弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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自民党政権時代の安部官房長官の官房報償費の情報公開裁判で、千代証人はあれもこれも秘密として原告の反対尋問を拒否した。
 
先日裁判所は国に対して、千代証人の証言拒絶は「職務上の秘密」に該当するなら官房長官の承認が必要なところ、その承認なしに拒絶したので官房長官の承認が必要との見解を表明した。
 
枝野官房長官は大阪地裁の釈明にどう答えるか(官房機密費40)
 
本日(2/3)大阪地方裁判所民事2部の山田裁判長は、枝野官房長官に千代証人の証言を「職務上の秘密」としてOKするのかそれとNOと回答するのか質問することになった。
 
枝野が≪公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある≫から承認しないとなれば、民主党の官房長官は3代続いてデタラメ長官であったことになる。自民党の官房長官と全く同じ。いや世間に期待を抱かせただけ悪質となる。
 
他方、枝野長官が千代証人の上記≪尋問事項≫について証言せよと191条1項の『承認』をすればこの情報公開裁判は大きく前進する。
 
第百九十一条  公務員又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、裁判所は、当該監督官庁(衆議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職にあった者については内閣)の承認を得なければならない。
 前項の承認は、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、拒むことができない。
 
もし枝野長官が千代証人の証言拒絶を追認するなら、原告・弁護団は枝野官房長官の191条2項の『NO』の回答が≪違法、無効であるとの確認訴訟≫=行政事件訴訟を提起し、同時に真相解明を拒否したことに対する国家賠償の請求を提訴予定。
 
枝野長官を法廷に引っ張りだし、上記尋問事項のどこが≪公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある≫のか尋問をする予定。
 
さて枝野長官はどう裁判所に回答するのか、注目される。

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