弁護士阪口徳雄の自由発言

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政治とカネ

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平成22年東京第五検察審査会審査事件(起相)1
(平成22年東京第五検察審査会審査事件(申立)10)
申立書記載罪名 政治資金規正法違反
検察官裁定罪名 政治資金規正法違反
議決年月日 平成22914
議決書作成年月日 平成22104
 
議決の要旨
審査申立人
(氏名)
被疑者
(氏名) 小沢一郎こと 小澤一郎
不起訴処分をした検察官
(官職氏名) 東京地方検察庁 検察官検事
議決書の作成を補助した審査補助員 弁護士
当検察審査会は、上記被疑者に対する政治資金規正法違反被疑事件(東京地検平成22年検第11022)につき、平成22521日上記検察官がした再度の不起訴処分の当否に関し、検察審査会法第41条の21項により審査を行い、次のとおり議決する。
 
議決の趣旨
 
別紙犯罪事実につき、起訴すべきである。
 
議決の理由
 
1  被疑事実の要旨
 
被疑者は、資金管理団体である陸山会の代表者であるが、真実は睦山会において平成1610月に代金合計34264万円を支払い、東京都世口谷区の土地2(以下「本件土地」という。)を取得したのに
 
1  陸山会会計責任者A(以下「A」という。)及びその職務を補佐するB(以下「B」という。)と共謀の上、平成173月ころ、東京都選挙管理委員会において、平成16年分の陸山会の収支報告書に、本件土地代金の支払いを支出として、本件土地を資産としてそれぞれ記載しないまま、総務大臣に提出した
2  A及びその職務を補佐するC(以下「C」という。)と共謀の上、平成183月ころ、東京都選挙管理委員会において、平成17年分の陸山会の収支報告書に、本件土地代金分過大の415254243円を事務所費として支出した旨、資産として本件土地を平成1717日に取得した旨それぞれ虚偽の記入をした上、総務大臣に提出した
ものである。
 
2  検察官の再度の不起訴処分
 
嫌疑不十分
 
3  検察審査会の判断
 
1  再捜査について
検察官は再捜査において、被疑者、ABCを再度取調べているが、いずれも形式的な取調べの域を出ておらず、本件を解明するために、十分な再捜査が行われたとは言い難い。
 
2 供述の信用性
 
(1) Bの供述について、4億円の出所や土地取得資金の記載を翌年にずらした偽装工作の動機に関する供述に不合理・不自然な点もみられるが、4億円の出所、偽装工作の動機に関する供述は真の動機を明らかにできないことから、苦し紛れの説明をせざるを得なかったもので、被疑者に報告・相談等したことに関する供述とは局面を異にする。そして、Bは被疑者を尊敬し、師として仰いでおり、 Bが被疑者の関与を実際より強める方向で虚偽の供述に及ぶことや被疑者を罪に陥れるための虚偽の供述をすることはおよそ考え難い。
さらに、再捜査において、検察官から被疑者に不利となる報告・相談等を認める供述をした理由を聞かれ、合理的に説明し再捜査前の供述を維持していることなどから、前記Bの供述には信用性が認められる。
 
(2) Bの被疑者に報告・相談等したとの供述について、被疑者の了解を得たとする場面での具体的なやりとりがなく、迫真性があるものとまで言えないとして、また、Bの説明に対する被疑者の反応も受身のものであるとして、Bの供述の信用性を消極的に評価することは適切ではない。Bが取調べを受けたのは、被疑者に説明・相談し、了承を得たときから5年ほど経緯した時点である上、Bにとって、日常的な業務の場所である被疑者事務所で、用意した資料に基づいて報告・説明したのであるから、そのときのやりとりや状況に特に記憶に残るものがなかったとして、何ら不自然、不合理ではなく、本件では、細かな事項や情景が浮かぶようないわゆる具体的、迫真的な供述がなされている方が、むしろ作為性を感じ、違和感を覚えることになるものと思われる。
 
3  C供述の信用性
 
Cは、「平成17年分の収支報告書を提出する前に、被疑者に土地代金を計上することを報告し、了承を得た」旨の供述をしていたが、再捜査において、この供述を翻し、これを完全に否定するに至っている。
 
(1) Cの被疑者に報告し了承を得たとの供述について、Bからの会計補助事務の引き継ぎにおいて、本件土地代金の収支報告書での処理に関する方針についても引き継ぎがなされていることは、Bの供述と符合するものである。そして、CBと同様に、被疑者を尊敬し、師として仰いでおり、Cが被疑者の関与を実際より強める方向で虚偽の供述に及ぶことや被疑者を罪に陥れるための虚偽の供述をすることはおよそ考え難いことなどから、Cの変遷前の供述には信用性が認められる。
 
