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災害弔慰金支給等に関する法律に、第3条2項の定める『遺族』がいない場合に、兄弟姉妹に支給!!
1 東日本大震災の現地で相談にのっている弁護士をはじめそれを支援する弁護士合計416名で、政府、各政党、被災地の地方自治体に、「災害弔慰金支給法に、第3条2項の定める『遺族』がいない場合に、兄弟姉妹に支給を!」という要請書を提出しています。
2 この問題は、阪神大震災のときに問題になりました。特に、生計を同一にする兄弟姉妹の死亡の場合に、その矛盾が顕著に表れました。その後、国会(第147回常会、150臨時会)で議員立法の提案がなされていますが、廃案になっています。
416名の弁護士が政府等に要請しているのは、東日本大震災の場合も同じ問題が再燃しているからです。今回の災害のケースでは、かなりの多くの方に支給されない兄弟姉妹が予想されます。(ちなみに、犯罪被害者への犯罪被害者等給付金の兄弟姉妹への支給は約13%であると言われています。この数字と単純に比較はできませんが、これを基準にすると、今回の死者、行方不明者の合計のうち、約2500人から約3000人以上が支給されない計算になります)
同じ被災地でも、『生計を一にする兄弟姉妹』に支給する市町村が あります。
東松島市、栗原市等の条例では、『生計を一にする兄弟姉妹』には支給する旨の条例になっています。岩手県岩泉町では、近いうちに条例を改正し、兄弟姉妹に支給できる条例に改正しようとしています。同じ自然災害で、一方の市町村では支給され、他方で支給されない不公平な事態となっています。支給しない被災地の市町村の職員達も、兄弟姉妹に何故支給しないのか市民への返答に困っているという報告もなされています。他方、支給したいが市町村単独の予算では困難という意見も寄せられています。
兄弟姉妹に災害弔慰金を支給する市町村は他に相当数存在します。
横浜市、川崎市、甲府市、甲斐市(山梨県)・身延町(山梨県)・ 上野原市(山梨県)・ 市川三郷町(山梨県)北杜市(山梨県)・富士河口湖町(山梨県)・ 中央市(山梨県) 笛吹市(山梨県) 南部町(山梨県) 南部町(青森)・中泊町(青森県)・ おいらせ町(青森県)湯沢市(秋田県)潟上市(秋田県)稲敷市(茨城県)・石岡市(茨城県)七尾市(石川県)中能登町(石川県) 世羅町(広島県)・三次市(広島県)・雲南市(島根県) 安来市(島根県)・高梁市(岡山県)香美市(高知県)・三豊市(香川県)・綾川町(香川県)武雄市(佐賀県)・白石町(佐賀県)・ 吉野ヶ里町(佐賀県) ・有田町(佐賀県)・対馬市(長崎県)・豊後大野市(大分県) 朝倉市(福岡県)・対馬市(長崎県)等、これ以外にも、相当数存在すると言われています。
3 よって、災害弔慰金支給等に関する法律を早急に改正するか、又は、政府において市町村が兄弟姉妹にも支給できるような予算措置を緊急に講じていただくよう、関係各位にお願いする次第です。
以上の要請文は国会議員向けの要請書 なお、昨日(5/31)読売新聞が夕刊に被災地で相談にのっている弁護士の要望をとりあげてくれた。それを掲載させて貰う。今までの災害弔慰金の支給に関する問題を上手くまとめてくれている。一読されたい。学者のコメントよし。
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