弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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≪キャリヤーの裁判官らには内部告発を裁く能力はない≫

内部告発後の異動「正当」 オリンパス社員の請求棄却。
およそ非常識な判決。

オリンパス事件は訴状、会社の準備書面を全て送ってもらい、検討していた。

会社の準備書面は配転理由をあれこれ、「見事に」もっともらしく主張していた。

恐らくキャリヤーの裁判官はこのような被告会社の反論を認めるだろうという不安を持った。キャリヤーの裁判官達は書面による「整合性」があると「合理的理由」があると認める「習性」があるからだ。

不安が的中した。

キャリヤーの裁判官連中は、差別されたこともなければ、内部告発がどれだけ困難かはおよそ判る社会には住んでいない。しかも東京地裁の労働部の裁判官は裁判所の中でも「エリート」と言われる裁判官達。

このような階層の連中にいくら公益通報(内部告発)を説明しても、およそ理解不能な階層。

公益通報者保護法(内部告発法)は制定後5年で見直すことになっている。
来年の3月で見直すことになる。

この際、抜本的に、公益通報(内部告発)事件はキャリアの裁判官だけではなく、刑事事件のような市民が入った裁判員の参加で、判決する制度に改革にしないと公益通報(内部告発)をする者は救済されない。

このような事件こそ、市民の常識が要求される事件である。

公益通報は社会全体の利益のため。
それを保護する裁判制度も社会全体の為には必要。

判決文が入手できたら再度判決へのコメントを書く予定。
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≪内部告発後の異動「正当」 オリンパス社員の請求棄却≫

 社内のコンプライアンス(法令順守)窓口への通報内容を漏らされ、不当な配置転換を受けたとして、大手精密機器メーカー「オリンパス」(東京)の社員浜田正晴さん(49)が、会社や上司に異動先で勤務する義務がないとの確認などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は15日、「会社に不当な目的は認められない」として請求を棄却した。

 田中一隆裁判官は判決理由で「配転命令による原告の不利益は、賞与減額を前提としてもわずかなもので、命令が報復目的だったと容易に認定しがたい」と判断した。

 判決は、通報について「原告は人事部などに開示されることを承諾しており、内容も抽象的」と指摘した上で「業務と人間関係両側面の正常化が目的だったと社は認識していた。公益通報者保護法が保護する『通報対象事実』に当たる通報だったと認めることはできない」と結論付けた。
2010/01/15 17:24 【共同通信】

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閉じる コメント(8)

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これはおかしいと感じますね、私も・・・

2010/1/16(土) 午前 0:26 [ 閉店ガラガラ〜 ]

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初めまして、中年の会社員です。今回の訴訟は注目していました。阪口先生のご意見に賛成です。
私もブログを書いておりまして、音楽や映画のことが多いですが、政治や時事問題等も当然書いております。
1月16日に、「オリンパス訴訟判決から再度「内部通報制度」の意義を考える、と題して書いておりますので、お読みいただければ幸いでございます。
今後の先生のご活躍とブログを期待しております。

2010/1/23(土) 午後 2:04 [ 愛こそすべて ]

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すみません、先ほどの件、ブログはヤフーではないので、下記にURLを記させていただきます。
http://susumuito.cocolog-nifty.com/blog/
よろしくお願いします。

2010/1/23(土) 午後 2:07 [ 愛こそすべて ]

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愛こそすべて ] さん

さっそく貴方のブログの「オリンパス訴訟判決から再度「内部通報制度」の意義を考える』を読ませてもらいました。
貴方の≪もし判決に問題があるとしたら、一番の問題は、原告が行った通報内容自体も、公益通報者保護法の対象にはあたらない」、とした点だと思う≫という指摘は本当に正しい指摘です。

公益通報者保護法の制定時に『通報対象事実』を刑罰でもって強制される事実に限った点=法律の弱点がこの判決にでている点を見事に指摘されているからです。

その上、不利益配転を『金額がわずか』という勤務した経験のないキャリヤーの裁判官達にとっては、およそこのような事件を裁判する資格がないのです。

貴方のような、『中年の会社員』のような会社の「甘いも酸い実情」もよく判った人にこそ判決に参加して欲しいものです。

非常に参考になるブログでした。紹介して下りありがとう。

2010/1/23(土) 午後 2:39 [ abc*de*6 ]

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愛こそすべて ] さん。追加です。

≪ある程度キャリアを積んだ人をそれまでとほとんど関連性の無い部署に異動させることは通常では考えにくく、あるとしたら(他の企業においても)ほぼ「退職勧奨的な意味を持たせる異動」と考えられる。そういう「サラリーマン社会のドス黒い政治性」を・・・・≫という指摘は『さすが』です。

不利益かどうかは裁判官の目線ではなく、普通の会社員の目線から見て不利益かどうか判断すべきという指摘は本判決への「警告』です。

来年3月末までに公益通報者保護法が見直されます。

貴方のブログなども、政府の委員会で見直しの参考資料になると思うほど貴重な意見です。

2010/1/23(土) 午後 3:04 [ abc*de*6 ]

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さっそくありがとうございました。過分なお褒めをいただきいささか気恥ずかしく思いますが、でも、先生にご賛同いただいたことで、「ああ、まんざら間違ったことを書いてはいなんだ」と、私も少し自信がつきました。ありがとうございました。
公益通報者保護法の改正内容が注目されますね。もうちょっと実情に即した、通報者にとって更に本当の意味で保護されるような運用を踏まえた改正となることを期待したとは思いますが・・・・。
それともし、お差支えないようでしたら、後日、私のブログ記事内で、「オリンパス関係でやはり判決に疑問や憤慨を感じいえう人が多いようだ。たとえば、として簡単にですが先生のブログURLを記させていただいてよろしいでしょうか?私の読者は音楽ファンが多いのですが、法的、社会的な問題にも関心ある人も当然いるので、若干かもしれませんが、「フロイデ」を介して、今後先生のブログも見る人が増えるかもしれませんので。
もちろん支障ある場合は書きません。
いすれにしましても、コメント、ありがとうございました。

2010/1/23(土) 午後 5:25 [ 愛こそすべて ]

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「フロイデ」さん
私のブログはいつでも引用自由、転載自由ですのでよろしくお願いします。

2010/1/23(土) 午後 9:08 [ abc*de*6 ]

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東京立川と千葉の裁判官が、談合しています。互いに情報を交換し、裁判官の収入名誉に有利なように裁判を捻じ曲げて進めました。他にも、被害者が何人もいるようです。

2010/2/22(月) 午後 0:20 [ aia*a*aio*oio*oi ]


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