(2) Cの供述について、Bの供述と同様に、被疑者の了解を得たとする場面での具体的なやりとりがなく、迫寅性があるものとまで言えないとして、また、Cの説明に対する被疑者の反応も受身のものであるとして、Cの供述の信用性を消極的に評価することは適切ではない。その理由は既にBの供述について述べたとおりである。
 
(3) Cは、再捜査において、被疑者に報告し了解を得た供述を翻し、これを否定しているが、その理由として、Cは、前供述当時から明確な記憶があったわけではなく、曖味な記憶に基づいて話してしまったが、冷静になって記憶を呼び戻した結果、はっきりなかったと思い至ったというほかない旨の説明をしているが、Cは逮捕前から、Aへの報告を否定しつつ、被疑者への報告、了承を供述しており、記憶に従つて供述していたことが認められることから、不合理な説明である。そして、再捜査における取調べにおいては自らの供述が被疑者の刑事処分に影響を及ぼしかねないことをおそれていることが明らかであることなどから、Cの変遷後の供述は信用できない。
 
4  被疑者供述の信用性
 
(1) 被疑者の本件土地購入資金4億円の出所について、被疑者の当初の説明は著しく不合理なものであつて、到底信用することができないものである上、その後、その説明を変えているが、変更後の説明も著しく不合理なものであつて、到底信用することができないものである。被疑者が本件4億円の出所について明らかにしようとしないことは、被疑者に収支報告書の不記載、虚偽記入に係る動機があつたことを示している。
 
(2) 被疑者は、本件土地購入の原資を偽装するために、銀行から陸山会の定期預金4億円を担保に被疑者個人が4億円を借り入れるに際して、融資申込書や約束手形に署名・押印したことに関し、「Bから特に説明を受けることなく、求められるままに署名した」旨の供述をしている。しかし、被疑者は、本件土地購入資金として4億円を自己の手持資金から出したと供述しており、そうであれば、本件土地購入資金として銀行から4億円を借入れる必要は全くなかつたわけであるから、年間約450万円もの金利負担を伴う4億円もの債務負担行為の趣旨・目的を理解しないまま、その融資申込書や約束手形に署名・押印したとの点については、極めて不合理・不自然である。また、本件土地購入資金の原資を隠すために偽装工作として、4億円の銀行借入を行つたのであれば、原資の4億円については収支報告書に記載されないことになり、その偽装工作のために収支報告書の不記載、虚偽記入がなされることは当然であつて、このような銀行借入を行うことを了承して自ら融資申込書等に署名・押印している以上、当然に不記載・虚偽記入についても了承していたものと認められることになる。
 
5 状況証拠
 
前記の定期預金担保貸付が行われた際に、被疑者が融資申込書や約束手形に署名・押印していることのほか、 427日付け検察審査会議決において指摘されているように、平成161029日に売買代金を支払い取得した土地の本登記を平成1717日にずらすための合意書を取り交わし、合意書どおりに本登記手続を同年17日に行うなど、土地取得の経緯や資金についてマスコミなどに迫及されないようにするための偽装工作をしている。また、被疑者とBACの間には強い上下関係があり、被疑者に無断でBACが隠蔽工作をする必要も理由もない。
 
さらに、被疑者は、平成19220日に事務所費や資産等を公開するための記者会見を開くにあたり、同年2月中旬ころ、Cに指示し、本件土地の所有権移転登記が被疑者個人の名義になつていることから、本件土地が被疑者個人の財産ではなく、陸山会の財産である旨の確認書を平成1717日付けで作成させ、記者会見の場において、被疑者自らこの偽装した確認書を示して説明を行つている。この確認書の作成年月日の偽装は事後的なものであるが、収支報告書の不記載・虚偽記入についての被疑者の関与を強く窺わせるものである。
 
6 まとめ
 
以上の直接証拠及び状況証拠に照らし、検察官が、被疑者とABCとの共謀を認めるに足りる証拠が存するとは言い難く、結局、本件は嫌疑不十分に帰するとして、不起訴処分としたことに疑問がある。
検察官は、起訴するためには、的確な証拠により有罪判決を得られる高度の見込みがあること、すなわち、刑事裁判において合理的な疑いの余地がない証明ができるだけの証拠が必要になると説明しているが、検察官が説明した起訴基準に照らしても、本件において嫌疑不十分として不起訴処分とした検察官の判断は首肯し難い。
 
