弁護士阪口徳雄の自由発言

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震災

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≪災害弔慰金・義援金を兄弟姉妹にも給付する改革・改善をすべき≫
 
災害弔慰金の支給等に関する法律は議員立法の為に弔慰金、遺族概念の理念が明白でなく、阪神大震災の時も同じ問題(=同居して、世帯が同じでも兄弟姉妹には支給しない)という矛盾を持ったまま、改正されず本日に至っている。
 
東日本大震災にも同様の問題が生じている。
 
この災害弔慰金の問題を岩手県の 遠野ひまわり基金法律事務所の亀山元弁護士TEL:0198ー63ー1755・FAX:0198ー63ー1756 http://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/depopulation/syoukai64.html
が弁護士有志の加盟する震災MLに≪災害弔慰金・義援金を兄弟姉妹にも給付する改革・改善をすべき≫旨の投稿があった。
 
亀山弁護士及びその相談者の承諾を受けて問題提起をする。

ぜひマスコミで報道して頂き、この改革・改善に取り組みたい。 


先日、岩手県釜石のシープラザ釜石で相談を受けたのですが、 「生計が同じで同世帯の弟が被災して死亡したが、弟には配偶者・子・親・祖父母はいない。 弔慰金・義援金を受け取れないのか」という内容の相談を 2件受けました。  
 
一人目の相談者の方は、60代の男性で、
『病を抱えていた無職の弟を、同居して同世帯で 10数年間扶養してきたが、津波で自宅が被害を受け弟が亡くなった。ずっと家族として扶養してきたのに、弔慰金がでないのはおかしい
二人目の相談者の方は、40代の男性で
『弟と二人暮らしであり、弟は津波にのまれて亡くなった。両親を亡くし弟と二人で同じ飯を食って生計を一緒にして暮らしてきたのに、 遺族として扱われないことが悔しい。その上 善意で集められた義援金まで行政の線引きで自分のところに届かないのは納得できない』
 
同時に義援金は各県によって支給対象者が異なります。
 釜石市に聞いたところ、岩手県の義援金配分委員会では、災害弔慰金と同じ扱いをしているようで、 兄弟姉妹は支給の対象者になっていない。
 
他方
では、死亡者の兄弟姉妹にも支給される(相馬市では同一世帯や葬儀の執行が条件)。
 
この問題は早急に是正されるべきです。 


 
災害弔慰金支給法では家族の生計を維持する者が災害で死亡した場合は500万円、他のケースでは250万円を「遺族」に支給する。
その遺族とは『配偶者、子、父母、孫、祖父母』になっている。
 
第3条  市町村は、条例の定めるところにより、政令で定める災害により死亡した住民の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うことができる。
 前項に規定する遺族は、死亡した者の死亡当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあつた者を除く。)、子、父母、孫及び祖父母の範囲とする。
 
兄弟姉妹のうち誰かが震災で死亡しても、この法律ではその兄弟姉妹の子供、父母、祖父母がいない限り、支給されない。その結果、上記のような亀山弁護士への相談となっている。
 
戦傷病者戦没者遺族等援護法等では弔慰金を受ける遺族には兄弟姉妹も含まれている。
35 弔慰金を受けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の3親等内の親族(死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた者に限る。)で、死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有していたものとする。
 
弔慰金という以上、死亡当時における配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹か、これらの以外の者の場合は、その者によって生計を維持していたか、又は生計をともにした3親等の親族とするのが従来の法体系の遺族概念とも合致する。
 
災害弔慰金の支給等に関する法律が議員立法の故に理念・体系が明白でないと揶揄される所以(災害援護貸付金についても同様の問題あり。(注)参照
 
そこまで拡大しなくても、災害で死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母がいない場合は≪生計をともにしていた兄弟姉妹≫にも支給しないと災害弔慰金制度が『一部欠陥法』になりかねない。
 
この改革の為には
 
①災害弔慰金の支給等に関する法律の第3条2項を『前項の遺族とは死亡した者の死亡当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあつた者を除く。)、子、父母、孫及び祖父母、及び生計をともにしていた兄弟姉妹の範囲とする』と改正すること。
 
②災害弔慰金の支給は自治体の事務であるので各自治体の条例に遺族とは『生計をともにしていた兄弟姉妹』と改正すること。
 
法の改正を待たずに自治体の条例だけでも改正すれば『生計をともにしていた兄弟姉妹』にも支給できるが、予算措置は市町村が100%準備しなくてはならない。
(災害弔慰金の支給に関する法律が改正されれば、市町村の予算措置は4分の1で足りることになる)
 
更に亀山弁護士の報告によると、災害弔慰金だけでなく『義援金』も、東北の自治体において指摘の通り格差があると言う。
多くの国民や企業からの寄付である「義援金」は法、条例の改正を待たずに支給できるのであるから、災害弔慰金のような硬直な運用をすべきではないだろう。
 
(注)
災害援護貸付金は法13条で借主が死亡した時は市町村は放棄できる条文になっている。
第13条 市町村は、災害援護資金の貸付けを受けた者が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため災害援護資金を償還することができなくなつたと認められるときは、当該災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。
 
議員立法の議員らの発想では借主が死亡すれば免除できるという規定を作ったはず。しかし政令に定める場合はこの限りにあらずという『官僚』によって但し書が挿入された。議員連中は政令まで検討しない。この法律が国会を通過した後、官僚が政令をコッソリ挿入した。
 
その政令とは
第12条 法第13条第1項ただし書に規定する政令で定める場合は、保証人が当該災害援護資金の償還未済額を償還することができると認められる場合とする。
 
保証人の要求自体は法律事項でなく政令に委ねられている事自体問題であるのみならず借主が死亡した場合でも相続人がいる場合も免除できないと厚労省の『通達』では決めれている。
このような免除できる規定、出来ない規定は本来なら法律で予め定めるべきところ、全て政令や『通達』に委ねられている点に議員立法の『お粗末さ』があると揶揄される所以。

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弔慰金といっても、孤児や独居老人となった
生活の当てのない人々を支援するためのもののはず。
例を見るに、とても必要だとは思えない。
限られた金額なのだから、もっと困窮している人々に
多く分配されるべき。兄弟姉妹への分配は基本的に無駄。
障碍などがある場合は、生活保護など他の手段をもって答えるべき。
誰にでも優しくすることですべての人を不幸にする
八方美人で美辞麗句だけの意見だとおもいました。

2011/5/16(月) 午後 7:27 [ 酉頭 ]

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>誰にでも優しくすることですべての人を不幸にする
「すべての人」が「不幸」になるんですか? 少なくとも私は、兄弟姉妹だけで暮らしていた世帯に対し、災害弔慰金が支給されることになっても「不幸」とは感じません。必要な人のところに行き渡るなら。

2011/5/19(木) 午前 11:40 [ pac*o*ec ]


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