弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

NHK

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NHK、受信料不払い者に初の強制執行
NHKが2006年秋から東京、大阪各地の簡易裁判所に支払い督促手続きをした件数が合計841件。
 
うち90件の受信者から受信料が回収できていない。うち今回強制執行の対象が8件。
 
強制執行とは、簡易裁判所で支払い督促手続き等でNHKが勝訴し、その判決が確定した人の「預金」「給料」などを裁判所の命令で差押ることを言う。
 
家財道具は差押禁止物とされているから最初から差押できない。
 
不動産を差押しようと思えば裁判所への予納金が70万円とか、不動産の登録免許税などで約100万円弱必要となり、実際は預金などの金銭債権が強制執行の対象になる。
 
預金が差押られると銀行や、会社はNHKにその差押られた金額を支払う必要がある。給料は4分の1しか差押できないが、差押金額になるまで翌月、翌々月も差押られる。
 
ただ、NHKが強制執行できるのは、『預金』を差押するのなら、●●銀行の××支店に預金があることが判らないと差押ができない。
 
NHKの差押債権は税金のような債権でないので、銀行などに、預金があるかどうかを強制的に調べることはできない。照会を受けた銀行は個人の秘密であるから照会があっても回答しない。
 
NHKが預金を差押する場合は、以前に受信契約していた時の預金口座が今もあるとか、何らかの契機で●●銀行の××支店に預金があることが判明したのであろう。
 
NHKがその銀行の支店の預金の強制執行をしても、その以前に預金が解約させていたり、解約されていなくても、裁判所から差押命令が到着するまでに預金を降ろされると、これまた強制執行が失敗する。
 
このような場合に、銀行は「差押債権=預金がない」という回答を裁判所にし差押は失敗する。
 
預金がない人(預金がない人ほど強い者はない=笑い)や、どこに預金があるかNHKが把握できない場合は強制執行が最初からソモソモできない.。
 
『給与』の差押の場合でも、ソモソモ勤務していない人は差押ができない。もちろん勤め先の会社がNHKに判らない人などの給与は差押できない。
 
90人のうち8人が選ばれたのは、●●銀行の××支店に預金があるとか、勤務先が判った人達で、あと82人の人は、今のところ不明なのであろう。
 
NHKとしては、強制執行するという決意を示すことで、あとの82人に対しても「威嚇効果」をねらい、自主的に回収する作戦なのである。
 
NHKの小丸成洋経営委員長(福山通運社長)は25日、受信料不払いを続ける契約者に対する初の強制執行手続きが26日にも取られることについて、「受信料は公平負担なので払ってもらわなければならないと述べたと報道されている。
 
公平負担というなら、報道も公平に報道しなくてはならない。
 
NHKが総務大臣からの「国の重要な課題」その際「拉致問題に特に留意するよう放送命令や要請放送」に応じていることはNHKの放送が公平でないことの証明。
 
従軍慰安婦事件の、安倍・中川議員の介入問題について、今なお、全く反省せず、検証番組も作らないということ自体もNHKが過去の過ちを総括できない一例。
 
これでは、NHKは受信料は公平負担を言っても、NHKがまず放送事業者としての義務を先に履行せず、他方で受信者に強制執行では、納得できない。
 
NHKの受信料を払っているのは70%と言われている。一旦契約して払わない人には法的督促手続きは取るが、モトモト未契約者である30%の人達には法的手続きすら取れないでいる。
 
受信契約締結義務が放送法上あるが、これは公法上の義務で、私法上当然に締結義務があることにならないからである。放送法に規定があるからと言って、受信料を払えという裁判は簡単にはできない。
 
NHKは放送法に定める義務は放送命令は憲法違反の裁判などで、公法上の義務を定めたもので私法上の義務がないと主張しているからでもある。
 


 NHK、受信料不払い者に初の強制執行
 NHKは26日、受信料支払いの法的督促後も不払いを続けている5都府県の契約者5人に対して、強制執行手続きの申し立て書を管轄する各地方裁判所に発送したと発表した。
 不払い者に対する強制執行は初めて。
 NHKでは2006年11月から、受信料不払い者に対し、簡易裁判所を通じた法的督促を実施。今年3月末現在、全国で841件の督促申し立てを行い、90件が強制執行の対象となっていた。
 その中で、不払いの意思が明確で、差し押さえる債権が判明するなど、準備が整った8人を選別。今月14日に強制執行の予告を行ったところ、3人が支払いに応じていた。強制執行の対象となった5人の滞納期間は、36〜54か月。請求額は7万1746円〜13万1800円。20105261203  読売新聞)
受信料不払い「強制執行は当然」NHK経営委長
 NHKの小丸成洋経営委員長(福山通運社長)は25日、受信料不払いを続ける契約者に対する初の強制執行手続きが26日にも取られることについて、「受信料は公平負担なので払ってもらわなければならない。ここまで待ったのだから、強制執行は当然だ」と述べた。
 経営委員会後の記者会見で明らかにした。
 経営委では、4月の契約総数と衛星契約件数が昨年度実績を下回ったことも報告され、小丸委員長は「早急に対策を考える必要がある」と注文をつけた。
20105251932  読売新聞)

閉じる コメント(5)

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nhkが公平負担などと言い出したときからこの日がくるのは想定済みでしたが、なんだか馬鹿馬鹿しいですね。
今更ですが、法律で強制して公共放送を維持する意味なんてあるのでしょうか?そもそも公共放送なんていうものは国民が自らの意志で支払いを決めてこそ底力が発揮されると思うのですが。

2010/5/29(土) 午後 11:59 [ tok*o*ya*ou ]

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受信料を徴収しているにもかかわらず、公平な報道から逸脱して随分たちますので、もはや公共放送の意味は無く、ここは事業仕分けの対象にして、民営化の方向を模索した方が、国民の負担も減ってよいのではないかと思います。

2010/6/1(火) 午前 11:50 [ オレンジトマト ]

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自治体に対しては情報公開の法的請求権があり、公金の使途を争う住民訴訟制度があるが、NHKに対しては情報公開請求権を認める法律がなく、受信料の使途に司法審査が及ばない。同じ総務省管轄でありなから(看板だけで、いまだ自治省と郵政省とは別なのか?)。
受信料支払いの義務化(租税に準ずるものなら法律で額を定めなくていいの?)や不払いへの罰則(税金でも不払に罰則なんてあったか?)が検討される前に、NHKに対する情報公開請求権を法定し、視聴者訴訟をつくるべきです。それがイヤなら受信料の法的性格は寄付(贈与)という位置づけということでしょう。

2010/8/13(金) 午後 3:01 [ tac*i*wa*anoha*a ]

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本日、未契約者への民事訴訟と2回目の不払い者への強制執行が始まりました。今後も順次全国へ拡大していくようですが、月額¥1,345の支払いのために裁判まで起こすことは不払い者への見せしめでしかないのでしょうが、お役所仕事のことなので淡々と推し進めていくことになるでしょうね。
払いたくない気持ちはわかりますが、集金人が来たときにだけ払っていれば裁判になることはないので、年に1,2回集金人に会ったら¥1345渡していればいいんではないでしょうか?

2010/12/1(水) 午後 8:54 [ sitenn ]

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NHKが一方的に決めた条件での契約を強制することは、放送法で認められてるのでしょうか?もう、むちゃくちゃだと思います。
公平負担といいながら、沖縄県住民だけ受信料は安く設定されてたりで、矛盾だらけのNHK.
もういいかげん、スクランブル化してほしいです。

2010/12/2(木) 午後 10:31 [ wil*sk*5 ]

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