弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

NHK

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原口総務大臣は2010年4月1日にNHKに憲法違反の「放送要請」をする予定か!!!

総務省の平成22年度総務省所管予算(案)概要の中にNHKに交付金として35.07億円を≪更なる見直し≫として≪34.07億円≫として計上していることが判明した。
(上記表の4番を参照)

http://www.soumu.go.jp/main_content/000049213.pdf

NHKへの交付金は命令・要請放送の対価として総務省予算で、国がNHKに交付しているカネである。命令・要請放送をしない以上、払う必要のない交付金である。

この交付金は平成18年11月に拉致問題を特に留意して放送せよと命令した安倍内閣のときから負担した金ではなく、NHKに国が命令・要請する以上、そのカネを支払うことが放送法で規定されているから、昭和27年から負担していた。

総務大臣のNHKへの命令内容の変遷(NHK88)
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/60509914.html

原口大臣が以前の自民党内閣時代の総務大臣と違い、報道機関の放送の自由を尊重すると再三コメントしていた。

NHKの報道の自由をモロに侵害する放送法33条1項の要請放送をしないのではないかと期待されていた。

そうすれば、22年予算案にNHKへの交付金を計上する必要性がない。

しかし、上記の予算が計上されている以上、自民党時代と変わりなく、やはりNHKに【国の重要な事項、拉致問題に特に留意して放送されたい】とNHKに要請放送をする予定である。

NHKへの直接の支配権を維持したい、総務官僚に押し切られたか、はたまた原口総務大臣にそのような気概がないだけか!

原口総務大臣に【NHKに要請放送をするな】とNHK市民の会のメンバー達が訴えている。
http://nhk-shiminnokai.com/modules/smartsection/item.php?itemid=32

この第1回口頭弁論が大阪地裁において1/27(水)午前10時に開かれる。

原口総務大臣は、NHKへの要請放送は憲法21条に違反しないと堂々と答弁してくるのか!!

それとも、自民党時代の総務大臣同様に、『NHKの受信者らは、国に文句を言う権利はない=原告適格がない』と主張するだけで、要請放送が憲法21条に違反するかどうは『逃げに逃げた』答弁になるのか!!

原口大臣のみならず、民主党を中心とする連立内閣が問われている。

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「放送要請」はやっぱりやるでしょうね。
所詮、国会議員にとってnhkは都合のいい国営放送局でしかない。
支払いは国民、しかし口出しする権利はなし。

2010/1/5(火) 午後 11:45 [ tok*o*ya*ou ]


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