弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

政治とカネ

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陸山会判決は何故水谷建設1億円を認定したか。
 
1 裁判官の事実認定は普通なら慎重
 
小沢議員個人からの4億円の借入の不記載、土地代金3億円余りのカネの支出を陸山会の平成16年度収支報告書への虚偽記載は有罪になるだろうと予測していたが、水谷建設の小沢秘書側への1億円の認定には驚いた。
 
一般的な裁判官の認定と違った印象を持ったからである。
 
一般的な裁判官の認定は控えめであり、慎重である。何故なら積極的に認定をすると高裁でその事実認定で破棄される可能性があるからであり、有罪に必要な範囲以上にあえて認定する必要もない場合は控えめ認定が一般的だからである。
 
普通なら石川被告人らの虚偽記載は1億円を認定しなくも立証でき、有罪にできた。水谷建設の部分は虚偽記載の動機の一部にすぎないからである。構成要件事実の認定は避けて通ることはできないが動機の一部である以上、石川秘書の説明だけでも恣意的な虚偽記載であると有罪にできるからである。
 
水谷建設では小沢事務所側に5000万円を交付するという話で5000万円準備したことは水谷建設内部の関係者の証言でほぼ間違いがない。
問題は水谷建設の当時の社長が平成16年10月15日にホテルで5000万円を石川秘書に本当に渡したかどうかである。準備された5000万円が石川秘書に交付されず、元社長がネコババしてしまったのではないかと弁護側が反論するなど5000万円を交付した証拠が水谷元社長しかなかった。
 
これを表面的に見ると、証拠が≪伯仲≫しているので、石川秘書が5000万円を貰ったと認定することも可能だし、他方石川秘書が貰った事実は、証拠不十分とすることも可能であった。ところが、本件裁判官達は証拠不十分とせず、5000万円を貰ったとあえて認定した。
 
2 供述以外の直接証拠がない場合で1対1の場合は必ず『疑わしくは罰せず』で良いのか。≪一部ジャーナリストの本判決批判は一面的≫
 
江川詔子さんなどの一部ジャーナリスト達は、5000万円を渡す側の証言だけで金の授受を認定するは証拠に基づかないという批判をしている。
 
9.26陸山会事件の判決を聞いて
 
しかし、江川さんが言うほど簡単ではない。
このような現金の交付が認定される場合の証拠とは、
 
①渡した側も貰った側も認める場合
②現金を渡す現場が映像か録音テープが残っている場合
③現金を渡す現場を第3者が目撃している場合
以外に普通が存在しない。
 
このような場合に全て客観的証拠を要求すると、全ての密室での金の受け渡しは立件できない。官僚、政治家の賄賂などの受渡しは1対1で行い、渡した側はいくら自白しようが、貰った側は完全否認すれば全て無罪になるからである。
 
江川さんが批判していたオーム事件などで麻原の指示があったかどうかは、事件によって直接指示を受けたと相共犯側は自白していたが、麻原が直接指示した現場のテープとかはなかった。しかし江川さんはさかんに麻原の責任を論じていた。それは直接証拠が無くても間接事実の積み重ねにより、麻原の指示を認定したのであろうと江川さんのコメントを当時テレビなどで聞いて、≪さもありなん≫と思った。
  
本事件では受け渡し現場を直接証明する証拠は金を交付した元社長以外にはなかった。にも関わらず石川側が受け取ったという認定した裁判官の心証形成には少なくても次のような事情があったことが検討されなければならない。それは直接証拠だけではなく、それ以外の間接事実の証拠の有無についての検討である。
 
その間接事実とは
() 小沢議員の4億円の原資に疑いがないかどうか。
() 小沢事務所と東北ゼネコンとの関係から金を要求することはあり得るか。
であった。
 
本判決は上記()小沢の4億円の原資に疑問を述べ、()小沢事務所と東北のゼネコンの腐れ縁については詳しく詳細に述べている(これは略)
 
3 元秘書達の客観的証拠への≪虚偽≫弁明のひどさが最大の間接証拠。
 
私はそれ以外に、裁判官達は、石川秘書達の公判廷における弁明に呆れ返り、その上で、石川秘書達の証言=水谷建設からの金員を受け取らなかったという弁明も全く信用しなかったのではないかと思う。
 
秘書側が明白な客観的事実について、違う弁明を次から次にするから、彼らの言うことを、およそ信用できなくなったのでないかと思う。他方で、判決は元社長が嘘の証言をする≪可能性≫があったかどうかの検討があり、元社長が≪嘘≫の証言をしていないとなると、やはり秘書側は明白な証拠でも≪嘘≫を言っている以上、密室の事実なら尚更≪嘘≫を言っているという心証を形成したのでないかと思う。
 