検察審査会の制度は、有罪の可能性があるのに、検察官だけの判断で有罪になる高度の見込みがないと思つて起訴しないのは不当であり、国民は裁判所によってほんとうに無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利があるという考えに基づくものである。そして、嫌疑不十分として検察官が起訴を躊躇した場合に、いわば国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度であると考えられる。
 
よって、上記趣旨のとおり議決する。
東京第五検察審査会

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閉じる コメント(9)

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別紙犯罪事実というものがあるそうですが、それも見たいです。

2010/10/6(水) 午前 0:47 [ カレーマン ]

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[ cur**_man_*9*0 ] さん
別紙犯罪事実は今のところ私の手元にはありません。公表されているかどうか。ただ別紙犯罪事実の内容は、この文書の第1被疑事実の要旨を詳しくした程度で、これに罪名、罰条などが記載されている程度だと思います。

2010/10/6(水) 午前 9:54 [ abc*de*6 ]

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ひとつ確認したいことがあります。上の議決書写しにおいて、審査補助員の氏名が「吉田繁寛」となっていますよね。しかし、メディア等では「吉田繁実」となっています。この名前で調べると、城山タワー法律事務所の吉田繁實弁護士に行き着きますが、「寛」は「ひろ」とは呼んでも「み」とは読みません。

そこで質問なのですが、
(1) 上の議決書写しにおける審査補助員氏名「吉田繁寛」は、「吉田繁實」の誤記なのでしょうか。それとも議決書の通り相違ないのでしょうか。
(2) (1) が誤記でない場合、「吉田繁寛」は「よしだしげみ」と読み、通称として「吉田繁実」と表記されるのでしょうか。

上二項目、是非ともご教示下さい。お願いいたします。

2010/10/6(水) 午前 11:35 [ Thomas ]

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下記ページに議決書のPDFファイルがあります。
http://blog.nicovideo.jp/niconews/2010/10/009350.html

2010/10/6(水) 午後 4:19 [ iro*x2 ]

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iro_x2 さん:

おお!有難うございます!ちゃんと別紙もついてますね。

# 郷原氏はこの別紙が石川知裕氏の起訴状の丸写しだ、と看破してましたね。

2010/10/6(水) 午後 5:23 [ Thomas ]

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これだけ大騒ぎしてる問題なんですし、大手メディアは世論誘導とも思える世論調査や、どこから出てきたのか分からない関係者によるリーク情報を垂れ流してばかりいないで、全文登載すべきだと思います。お金もかからず足も使うことはないんですし。

前回の議決内容もそうですが、今回の議決内容も郷原さん含め疑問を呈してる専門家の方が多いですね。

補助員の弁護士の方が決まって、まだそれ程時間が経っていないらしく、まともに議論が出来たのか疑問です。その補助員の弁護士の方は郷原さんは良く知っている方のようで、その方に能力があるのか疑問を呈してます。

鳩山さんが不起訴相当で小沢さんが起訴相当。別々の事件ですが、審査会の議決なんて、説明にあたる検察官と補助員の弁護士次第で答えは変わるんだなあ と思ってしまってます。本来こんなことあってはならない事ですよね。

2010/10/6(水) 午後 6:55 [ iro*x2 ]

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[ Thomas ] さん
正確には「吉田繁實」弁護士です。「実」の難しい漢字「實」です。メンバーが掲示板に掲載された議決書の読み間違いです。本文も訂正しました。ご指摘ありがとう

2010/10/6(水) 午後 7:51 [ abc*de*6 ]

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法的なことはよくわかりませんが、記録すべき「会議録」自体ないようですし、高々11人程度で、平均年齢を3回も間違える等、会議自体の開催も疑問視されています。

これだけ注目されている事件なのだから、政治学部はもちろん、法学部や法科系大学院、司法研修や日弁連等、あらゆる検証に耐えるようにするべきでしょう・・・

もし、開催されていなく、吉田弁護士の作文だとしたら・・・

前田検事の逮捕による検察失墜はもちろんのこと、裁判所や、東京弁護士会のような、司法の良識を疑われるゆゆしき事態では!?

2010/10/16(土) 午後 9:05 かいざぁー

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初めまして、本文のところを参考にさせてもらったので、貼ります。別紙部分も含んでいます。

http://www.the-journal.jp/contents/newsspiral/2010/10/post_670.html

【参考資料】
2010年10月5日 東京第5検察審査会 議決文(PDF)
リンクとなっており、クリックするとダウンロードできます

2010/10/19(火) 午後 8:43 [ phon_BB ]

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