察審査会であった。

議決理由は【一件記録を見る限り、この関係で捜査が尽くされているとは到底言えないとの印象が強い・・・・,現在の日本において,強い政治不信が見られるという政治状況を踏まえると,本件のように,パーテイー券を本人の名義以外の名義で購入した側のみを処罰するのは納得できない。政治資金規正法津反事件については,さらに踏み込んだ捜査が期待されるものと考える】

検察は、野党の小沢秘書の時のように、与党である二階関係者にもキチント捜査を尽くすべきだ。

無作為で選ばれた検察審査会の市民11名はいわば「国民の代表」
「国民の代表」である、検察審査会の議決は重い。

以下その全文【引用、転載自由】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

平成21年東京第三検察審査会審査事件(申立)第5号

申立書記載罪名 政治資金規正法違反
検察官裁定罪名 政治資金規正法違反
議決年月日 平成21年7月21日
議決書作成年月日 平成21年7月21日

議決の要旨

審査申立人
上脇博之
審査申立人代理人弁護士
阪口徳雄
被疑者
二階俊博国会議員の秘書 氏名不詳 (A)
不起訴処分をした検察官
東京地方検察庁 検察官検事 木村匡良

上記被疑者に対する政治資金規正法違反被疑事件(東京地検平成21年検第14169号)につき,平成21年6月26日上記検察官がした不起訴処分の当否に関し,当検察審査会は,上記申立人らの申立てにより審査を行い,次のとおり議決する。

議決の趣旨

本件不起訴処分は不当である。

議決の理由..

1  被疑事実の要旨
被疑者は,衆議院議員二階俊博の秘書であるものであるが,西松建設株式会社(以下「西松建設」という。)の代表取締役社長國澤幹雄と共謀の上,西松建設において,前記二階俊博が代表者を務める政治団体である新しい波に対し..西松建設の名義以外の名義で政治資金パーティーの対価の支払いをすることを企て

第1  平成18年6月ころ,新しい波が主催する「トップセミナーIN愛知」と称する政治資金パーティーの対価として,新政治問題研究会名義で120万円を,未来産業研究会の名義で60万円を,それぞれ支払い

第2  同年8月ころ;新しい波が主催する「躍進の集いIN東京」と称する政治資金パーテイーの対価として,新政治問題研究会の名義で100万円を、未来産業研究会の名義で60万円を,それぞれ支払い
もって,会社において本人の名義以外の名義で政治資金パーテイの対価の支払いをしたものである。..

2 当検察審査会の判断

一件記録を見る限り,この関係で捜査が尽くされているとは到底言えないとの印象が強い。そして,現在の日本において,強い政治不信が見られるという政治状況を踏まえると,本件のように,パーテイー券を本人の名義以外の名義で購入した側のみを処罰するのは納得できない。政治資金規正法津反事件については,さらに踏み込んだ捜査が期待されるものと考える。
被疑者に関する本件不起訴処分については,検察官の再考を求めたい。
よって,上記趣旨のとおり議決する。

東京第三検察審査会..

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