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経済産業省が今年の6月に法制審会社法部会に『スクイーズアウト』(完全子会社化のための小数株主の締め出し)に関してピントハズレの提案をしている。
経済産業省のHP参照
これを金融ジャナリストの伊藤歩氏が『金融ビジネス・2010・SAMMER号』の『追撃』欄できびしく批判している。http://www.toyokeizai.net/shop/magazine/kinbi/detail/BI/9816b3dd0671e91525e4c512c2a72ef5/#mokuji
伊藤氏から取材を受けた.
経済産業省の提言なるものを「株主の権利弁護団」 (http://kabunushinokenri.com/)の若い弁護士に調べて貰った。
以下が調べた結果の一部である。あまりにひどい内容には驚いた。
法制審会社法部会が「会社法制について,会社が社会的,経済的に重要な役割を果たしていることに照らして会社を取り巻く幅広い利害関係者からの一層の信頼を確保する観点から,企業統治の在り方や親子会社に関する規律等を見直す必要があると思われるので,その要綱を示されたい。」を調査審議する。
HPを見ると今まで3回開催され、その6月23日開催の部会で経済産業省が提案した内容についてである。
① 経済産業省の提案のうち≪提案2 スクイーズアウト・セルアウト制度の創設≫を提案している。
私達のような一般の株主の権利を擁護する立場から見ると、経済産業省の提案はハゲタカファンドを擁護する提案。
現在、少数株主の締め出しには、全部取得条項付種類株式が利用されている。 そして、全部取得条項株式を利用する場合、条文上は何らの制限も設けられなかったことから、正当事由がないにも関わらず、全部取得条項による少数株主の締め出しが許されるとの理解がされている。
しかし、かかる理解は、少数株主保護の観点から不当であるばかりではなく、改正時における法制審議会での議論も無視したものである。すなわち、法制審議会においては、当初、「債務超過」あるいは「正当な理由のある場合」という文言を盛り込むことが検討されていた。結局、文言上、正当事由は明記されなかったものの、正当事由が必要であるという解釈が確認されている(第31回法制審議会会社法(現代化関係)部会)。現行の制度では、締め出しに不満な株主は、株式買取請求の手続きで事後的に争うことになるが、締め出しの効力そのものを争うことは困難であり、株主の権利保護は不十分である。
そこで、事前の規制として、株主による差止請求権を明文で認め、少数株主保護の強化をはかるべきである。
ところが、今回の提言は、これらの少数株主保護の欠如については、何ら方策を講じることをせず、むしろ、スクイーズアウトを容易にするなど、少数株主を閉め出すという買付者側の利益を重視している。金商法の制定など、投資家保護の流れからすれば、経済産業省の立場はハゲタカファンドを擁護する立場そのもの。
② スクイーズアウト制度に対しても今回の提言では、TOBの結果、買付者が一定の株式を取得した場合には、一定期間に限りTOBに応募せず、セルアウトをしなかった残余株主に対し、その保有する株式をTOB価格を下回らない公正な価格で売り渡すことを請求できる制度の導入が提案されている。しかし、株主の財産権である株主権を、株主の意思に反して強制的に取得することは極めて不当である。株主は、当該企業を愛して長期保有を願う者も多い。また、保有継続により、今後の値上がりを期待することもできる。株主として、株主代表訴訟などの共益権を行使し、会社をより良くする利益も有している。これらの株主の利益・権利は、法的にも保護されるべきである。ところが、今回の「スクイーズアウト」制度によれば、一定の株式数を取得してしまえば、何の制限もなく、少数株主を強制的に排除することが可能になってしまう。たまたま少数株主の立場に置かれただけで、ある日突然、会社側の言う「公正な価格」(しかも、この価格が正当なものか少数株主が検証することは極めて困難である)と引き替えに、株主の立場を奪われてしまうのである。 今回の「スクイーズアウト」制度は、巨額の資本さえ積めば、何の理由もなく(たとえ不当な目的であっても)、既存の株主を一方的に排斥できるという誤った風潮を作りかねない制度である。近年、法律に抵触しなければ、どのような行為も許されるという風潮もあることから、かかる懸念が杞憂であるとはいえないだろう。
③ 提案6の≪株式買取請求権制度の見直し≫も不当そのもの 現行の株式買取請求制度そのものも、少数株主保護の観点からして、以下のような問題点がある。 株式買取価格の妥当性に関する情報は、会社側に著しく偏在しており、株主側がこの情報にアクセスすることは困難であるから、会社側に手持ちの情報を開示させる必要性が高い。ところが、株式買取請求に関する価格決定の申立て手続は、商事非訟手続であるため、訴訟手続では認められている文書提出命令の制度が適用されず、会社が有する情報が法廷に提出されないという弊害がある。 実際、レックス・ホールディングスの案件において、株主側の再三の要請にもかかわらず、最後まで、MBO後の事業計画や、株価算定評価書が提出されないという事態が生じた。今回の提言は、現行制度に見られる少数株主保護の不十分さに対し、何ら方策を講じることをしていない。むしろ、濫用の防止という観点から、いくつかの提言をしており、株式買取請求制度を少数株主保護の制度として活用する考えはなく、組織再編制度の足かせと見ている点でハゲタカファンドの立場そのもの。 ④ ≪濫用の防止 請求者適格の範囲の見直し≫も不当 株主総会の招集通知発送時などに、当事会社が当該組織再編に係る議案の内容を公告した場合、当該公告後に株式を取得した者には、株式買取請求の適格を認めないとあるが、当該議案が議決されるとも限らない段階でそのような制限を設けることは、組織再編に反対する株主に対する牽制とならないか。 ⑤ ≪濫用の防止 法定利率への対応≫も誰を擁護するのか 買取請求手続の長期化により、年6%の商事法定利率の負担が、組織再編の当事企業に大きなプレッシャーとなるとされているが、買取価格の支払いについてのみ、商事法定利率の範囲外にする理由はない。利息の負担は、株主の立場からすれば、本来即座に支払われるべき公正な買取価格の遅滞による不利益を回復するためのものである。利率を下げれば、迅速な買取請求手続の進行に協力しようという企業側のインセンティブが失われることになり、株主に不利益が生じることになる。 |
株主と会社
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ハゲタカファンドなんて言葉を使っている時点で素人丸出しです。弁護士はエリート意識が強いが、経済学の初歩もわきまえていない点で、「バカ」です。法と経済学の基本ぐらいきちんと勉強してから発言してください。金利規制が「反貧困」だと信じきっている「バカ」が日弁連会長になるくらいですから、望み薄かもしれないが。
2010/8/10(火) 午前 3:46 [ sup*ri*ol*00* ]
ハゲタカと呼ばれる行為をして利潤だけを考えてる企業ですから、蔑視用語で表現しても良いと思います。ある、外資系のハゲタカファンドは医療機関の診療報酬まで差し押さえ、医師、看護士の給与が支払われなくなる、入院患者の医薬品購入にも支障が出るような行為を、平然としているのだから、本来は法律で規制し活動できないようにしたほうが良い。
自社の利益を得る目的においては手段を選ばないのが外資系のハゲタカファンドではないですか。
2010/10/29(金) 午前 10:05 [ luger ]