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小沢元秘書らに有罪判決。
(1)陸山会事件の評価
陸山会の事件は常識的な判決。
小沢元秘書らの無罪の弁明はことごとく排斥されたようだ。
政治家のカネの流れは透明でかつ事実の通り記載しなければ意味はない。まして政治団体が巨額のカネで土地購入自体が異常であるのみならず、その購入時期を恣意的に変え、挙句は、その購入資金を、真実は議員個人のヤヤコシイ「タンス預金」とかの現金でありながら、あたかも銀行からの借入金であるかのごとき虚偽記載をして世間をごまかすようなことはあってはならない。
陸山会事件は小沢支持者の一部ヤメ検弁護士らや「ジャーナリスト」らから「期ずれ」「形式犯」はてはネット上では「農地説」などのガセネタまで流され合法化されようとした。
政治家の政治とカネを巡る問題は「形式犯」などというゴマカシによって免罪してはならない。
政治資金規正法違反は形式犯ではない(政治とカネ141)で指摘した。
何故陸山会は本登記を遅らせたか(政治とカネ240)
≪石川元秘書の言うような理由で意図的に遅らせ、それを収支報告書に記載しないとなれば、それだけ政治資金規正法上の虚偽記載罪の故意があったと認定されることになるのでないかと弁護士なら思う。
石川元秘書は、プロの司法書士に相談した結果、そのような方法も許されると聞いたから、翌年の完全な本登記の時に『取得』したとして収支報告書に記載することも違法ではないと思ったと主張している。法律的に言うと意図的に本登記を遅らせる『故意』があったが収支報告書に記載しないことに『違法の認識がなかった』と主張しているのであろう。苦しい弁明に見える≫
小沢元秘書達は無罪となるか(政治とカネ243)
A「裁判官は平成16年10月に土地代の支出があった事実を認定することは確実。その金の支出時期を本登記の平成17年1月5日に支出したと記載しても良いという石川元秘書の弁明は単なる「情状レベル」の主張とみているのか」
C「最終的に判決がどのような認定になるかは不明だが、規正法の普通の解釈では弁護人の反論は成り立つことは難しいだろう」
(2)西松建設事件の評価
この事件も同様に有罪であったようだ。政治団体を「ダミー団体」とか「隠れ蓑」とかを判決が認容するのかどうか非常に関心を持っていた。
西松事件のような『ダミー団体』であったとしても、その貰う側にどのような『故意』があればよいのか、自民党のKSD迂回献金事件や小渕元総理の「ペーパー団体」を通じての献金事件と比べ、従前の検察の捜査方針と西松事件の捜査について、以前に疑問を述べた。
秘書逮捕は国策捜査か・小渕総理のダミー団体との違い(政治とカネ131)
「ダミー」とか「実態がない」ということで政治団体の団体性を簡単に否定できるなら、今から約10年前に、小渕総理が支配する政治団体を告発した事件も関係者が逮捕されねばならなかったはずである。西松建設などのような、公共工事を受注する「ダーテイな企業」から、そもそも多額の寄付を受けること自体、小沢は野党の党首としては失格。
ダミー団体を違法として、強制捜査をするなら、小渕総理のダミー団体をロクに調べもせずに不起訴にした。http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/58931761.html 他人名義の寄付及びその受領をいうなら、2001年7月にKSDの党費立替問題の告発をした時にも不起訴にした。http://kabuombu.sakura.ne.jp/archives/010716.htm 小沢秘書が無罪になるための要件(政治とカネ181)
この事件は西松からのダミー団体を通じた寄付に関する秘書の故意(認識)が最大の争点。
虚偽記載罪の故意は西松建設が主導的に作った団体とか、実質支配する団体とかいうレベルの認識では足りないだろう。西松の役員と小沢の秘書との間で、ダミー政治団体の金の調達の仕方まで話しているような「ズブズブ」の関係であるなら、完全にアウトである。アウトの可能性は相当高い。 西松事件の背景には次のような裏があったことが裁判官の心証に大きく影響を与えていると思われる。
≪東北地方では、ゼネコンが入札に参加する公共工事について、昭和50年代から、鹿島建設の担当者を仕切役とする談合により受注業者が決められていたが、小沢議員の地元である岩手県下の公共工事については、昭和50年代終わりころから小沢事務所の意向が本命業者の選定に決定的な影響力を及ぼすようになり、更に小沢議員の支援する候補が秋田県知事に当選した平成9年ころからは、秋田県下における一部の公共工事についても、小沢事務所の意向が同様の影響力を及ぼすようになった。