収支報告書の記載に検察側の嫌疑に一応の理由があると思われる場合に、本来はその理由は元秘書側の土俵上にある事実なのだから、何故、そのように記載したかの理由を合理的に説明しなければならない。もしそれを説明しない又はできないとなると、その人達の弁明が≪嘘≫の弁明と裁判官に写る。
 
あるA事実の弁明が≪嘘≫だと思われるだけならA事実の弁明が信用されないだけであるが、同じ様にB,C、Dの明白な客観的事実まで合理的に説明しない、できないとなるとA、B,C、Dの弁明が信用されないだけでなく、一番重要な他のEの弁明まで信用されない可能性である。
 
認定した裁判官達の≪本音≫が不明だが、しかし、裁判官の経験、常識について、以前に次のようにブログに書いた。
 
「・・・・他方では、裁判官の常識では水谷建設の1億円を利害関係がない水谷の関係者が検察や公判で供述・証言することは、普通はあり得ないと思っている。大久保は西松建設事件で、東北の談合を仕切っていた者と連携してゼネコンに金を要求している供述調書などはバッチリ採用されているのだから水谷建設の1億円を認定する可能性も高いのでないか」 と。
 
陸山会事件で元秘書達の嫌疑と秘書側の弁明の≪お粗末さ≫は次の通りであった
 
① 石川秘書の嫌疑は、平成16年度の陸山会の収支報告書に記載のある『平成16年10月29日4億円』の記載は『平成16年10月29日りそな銀行から借り入れた4億円』の記載であって『小沢議員からの現金4億円』ではないという嫌疑であった。
 
 その間接事実の一つとして検察は
 
 『りそな銀行から陸山会の預金4億円を担保に、小沢個人がりそなから4億円を借りたがこの事実は、土地購入費用は小沢議員が銀行から借りてそれを陸山会に貸したという隠ぺい工作をした』と主張したのに
 
石川秘書は公判で
 
『事務手続上は、陸山会が小澤一郎から合計8億円の借入を行ったことになりました。然し、りそな銀行からの4億円の借入は、陸山会の資金を定期預金にして、それを担保に借りただけであり、本当の借主は陸山会であり、小澤一郎は名義借に過ぎません。平成173月に収支報告書を作成するとき、小澤先生からは実質的には4億円しか借りていないので、「小澤一郎、4億円」とだけ記載したのです』と弁明した。
小澤一郎がりそな銀行から4億円を借り、それを陸山会に転貸したことは明白な客観的事実。
 
石川秘書も認めるように『事務手続上は、陸山会が小澤一郎から合計8億円の借入』したことも客観的事実。この客観的不動の証拠に対して『名義借りであるから小澤先生からは実質的には4億円しか借りていないという弁明が名義借りであっても、借りたことは事実である以上、≪およそ信用できる弁明≫になっていない。
 
しかも『4億円の借入は、陸山会の資金を定期預金にして、それを担保に借りた』という具体的理由についても、『車を買うのに金があってもローンで買うのと同じ』という説明を裁判所でしている。車を買うと同額の金額を担保にいれて、同じ金額をローンにして買うバカはいないが、このような弁明をしなくてはならないほど何かを隠すための≪嘘≫と写る。
 
週刊文春が平成19年に本件土地の購入資金の原資について、質問したら、池田秘書は『銀行からの借入』と回答した。ところが、この回答について公判では、石川秘書は池田秘書に【小沢4億円借入】は引き継ぎをしていないし、池田秘書は池田秘書で、必死になって自分の頭で考えた結果回答したという弁明をする。その上石川秘書は『池田秘書は勝手に回答した』ので石川秘書は知らないし、相談もしていないという弁明をする。
 
およそ石川秘書らの弁明が≪嘘に嘘を重ねている≫と写る。
 
② 石川元秘書は『平成16105日から同月29日、土地取得費用等として合計352616788円を支払ったのに、同年の収支報告書にこれらを支出として記載しなかった』が石川秘書が本登記時(平成17年1月5日)に記載すれば良いと思ったと弁明している。
 
これなども、土地代の支出のうち手付金は平成16年10月5日、残金は10月29日に売主に支払っていることは客観的事実。土地代の支出時期は平成16年であるから平成16年度の収支報告書に記載するのが当たり前。それを352616788円の土地代を本登記時に支出したとして記載した理由が問われているが、殆ど石川秘書の説明は弁明にもなっていない。
 
③ 平成16年10月29日、民主党岩手県第4区総支部から7000万円、小沢一郎政経研究会から7500万円の各寄附を陸山会が受けたのに、平成16年分の収支報告書にこれらを収入として記載しない事実が嫌疑である。
 
