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民主党の原口「口先」総務大臣が2010年4月1日、『北朝鮮の日本人拉致問題に特に留意して放送すること』を自民党時代と同じようにNHKに対して要請し、NHKがそれに、同日応諾した。
NHKの契約者契約者達17名は、総務大臣のNHKへの要請は憲法21条1項の放送の自由を侵害するのでその「要請行為」の取消を求めて大阪地裁に提訴した。
大阪地裁、大阪高裁はNHKの受信契約者は原告適格がないとしていずれも本案の審理をせず原告の請求を却下した。本案の審理をすれば憲法21条1項違反は明白。極めて権力に迎合する判決。
このような門前払いは原告適格に関する法令の解釈を間違えているとして、本日、最高裁に上告受理申立書を提出した。
以下はその目次である。
原告適格がNHKの契約者にあるという理由の骨子は
① 本件総務大臣の要請が憲法21条1項に違反し、その被侵害利益が重大であり、
② その要請に対し、公共報道機関であるNHKが何らの異議を申し述べない場合に
③ 公共放送を支えるNHKの放送法上の構成員である受信契約者が行政権力の介入を防止するため、その行政処分の差止、取消請求をするに限って、
原告適格が肯定されるべきである。
と主張した。
NHKの受信契約者はNHKに対して受信料を払うだけの受身であるだけでなく、NHKに国家権力からの介入・妨害があるとき、NHKがその妨害の為の権利を行使しない場合に限って、原告適格が付与されるべきであるという主張である。
NHKの契約者の原告適格に関する初めての最高裁の裁判になろう。最高裁がどのような判断をするか注目される。
以下がその目次。全文はNHK市民の会のHP参照 http://nhk-shiminnokai.com/uploads/img/48.pdf 第1 原判決の判旨した原告適格について
1 一審判決の判旨
2 高裁判決の判旨
第2 原判決の原告適格に関する解釈の誤り
1 行政事件訴訟法9条2項の新設の意味を原判決は理解していない
(1) 本条が新設された
(2) 本条の新設の経過
① 行政訴訟検討会での議論
② 開かれた解釈規定の必要性
③ 国会の附帯決議でも次のとおり決議された
2 本件処分において侵害される利益(憲法21条1項違反)の重大性
(1) 総務大臣に無限定の要請権を付与した放送法33条1項は条文違憲という憲法秩序に違反する行政処分であることを考慮しなかった
① 放送法33条1項の歴史的な経過
イ.旧放送法33条1項の命令の主体は行政権力ではなかった
ロ.命令主体が行政権力である総務大臣に改悪された
② 命令放送から要請放送に変わったが実質は同じ
イ.新放送法33条1項
ロ.違憲な旧放送命令と実質が異ならない放送要請も憲法違反
ハ. 現行33条3項の要請は、NHKの事業に関する認可権限を有する総務大臣の要請であるからである
(2)拉致問題を特定して報道要請することの重大さを考慮すべきなのに、原判決はこれを考慮しなかった
① かって特定の問題に関する放送命令はなかった
② 安倍内閣の時の菅総務大臣が突然特定のテーマについて報道命令を出した ③ マスコミの批判
④ このような具体的なテーマに関しての命令、要請は、NHKの編 集の自由を侵害することが明白である
イ.NHKの編集の自由と要請放送との矛盾
ロ.総務大臣から、NHKが「北朝鮮による拉致問題に特に留意すること」という特定のテーマについて命令(または要請)を受け、NHKが拉致問題について特に留意して放送するとなると、視聴者の情報を受領する権利は次のとおり侵害される
⑤ NHKは要請放送を受けた結果政府の拉致問題の方針を批判しなくなった
(3) 要請放送は海外の邦人も対象になっているので違憲である
3 本件行政処分の名宛人であるNHKが、憲法21条によって保護された自らの表現の自由が侵害されているのに、その侵害防止のための行動に出なかった
4 情報の受け手(NHいう公共放送の担い手である受信契約者)の利益の重大性を考慮しなかった
(1) 情報受領権は受け身的な権利ではなく積極的な権利である
(2) 放送法の「受信者」の地位についての解釈の誤り
① 放送法は「放送」と「受信」を一体としてとらえている
② 受信者は放送法上契約の締結を義務づけられていることから、NHKの不可欠の構成員となっている
③ 公共放送の担い手としての受信者に対するNHKの自らの誓
5 結論
よってNHKとの受信契約者には原告適格は認められるべきであり原判決は取消されるべきである。
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NHK
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