小沢事務所は、これら公共工事の受注を希望するゼネコン各社から陳情を受けて、特定のゼネコンに対して談合における本命業者となって工事を受注することについての了解(以下「工事受注の了解」という。)を与え、了解を得たゼネコンからその旨連絡を受けた仕切役において小沢事務所に確認した上で、これに従って談合をとりまとめるのが常となっており、ゼネコン業界では、小沢事務所の工事受注の了解が、本命業者を決定することのいわゆる「天の声」とされていた。 小沢事務所は、このような談合における決定的な影響力を背景に、ゼネコンに対し、選挙の際の支援や多額の献金を要求し、ゼネコンも、小沢事務所から工事受注の了解を得るため、その求めに応じて選挙を支援し、また、下請企業に要請して献金させるなどして、毎年定例の献金のみでも、ゼネコン1社当たり数百万円から2000万円程度の多額の献金を小沢議員側に行うなどしていた≫ 西松建設と小沢事務所には上記のような長年の臭い関係があり、表向き法廷で元秘書らが必死になって否認していても、裁判所は上記長い、長い≪ズブズブ≫の関係を肯定し、秘書の西松建設からの寄付を「ダミー団体」や「隠れ蓑」団体を通じて寄付を受けたという≪故意≫を認めたのであろう。
西松事件は今後の「ペーパー団体」「ダミー団体」さらには「迂回献金」などの事件への捜査にも大きな影響を与えるだろう。当然と言えば当然の判決。
どちらにしても西松事件、陸山会事件は政治とカネについてはいくら国会議員や秘書が「形式犯」とか「期ずれ」とか弁明しても裁判所には通用しないことを証明した事件であり、国会議員への大きな警鐘になった。
国会議員の政治とカネを追求してきたグループからすると歓迎すべき判決だ。 小沢一郎・民主党元代表の資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡り、元秘書3人が政治資金規正法違反(虚偽記載)に問われた事件で、東京地裁(登石郁朗裁判長)は26日、元同会事務担当者の衆院議員、石川知裕被告(38)に禁錮2年、執行猶予3年(求刑・禁錮2年)を言い渡した。後任の事務担当者、池田光智被告(34)は禁錮1年、執行猶予3年(同・禁錮1年)、中堅ゼネコン「西松建設」からの違法献金事件でも併せて起訴された元公設第1秘書、大久保隆規被告(50)は禁錮3年、執行猶予5年(同・禁錮3年6月)とした。
判決は、小沢事務所の会計処理について違法性を認定。「合理的説明なく4億円の存在を隠そうとした」と述べた。水谷建設からの1億円の裏献金についても検察側主張を認めた。全面否認していた元秘書3人がいずれも有罪とされたことで、同事件で強制起訴され10月6日に初公判を迎える小沢元代表には厳しい情勢となった。 公判で検察側は、小沢元代表からの4億円を政治資金収支報告書に記載しなかったことについて「多額の資金の流れを隠す悪質な犯行」と指摘。この4億円を隠蔽(いんぺい)するため、土地購入日に受けた同額の銀行融資を記載した上、同時期に複数の関連政治団体から多額の入金をしたり、土地登記を翌年にずらすなどの偽装工作もあったと主張した。 これに対し、石川被告は報告書の借入金欄に「小澤一郎 4億円」とあることを根拠に、正しく記載したと反論。銀行融資は同額の陸山会の定期預金を担保にしており、実質的に使える資金に増減がないことなどから「計8億円の借り入れとなると実態に反すると思い、融資は載せなかった」と釈明した。一方、池田被告は「元代表の4億円は一時的な預かり金で、返済の際も載せる必要はなかった」と食い違う説明をしたうえで、違法の認識がなかったとした。 会計責任者だった大久保被告は「名目上の責任者に過ぎなかった」として他の2人との共謀を否定。計約3500万円の違法な企業献金を受領したなどとされる西松建設事件でも「企業献金ではなく政治団体からの許容される献金と認識していた」と無罪を主張。 検察側は、虚偽記載に至った背景として、土地購入前後に中堅ゼネコン「水谷建設」から計1億円の裏献金が石川、大久保両被告に渡ったと主張したが、2人は全面否認。地裁は6月、「取り調べに問題があり任意性がない」として、石川、池田両被告が大久保被告や小沢元代表に4億円を記載しないことを報告して了承を得たとする供述調書などを却下した。【野口由紀、山田奈緒】 |
政治とカネ
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柳四郎
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2011/10/4(火) 午前 8:54 [ lumiuno ]