これについては陸山会の収入であるとか、寄付を受けたなどという認識は全くなかったので記載しなかった。 私は、陸山会、民主党岩手県第四区総支部、小沢一郎政経研究会などの小澤先生関係の団体の通帳及び銀行印も保管して、団体相互間の資金のやり繰りを担当していた。 要するに財布は一つだったのです。
 このように、いわば身内の間におけるやり繰りに過ぎなかったので、収入とか支出という認識もなく、収支報告書にも記載しなかったのです。寄付と言う意識もありませんでした。右のポケットから左のポケットに金を入れ替えるようなものという弁明に至っては理由にもなっていない。
 
以下各被告の弁明の≪お粗末さ≫を省略する。
 
4 客観的証拠に反するお粗末な弁明ならしない方が良い。  
 
明白な客観的事実についてそれと違うことを弁明する場合は、『なるほど、そのような理由があって、そのような行動をしたのか』と誰もが信用してくれる場合でないと、かえってマイナスに作用することがあることは、弁護士であれば、日常裁判で経験することである。
 
本件でも4億円の虚偽記載や土地代を平成16年度の収支報告書に記載しない事実など客観的な証拠については隠ぺいしていましたと素直に認め、その上で、水谷建設の事実を否認するなら、裁判官も、別の認定になった可能性もあろう。
しかし、常識はずれの弁明を次から次に繰り返すものだから、他の証言までも、およそ平気で≪嘘≫をいう人物と評価されてしまった点の検討が江川さんらの意見には完全に抜けている。  
裁判官の個性であたかも水谷建設の1億円が認定されたと批判する前に、石川秘書らの弁明がおよそ弁明になっていない点の検討からまず開始しないと本判決の評価を誤る可能性あり。
5 高裁での予想
石川、池田の元秘書の有罪は変わらないだろう。大久保との共謀も高裁で何か特別の事情がない限り、有罪であろう。
 
しかし水谷建設からの1億円は不透明。
一審の有罪の前提であった水谷元社長を一審の裁判官のように直接水谷元社長の応答態度やその証言内容、反対尋問に応答する態度などについて直接吟味することができないことがどのように影響するか。
それと同時に、伝統的な裁判官は上記1で述べたように認定に慎重であることや、水谷建設1億円を認定しなくも有罪にできる場合に、あえてそこまで認定するかは不明だからだ。
 
 
 
 

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閉じる コメント(13)

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その程度のことで有罪にできるだろうか?
「日本発破技研」の山本潤社長の証言がこの裁判の肝であり、弁護側が水谷建設の社長のねこばば論を主張しても第3者の証言を覆さないかぎり有罪は免れないのでは。

2011/10/3(月) 午後 7:26 [ sas*k*to*rujp ]

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日本の裁判とは裁判官の心証という不可解で非常識な悪習から、弁護士がその心証を見越してそれなりに弁護構成をおかしくないように見せ掛けるために捏造することが極めて頻繁に行われていて、真実をそれなりに自然に言うと幾分チグハグとなり、不自然さが強調されてあたかも嘘をついているように感じさせることから、なるべく無教養で世間知らずの馬鹿な裁判官を騙せるように、自然の流れを敢えて捏ち上げることが弁護士の手腕となる。陸山会事件は弁護人が全く無能でアイディアもなく構成進行能力もないからどうしようもないが、それにしてもあらゆる歴史的な判決を検証してもこれほど無責任な判決は知らない。論理性も倫理観も説得力も皆無。外国語へ翻訳すれば一目瞭然。裁判を傍聴したのかどうか?この弁護士は過去の慣習に従ってその狭い法曹の不条理な論理にのみ頼って論考しているに過ぎず、経験と情報不足故に説得力に欠ける論説で話にならない時代錯誤の論証である。こんな低次元の弁護しばかりがブログに投稿していることは憂うべきこと。

2011/10/4(火) 午前 3:26 [ geg*ng*nz*n ]

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車を買う時、購入価格の預金があって、借入金で車を買う人がいない。とコメントされてますが、キャッシュフローを大事にする人なら、銀行からの借入はありえると思います。また 金融機関が借入を進めた場合や、企業 個人が借入できるなら、金融機関との実績作りのため、借り入れることは、よくありえることと思います。

2011/10/4(火) 午前 4:27 [ キム ]

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密室の出の受け渡し??
水谷からの5000万円は、ホテルのラウンジで渡されたことになってるはずだが??
そんなことも知らずに、こんな記事をアップできるなんて呆れるほど無責任だな。

2011/10/4(火) 午前 7:30 [ - ]

