弁護士阪口徳雄の自由発言

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“災害弔慰金 きょうだいにも”NHKニュース

6月17日 5時48分
震災で死亡した人の遺族に支払われる災害弔慰金の支給対象に、きょうだいが入っていない今の制度には不備があるとして、弁護士のグループが法律を改正するよう国に求めています。
災害弔慰金は、災害で死亡した人の遺族に支払われるもので、支給の対象は配偶者、子ども、両親のほか、祖父母か孫に限られ、きょうだいは含まれていません。
 
1万5000人以上が亡くなった今回の震災では、生活をともにしていたきょうだいを亡くした人も少なくありませんが、唯一の家族を亡くした場合でも支給の対象にならないことに疑問を投げかける声が被災者の支援に取り組む弁護士のもとに多数寄せられているということです。
このため、全国の弁護士400人余りが連名で、弔慰金の支給対象にきょうだいも含めるよう求める要望書を16日、厚生労働省に提出しました。
 
この問題を巡っては、宮城県東松島市や岩手県普代村など一部の市町村が条例で、きょうだいにも支給することにしていますが、市町村が独自に対象を広げた場合は、その分の費用はすべて市町村が負担することになります。岩手県で被災者の支援に当たる亀山元弁護士は「家族を失った被災者を一律に救済するためには法律の改正が必要だ」と話しています


兄弟姉妹にも災害弔慰金を 全国の弁護士が法改正要請へ(6/16東京新聞)
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2011061501001079.html

 災害弔慰金の支給対象に兄弟姉妹が含まれないのは不公平だとして、全国の弁護士416人が連名で16日、災害弔慰金支給法の改正を求める要請書を厚生労働省に提出する。中心となった岩手県弁護士会の亀山元弁護士は「生計を同一にしている遺族には弔慰金を支給すべきだ」と訴えている。
 
 災害弔慰金の支給は、死亡者の配偶者、子、父母、祖父母、孫の誰か一人が対象。生計を担っていた人が死亡した場合は500万円、そのほかは250万円が市町村から支払われる。兄弟姉妹は含まれていない。

 しかし、岩手県釜石市で被災者の法律相談をする亀山弁護士によると「『なぜ兄弟姉妹はもらえないのか』と制度の不備を疑問視している人は少なくない」という。

 亀山弁護士の元に相談に訪れた大槌町の男性(63)は、20年近く世話をしてきた無職の弟(59)が震災で行方不明となった。4月下旬、県弁護士会が作成した資料が避難所で配られ、弔慰金が支給されないと初めて知った。

 男性は「ずっと弟と一緒に生活してきた。弟が家族と認められなかった気がして悔しかった」と話す。
 震災後、義援金の支給対象は、岩手、宮城、福島各県で兄弟姉妹まで拡大している。
 

兄弟姉妹への支給を要望=災害弔慰金で全国の弁護士 (時事通信)

 災害で死亡した人の遺族に支給される災害弔慰金をめぐって、全国の弁護士らが16日、兄弟姉妹を支給対象外としている災害弔慰金法を改正すべきだとする要望書を厚生労働省に提出した。
 現行法は、死亡者の遺族に対し市町村が500万円以内の弔慰金を支給できると規定。対象者は配偶者、親、子、孫、祖父母のうち1人としており、兄弟姉妹しか家族がいない場合支給されない。
 東日本大震災を受けて、全国38の弁護士会に所属する416人が要望書に賛同。とりまとめた岩手県遠野市の亀山元弁護士は「少なくとも死亡した本人と生計を同一にしている兄弟姉妹は、精神的苦痛や経済的負担が大きいので対象とすべきだ」と話した。 
[時事通信社][ 2011年6月16日18時51分 ]



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