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裁判員が参加した全国で初めての裁判が終わった。
報道されている限り、裁判員候補者の出頭状況、裁判員の立会いによる審理方法、内容、判決の量刑(懲役15年)なども、順当に、上手く行ったと評価できる。
法律のプロだけで裁判をしていたら、今回の事件は事実関係に争いがなく、情状といっても「殺意の強さの程度」などについての争いであるから、これほど公判で証拠調べもせず、調書、調書ばかりで、1回、1日で終わっている可能性があっただろう。
刑事訴訟法の大原則は、「公判中心主義」であった。しかし実態は公判は形式で、全ては警察、検察の密室での取り調べの「調書中心主義」であり「調書裁判」と揶揄された。
公判期日において証人が証言していても、裁判官は警察・検察の「調書」を読んでいることが多かった。何を今更、証言するのですかという態度の時もあった。
裁判員制度の導入により、公判中心主義がやっと日本に「導入」された。
裁判員制度については一部の弁護士などから強烈な反対があった。その理由として、日本の国民は情緒に流されやすく、冷静な判断ができないという理由もそのひとつにあがっていた。裁判員では量刑が重くなるという意見もあった。
私はそのような考え方には最初から反対していた。
専門家のうぬぼれだと思っていたからである。
裁判員は事実認定が劣るか(司法・裁判27)
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/53152069.html
≪人が人を裁く司法に完全な制度はない。従来のように、職業裁判官だけが判決するより、国民が判決に参加する方が過去の判例や量刑などに拘束されがちな、職業裁判官だけより、ベターであることは確実であろう。裁判員にはご苦労なことであるが、日本の司法のためにも頑張って欲しい≫
と賛同した。
裁判員を何故、無作為で選ぶのか(司法・裁判28)
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/53165459.html
裁判員が入ると刑が重くなるか(司法・裁判29)
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/53200894.html
≪裁判員制度が導入されると裁判員の刑は重くなるという意見が弁護士の中では多い。
このような意見の背景には、最近の世論の重罰化傾向が裁判員の意識にストレートに反映するだろうという認識がある。他方、この意見には、キャリヤーの裁判官は世論の動きにあまり動じないという前提がある。刑事事件の量刑に関する客観的で、万人が納得する基準などはない。
日本では従来の量刑例を参考にしているだけである。
同じ殺人事件だから、同じ量刑になるとは限らない。キャリヤーの裁判官でも量刑になると相当のバラツキがある。「地獄部」とか「仏の裁判官」とか弁護士の中で言われるほど、裁判官によって、量刑は異なる。これは裁判官の事件の見方、犯罪観、人生観などの違いであると言われている
裁判員が入った判決が重くなっても、軽くなっても、国民は、雲の上の裁判官が決めた量刑ではなく、自分たちと同じ市民が入って決めた以上、その量刑を受けいれる可能性が広がったとも言える≫
このような刑事事件における「新しい風土」を受け入れることができるかどうかにかかっている。
裁判員の6名、補充裁判員の皆さんを初め、呼び出しを受けて「抽選からもれた多くの裁判員候補」の皆さんに感謝したい。
本当にご苦労さんでした。
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一般人の主婦がこの裁判に対し思うことは
裁判終了の早さと検察求刑15年に対し判決は14年と
誤差のない判決に驚きました
裁判官はこれまで雲の上の人たちでしたが
これからは そうもいかなくなったのでしょうか
地上に降り立った感がありますね
良いことだと思います
素人の私の生意気な意見でした。
2009/8/6(木) 午後 4:44
「マサコ」さん。
《地上に降り立った感がありますね。良いことだと思います》
雲の上の裁判官達は地上で市民に向けて話しをしなくてはならなくなりました。これは検察官、弁護士も同じです。良いことです
刑事事件だけでなく、行政事件、民事裁判でも裁判員が入った方がはるかに良くなります。最高裁、国の官僚達は、今度は自分たちが裁かれることになるので、行政事件、国家賠償事件などに裁判員の参加を強烈に反対します。これは政権交代になっても無理かな?
2009/8/6(木) 午後 4:58 [ abc*de*6 ]
裁判員裁判は基本的に評価できると思います
今回さほどでもありませんでしたが
大きなスクリーンを使ってのプレゼンテーション的弁論が今後増えるだろうと思われます
裁判員が情緒的かどうかは別として
「弁護士会のバックアップが課題」との弁護人のコメントがありましたが肯けるものがあります
2009/8/7(金) 午後 7:43
「ITI」さん
≪「弁護士会のバックアップが課題」≫という指摘はその通りです。検察は組織をあげて取り組んでいるが弁護士は原則、担当弁護士任せです。今回でも、「強い殺意か弱い殺意」も重要ですが、これは所詮「プロ」の情状。補充裁判官があとで会見で「涙」がでたと言っていたような不遇な環境など「社会的な背景・情状」をもっと立証すべきではなかったかと思います。
それはともかく、裁判員の中に1人でも、このような被告人の「不遇な環境」に理解をする人がいただけでも、職業裁判官達の「エリート」にはない点です。裁判官になりたての頃はあっても、多くに被告人を見ていると「被告人たちはこのような人ばかり」と衝撃をもってみない。
遺族感情の視点も重要ですが「何故被告人が犯罪を犯したか」という社会的視点が欠落すると、刑罰は「応報」「仕返し」という殺伐となる危険性あり
2009/8/7(金) 午後 10:21 [ abc*de*6 ]