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本日(2010年9月24日15時0分)の朝日新聞のWEB記事によると、最高検が5月28日、捜査段階でFD内の文書データをどう評価していたのか、などについてただす質問書を地検に送っていたことが判明したと報道されている。
最高検の疑問は次の通りという。 ≪大阪地裁の関係者の供述証拠を採用しないと決定(5月26日)した2日後、最高検は地検に
(1)最終更新日時と上村被告らの供述が矛盾することを理解していたのか
(2)特捜部から事件を引き継いだ公判部は矛盾にいつ気づいたのか――
など9項目の質問を送った≫という。
これに対する大阪地検の回答は
≪大坪部長、佐賀副部長、公判担当検事らは・・・・・・「複数の厚労省関係者が村木氏の関与を認めたため、更新日時が事件の筋と矛盾すると判断する決め手にはならなかった」・・・・回答書では前田検事の村木氏らに対する捜査について「更新日時の重大性を十分に認識せず、村木氏の関与を認めた供述と両立すると安易に考えた」とする反省点を指摘していた≫という。 私は、客観的証拠であるFDの「最終更新日時が6月1日と記載された捜査報告書」と村木さんが「上村被告人に6月上旬ごろ指示した」という検察の主張と矛盾することは素人でも判るのに、何故起訴したのか疑問に思った。
それを昨日のブログ
捜査報告書と矛盾する事件を何故起訴したのか(司法・裁判63)に、以下の通り指摘した。http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/62060003.html
≪上記客観的事実の矛盾を特捜部の部長らはこれをどう理解したのか。捜査報告書を法廷に開示しなくも済むと思ったのか。それとも、村木さんが指示したのは6月上旬とする、別の「捜査報告書」があったのか。
部長らは、主任検事からの報告に基づき、検事正、検事長に起訴方針の決済文書を挙げたと思われるが、その決済文書には「捜査報告書」との矛盾があったのか、それともなかったのか。
部下の主任検事の言うことを丸ごと信用して、「捜査報告書」との矛盾に気がつかないというなら、部長、副部長や次席検事や検事正などは不要。 この検察幹部の認識が、上記、朝日新聞の記事の通りというなら、当時の大阪地検特捜部の幹部が本当に、供述証拠の方が、客観証拠である捜査報告書より証拠価値が高いという認識になる。
これは検察官として失格か大阪の特捜部が何らかの事情でこの事件は「機能不全状態」に陥ってしまったとしか思われない。
しかし、そこまで特捜部の幹部は「劣化」しているはずがない。
そうではなく、「捜査報告書」を公判部に送付しないなど「隠ぺい」出来ると判断していたが、実は、何らかのミスで公判部に送付され、それが公判廷に出されてしまったという可能性があるのではないのか。
証拠があっても被告人に有利な証拠は法廷に出さないという検察の持つ『恐ろしい』体質があったのではないのか。
もしそうだとすれば、これは一個人の「特異な検事」の「特異な行動」ではなく、検察という組織が持つ『恐ろしい』根本的な体質ではないのか。
地検の最高検への回答以上に、起訴段階での大阪地検の特捜部に、何かが隠されているように思われてならない。
そう疑いながら、昨日のブログで、
『何故、このような素人にでもわかる「捜査報告書」との矛盾がありながら起訴したのか。もし矛盾を知りながら起訴したとなれば、これはもっと罪深いし「組織的犯罪」。他方、見過ごしたというなら、検察組織の機能の劣化がひどすぎる。これらの問題は「特異な検事」の問題ではない』と指摘した
今回の問題を『特異な検事』の『特異な行動』だけに目を奪われていると、本当のもっと≪恐ろしい真実≫が見えなくなるかも知れない。
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