弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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株主の権利弁護団の結成は6/15の日経新聞で小さく報道されていた。
株主の権利弁護団の


活動方針は
 
株主の権利の実現・株主の被害の救済・株主権利の啓蒙・教育などを行う』具体的には
①株主の権利の実現の為の立法・政策・運用の提言を行う
②株主の被害の相談・アドバイス・必要な場合は株主の依頼により会  社・所管庁・証券取引所などへの要請・申告、裁判・告訴・告発などを行う
③株主の権利などについての講演会、セミナーなどを行う 。
 
結成の理由は
 
会社には企業法務を担当する弁護士が存在する。他方株主側には、日常的に相談し、必要な場合は法的手続きを行う弁護士が存在しない。会社と株主には情報の格差がある上に、株主権利の行使における専門知識が要求される結果、株主の大半は泣き寝入りしている現実がある。
 
有価証券虚偽記載における株主の損害賠償請求や、TOB・MBOにおける株主価格などに関する不満があり、株主の権利の行使が、会社法・金融商品取引法など一応保護されていても、その行使の為には専門知識が要求される結果、大半の株主はその権利行使をしない。仮に株主がその権利を行使する場合は自力で弁護士に委任するか、又は多数の株主に呼びかけ集団で弁護士に委任して権利を行使する場合が多い。
 
日本証券業協会の調査によると、個人株主が総株価金額の25%、事業法人の株価金額が25%の高比率となっている。これらの上場企業への株式投資は日本の社会では特別な者が行っているのではなく、かなり多数の一般国民や法人が株主になっている。いわばこれらの上場企業の株主は広い意味では、『消費者』と言える。
 
ところが、会社法や金融商品取引法は『組織再編の柔軟化』などの名目で株主には、広い意味では、『消費者』と言えるほどの保護がない。これは今までは会社法などは企業側の立場に立つ経団連、学者、弁護士などが発言権が強く、株主の保護規定が無視されてきた歴史があった。
  1. 私達はこのような現状から、第1に株主の権利株主の権利の実現の為の立法・政策・運用の提言を行うとしたのは、この為である。
  2. しかし、法改正などを待っていて、現実の株主の権利が侵害され、又は被害を受けている株主の具体的な問題にも対処するべく、第2に 株主の被害の相談・アドバイス・必要な場合は株主の依頼により会社・所管庁・証券取引所などへの要請・申告、裁判・告訴・告発などを行うこととした。
  3. 具体的な被害が発生した場合の対処だけでなく、長期的には、株主に対して株主権利についての教育や啓蒙活動なども行うこととした。 
結成の経過は
 
橋梁談合株主代表訴訟が東京で4件、関西で3件が提訴され、東京の2件を除き、5件で株主が推薦する外部委員が入った談合防止コンプライアンス委員会の設置などを内容とする和解が成立した。
橋梁談合弁護団の関西の常任弁護団に、西部鉄道の虚偽記載損害賠償弁護団の一部、アメリカのニューヨーク州の弁護士なども入り、結成となった。東京の橋梁談合株主代表訴訟が近いうちに和解で終了することになれば、常任弁護団10名前後の弁護士も合流する予定とある。
公認会計士らや、外部の専門家の支援も受ける予定。
 
日経の記事をみて、早速事務局に相談が入ったようだ
 
私達のような引退寸前の弁護士ではなく、新進気鋭の弁護士達が、今後株主の権利擁護で活躍することを期待したい。

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