|
第一生命の役員に対する株主代表訴訟で同社が自民党の金融族の国会議員達を接待していた事実が判明した。以下会社の提出した乙1号証からの引用。(この画像の右下の拡大マークをクリックすると読みやすくなる)
弁護団は当初、国会議員の接待は職務権限ある議員には賄賂になる旨の主張をしてきた。今回弁護団で議論した結果、それ以外にも政治資金規正法違反であることも追加した。原告株主の準備書面は以下のHPにアップされている。
国会議員との懇談会などにおける飲食費の負担は政治資金規正法26条1号に違反する。国会議員から何らかの情報の入手の為に懇親会を行う場合であっても、本来、その飲食費を払うべきはその国会議員個人であり、その懇親会の費用の負担は政治資金規正法上の寄付に該当する。
政治資金規正法上の寄付とは、社会通念上実質的に寄付と認められるものは同法の「寄付」に該当する。これを貰う側の立場の「収入」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の収受で、債務の免除、金銭、物品の無償貸与、労務の無償提供等およそこれを受ける者にとって財産的価値のある一切のものを言う。従って事務所の無償提供を受ける場合も事務所の利用料相当分が財産上の利益として生じていることになる。(『政治資金規正法逐条解説』55頁から56頁参照)。
そうすると、国会議員への接待費の支払いは国会議員への「寄付」に該当する。
更に政治資金規正法第は次の通り規定している。
第21条の2 何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。
2(略)
第26条 次の各号の一に該当する者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、1年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2.(略)
問題は、第一生命が特定の国会議員との間で同人の有する情報の入手や生保業界に関する意見交換などをして懇親会を行ったことが国会議員の政治活動であるかどうかである。国会の動きなどの情報の提供などは国会議員の政治活動であることは明白である。この活動において飲食費を負担したとすれば、その接待費の支出は政治資金規正法21条の2の寄付に該当し、同法26条1号に違反する支出である。
ちなみに、上記乙1号証によると、第一生命は国会で大門議員(共産党)から追及されたので国会議員の接待を止めたとある。職務権限のある議員の接待は賄賂になり、職務権限がなくても上記のような政治資金規正法違反の疑いがあったからであろう。
|
全体表示
[ リスト ]


