弁護士阪口徳雄の自由発言

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地方自治

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滋賀県行政委員の月額報酬、二審も違法 大阪高裁判決(朝日新聞4/28)
 滋賀県が労働、収用、選挙管理の3委員会の行政委員(非常勤)に対し、勤務日数にかかわらず毎月20万円前後の報酬を支給しているのは地方自治法などに違反するとして、同県内の弁護士が県に支出差し止めを求めた住民訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。岩田好二裁判長は各委員への支出差し止めを命じた一審・大津地裁判決のうち、選挙管理委員長についてのみ「それなりの負担がある」などとして支出差し止めを取り消し、そのほかの県側の控訴を棄却した。
この事件の一審判決に関するブログ
選挙管理委員などへの月給は違法(地方自治77)
大阪高裁判決は56ページにわたる長文判決。
最近の地裁・高裁判決は手抜き判決が多いなかで珍しい判決。裁判官の熱意が伝わってくる判決である。
高裁判決は、地方自治法の203条の2の2項の、≪ 前項の職員に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。ただし、条例で特別の定めをした場合は、この限りでない≫という条文を
国会での立法経過、条例で長年定められてきた歴史的な沿革などを詳細に検討して、基本的には議会の裁量に委ねられているとしながら、昭和31年に但し書きが追加された趣旨を考慮すれば、非常勤職員の職務内容及び勤務実態など具体的事情を考量し、月額とする『特別な事情がある場合』に限って許されるという解釈を導きだした。滋賀県の、条例で定めれば勤務実態に関係せず、違法でないという滋賀県の主張を排斥した。
そして『特別な事情がある場合』とは
勤務量が常勤の職員並みかそれに準じる場合
②役所外での仕事や役所内での待機時間などの事実上の拘束時間がある
③勤務量の認識が困難で日額では困難で月額制をとらざるを得ない場合
④その他勤務や地方の実情から特別月額制にせざるを得ない場合(職責が重大で委員の生活に大きな制約が生じる場合など)
と指摘した。
その上で昭和31年当時から最近までは、条例で定めれば合理性があったが、最近の多くに自治体の財政難、職員の賃金カットの現実などを考量し、議会の条例の判断が裁量の範囲を逸脱して違法かどうかは、このような社会情勢の大きな変化や非常勤の職員の勤務実態などに照らし、月額制にする『特別の事情』があるかどうか検討し、もって条例の規定が、本項本文に抵触し著しく妥当性を欠くに状態になっているかどうか、そのような状態が相当期間内に是正されていないと言えるかどうかにより決するべきという。
そして、行政委員の勤務実態を調べ、2003〜08年度の1カ月当たり平均勤務日数は各委員で1.89日〜2.17日と極めて少ないこと、それが長期間是正されていないことなどから「裁量の範囲を逸脱して違法だ」と結論。
他方、月5日弱の選挙管理委員長については「それなりの負担で、月額制がただちに違法とはいえない」との判断した。
行政委員への月額報酬については、一審判決以降、各地の自治体が日額制に転換したり、住民らが差し止めを求めて訴訟を起こす事件が多い。このような中で違法性を認めた高裁レベルの判断は初めてで、自治体や各地の住民訴訟への影響は大きい。
参照条文(地方自治法)
第203条の2  
1 普通地方公共団体は、その委員会の委員、非常勤の監査委員その他の委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない
 前項の職員に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。ただし、条例で特別の定めをした場合は、この限りでない。
改革派の山下市長の奈良県生駒市では一審判決を受け、行政委員会報酬等検討委員会を設置し最終的に日額制にした。その方法論や内容は今後改革しようとする自治体にも参考になるのでアップする。
委員会の活動・提言内容
 (注)高裁判決を原告の吉原弁護士から頂いた。
判決を希望する自治体の関係者や住民訴訟の関係者には
メールを送って下さればPDFで送ります

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地方では依然として縁故社会で、こういうポジションは、結構有力者の私物化されていて、県知事・県会議員・市長などの親戚・知り合いなどにまわされることがあるため、委員に都合の良いシステムになっていて、なかなか自治体が自力で報酬体系を変えられないようになっています。

2010/5/7(金) 午後 8:43 [ オレンジトマト ]

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地方分権の前に、議員年金含め、いろいろオープンに「適正」にしてほしいです。

個人的には福島の矢祭のように、日割り計算にしてほしいものです・・・

2010/5/8(土) 午前 4:04 かいざぁー


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