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自民党河村官房長官が政権末期に2.5億円を食い逃げした事件を大阪の市民団体が東京地検に背任及び予備的に詐欺罪で告発をしていた。
不起訴通知が弁護団に届いた。以下の文書がそれである。
不起訴理由は何も書いていない。報道によると「嫌疑なし」という。
一般的に不起訴処分には、「起訴猶予」「嫌疑不十分」「嫌疑なし」の3通りがある。
「起訴猶予」は有罪であるが、今回は起訴は勘弁してやろうという処分。
「嫌疑不十分」は犯罪を捜査したが、起訴出来るだけの証拠が集まらず、証拠不十分とする処分。臭い煙が立っているが、犯罪を立証できるだけの証拠がないという処分だ。
「嫌疑なし」は、そもそも犯罪に当たる事実すらなく、言わば臭い煙すらないという処分である。
今回の東京地検の捜査によると、官房報償費については臭い煙すらなかったというのである。
しかし、検察はどの程度捜査を尽くしたか極めて疑問。河村元長官の被疑者調書すら取っておらず、当時の秘書官程度を呼び出し、官房報償費は「秘密だから河村長官の同意なくして開示しない」と拒否されているのでないかと思う。
仮に河村官房長官の被疑者調書を取っていても、河村の言いなりに調書を取っていることは確実だろう。さもないと「嫌疑なし」などになるはずがない。
辻弁護団長に聞くと、検察審査会に異議申立をするという。
2.5億円の食い逃げ官房機密費の情報公開請求で明らかになった事実
などの資料を審査会に提供して、普通の市民の判断で、地検の捜査のあり方を検証して貰おう。
背任予備的に詐欺ということで告発したらしいが、当初から騙す意図なら詐欺罪、国に請求する段階で詐欺の意思がなくても金を国庫から受け取ってからポケットに入れた場合は横領だろう。
告発事実と検察審査会に異議申立理由又は検察審査会が認定する事実に違いが出たとしても、小沢事件であれこれ批判されたが、市民の告発する段階では事件の内容が明白でない場合も多いのだから、この違いに、あれこれ批判することは検察審査会の趣旨には合致しない
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