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江川氏の判決批判を引用し、都合でオウム事件の麻原を例えに出すとは失笑もの。
麻原が第三者の目のある、しかも出入りすら足が残る可能性があるホテルのラウンジで、弟子に指示していたのか?
小学生でもわかるような荒唐無稽な例えだ。

2011/10/4(火) 午前 7:40 [ - ]

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裏金を隠そうとするなら、遣わないし不動産なんて買うはずがない。
金融資産1億持つ者に弁護士・医者はあまりいないとの情報もあるが、典型的な貧乏人発想の判決に解説してもらってもやはりなんの事かわからない。

2011/10/4(火) 午後 0:27 [ war*ga*i75* ]

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この人本当に弁護士?って疑問に思う人が最近特に多いが、
この坂口さんも典型的な一人やな。
食えない弁護士が多いと聞くが、坂口君もその典型かいww

2011/10/4(火) 午後 2:09 [ eco*bu ]

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あの〜、ウソつきは裁判官だと思うんですけど?
司法書士が本当に言ったのかと判決要旨にありますけど、客観的証拠である登記事項証明書に記載されている事を述べている石川さんをウソつき扱いして良いのでしょうか??

2011/10/4(火) 午後 4:34 [ war*ga*i75* ]

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先日Ustで郷原弁護士が地上波TVに出て間抜けなコメントしているヤメ検弁護士に呆れてました。
地上波TVに出ている弁護士はTV局とそれを信じる情弱向けの電波芸人ですね。
今、裏献金と呪文のように唱えるのはブログ主だけになってきましたよ。
ネット社会では本質を隠し通すのは困難だと思います。
今回の件ではたくさんの方が記者会見要旨・登記簿・時系列まとめ等々、いろいろな判断材料をアップしてくれています。
何より、調査能力日本一の東京地検特捜部が不起訴にした案件です。
その後、フロッピー前田の事件が明らかとなりました。
しかし、石川元秘書らの裁判では、「推認」、という、
わけのわからない言葉を連発して「虚偽記載」の裁判で「贈収賄」について、何を物的証拠としたのか、子供にも説明できないような判決文を書いて有罪。
裁判官のレベルもバレてしまいました。
弁護士、検察官、裁判官。
法曹と呼ばれる人達に低能な人がいることを知らせてくれたことが、この件の収穫ですね。
しかし、偽計で乗り切っても、本質はいつか明らかになると思いますよ。
ここのコメント欄の推移がそれを物語っていると思

2011/10/8(土) 午後 1:26 [ abu*11* ]

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>客観的証拠である登記事項証明書に記載されている事
登記事項を電子帳簿に司法書士に頼んで記載せしめたのは、石川なんですね。
石川は政治資金帳簿に期ズレの記載をしたことは本人が認めているのですね。(構成要件事実)
登記事項もそれに併せて仮登記本登記と行ったわけですね。
不動産は石川でなく小沢が小沢由来の金で買ったのですね。
石川は小沢の経済行為の道具です。(間接正犯)
あるいは共謀があれば共犯です。
形式犯ですから、違法性は形式を守らないと言うことです。
すると、形式を守らない合理的理由を説明できるのはこの場合被告人だけです。
それを、小沢本人は知らぬ存ぜぬ、第一秘書以下が不可解な弁明を取り替えながらする。
そうすると、被告の立証責任がはたされないから、裁判官は合理的推察で違法性を阻却する理由無しとなるわけですね。
あとは責任論です。形式犯だから大久保、石川、池田の小沢事務所の役割に応じて、3,2,1となる。
これはむしろ明快ですね。

2011/10/10(月) 午後 1:02 [ - ]

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>登記を記載せしめたのは誰か。
登記と政治資金帳簿が連関しているからここがポイント。
見たくない物を見えないようにする心理が働いていると、この事件は見えない。
政治資金規正法違反を問われている。贈収賄でない。
だれのための陸山会帳簿か小沢のための物でしょう。

2011/10/10(月) 午後 1:06 [ - ]

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なんか変な人が出てきましたけど、この登記を石川さんにアドバイスしたのは不動産会社と司法書士だそうです。
しかも、弁護士の監査まであったとか・・

2011/10/15(土) 午前 7:39 [ war*ga*i75* ]

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これは優秀とは思わなかった弁護士から聞いたことですけど、訴状で<A仮に認められない時にはB>を使う時には裁判官は余程自信がないとの心証を持つだろうとの事でした。
それがこの裁判官は証拠で<AそうでなくてもB>と表現しています。
これは証拠に対する裁判官の自信のなさの現れだと思っていいのでしょうか??

2011/10/15(土) 午前 7:49 [ war*ga*i75* ]


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