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自民党政権末期の河村官房長官の2.5億円の食い逃げ事件の情報公開請求事件が7月10日(火)午前11時(大阪地裁806号法廷)で終結予定。秋には判決となろう。
原告は最終準備書面では国会議員への支払を開示すべきと絞りこむ予定。最終準備書面の一部である
第1 短期間における異常に過大な額の支出がなされた
1 支出等が行われた期間,金額及び当時のわが国の情勢について
(1) 期間及び金額について
本件で2億5千万円が国庫から官邸側に支出されたのは2009年9月4日よりも後のことである(千代証言16ページ,32ページ)。
そして,政権を失った旧自民党政権が,この2億5千万円を自民党政権の最終日である9月16日までの間に費消されたことは明らかである。ちなみに、国会議員の「政権を引き継いだときに金庫の中には幾ら残っていたか」との質問に、当時に平野官房長官が「コメントしたくはありませんが、全くございませんでした」(甲26号証)と述べている通りである。
本件で問題となっている2億5千万円は,わずか10日程度で費消されていることにその異常性がある。
内閣官房報償費の平成16年4月から平成21年8月までの内閣官房報償費の国庫からの支出状況(甲3号証)を見ると、当該年の4月に官房報償費を国庫から2億円支出されている場合がある。それはいずれも当該年の3月に官房報償費の支出がゼロであり、2カ月分をまとめて4月に支出している例外である。しかし本件の2億5千万円の支出は平成21年4月はいつもの通り2億円、5月から8月まで毎月1億円が支出されている(甲3号証8枚目参照)のに、突然平成21年9月だけは2億5千万円となっている異常支出であることが判明する。
(2) 当時のわが国の情勢について
2009年9月1日から16日までの期間において,わが国の内政上・外政上の重要な政策課題は存在しない。このことは,当時の内閣総理大臣の動静や甲第9号証ないし甲第12号証の新聞記事に特に重要と思われる事柄が記載されていないことからも明らかである。
2 重要な政策課題の不存在について
被告は,本件事件の対象期間が別件事件と比べて極めて短期間に限定され,同期間における内政上,外政上の政策課題等について一定の推測がなされ得る状況に鑑みれば,より具体的に特定ないし推測されることとなると主張する。
しかし,従前の5倍以上のペースで官房報償費を支出する必要のある内政上,外政上の政策課題が存在するのであれば,新聞報道や内閣総理大臣の日々の行動にも顕著に反映されるはずである。それにもかかわらず,前述のように,そのような政策課題の存在を示す新聞報道など存在しない。2009年9月1日から16日までの内閣総理大臣の動静をみても,重要な政策課題を示す行動は一切見られない。
やはり,2億5千万円もの報償費の支出を要するほどの重大な政策課題が当時存在しなかったものといわざるを得ない。
3 被告主張が整合性を欠くことについて
被告は,上述のような原告の主張に対し,平成23年5月26日付準備書面4ページにおいて,内閣官房報償費の支出に関わる内政・外政上の案件は,新聞に掲載された内閣総理大臣の行動日程に現れたものに限られないことは当然である,と主張する。また,千代証人によると,政策課題やその重要性の判断は内閣官房長官がなすものであって,新聞等の報道内容と必ずしもリンクするものではない。それ故,報道内容に基づく推測が的を得たものであるとは限らない(千代証言 19ページ)とのことである。
ところが,このような被告の主張を敷衍すると,原告の主張とは反対に,当時の重要な政策課題を割り出すことが極めて困難との帰結に至るはずである。そうだとすると,今度は原告の主張とは反対の理由,すなわち,政策課題が仮に存在したとしても「当該政策課題が何であるのかを割り出せない以上,被告の危惧する推測を行う余地すらない」ことになり逆に国が本件対象文書を不開示理由にする理由の不存在が裏付けられることになる。
このように,被告は,内政上・外政上の重要案件を容易に把握できるとの前提に立った理由付け(上記「2」記載の被告の主張)と,把握は困難との前提に立った二つの理由付けを行っているが,これらは整合性を欠いている。
前述したように,重要な政策課題が存在すればその時々で新聞報道等がなされるのが通常であるところ,2009年9月1日から16日までの期間に政策課題の存在を示す新聞報道等は存在しない。被告が整合性を欠く主張をする必要があったのは,政策課題の不存在を隠す必要があったためと言うほかない。
4 政策推進費の異常支出の可能性について
内閣官房報償費の目的は「政策推進費」「調査情報対策費」「活動関係費」であるという。「調査情報対策費」の大半は別件事件ではあるが間接費用の「会合費」であり「活動関係費」は「書籍費」「贈答品」「慶弔費」「支払関係経費」などの費用である(甲7号証の2)。これらの支払は本年9月に支払われたとしても特別不思議ではない。しかしこれだけの支払であれば、2.5億円も不要である。特別8月ごろから9月16日までの間に「会合費」が突出したわけでもないであろうし、「書籍費」「贈答品」「慶弔費」「支払関係経費」が異常に突出したとも思われない。
真実は2.5億円の大半は「政策推進費」の支払であったと思われる。
「政策推進費」は「官房長官が内外の重要な政策推進の為に機動的に官房長官が自ら執行する経費」であると言われている。しかしこの時期には前記に述べたように内外の重要な政策課題が不存在であったことは以前に述べた通りである。従って本来の「政策推進費」の支払はない。あったすれば、政権末期に内閣総理大臣や官房長官や当時の自民党の重要役職者の国会議員に配布したとしか考えられない。「政策推進費」は野中広務元官房長官の話によると、毎月5千万円から7千万円使ったとして、内閣総理大臣に月1千万円、自民党の国会対策委員長に500万円、参議院幹事長に500万円などを配ったと言っている(甲18号証)自民党政権下では、同じ政府、自民党の中枢人物に官房報償費の支払は日常化していたからである。
今回の2.5億円の異常高額金額の支出は「政策推進費」名目で本来支払うべき必要のない金額を自民党政権末期に当時の重要役職者に支払ったと推定するのがこの異常高額金額を「合理的」に説明できる支払であろう。
したがって,この時期に自民党の国会議員に対して施策の実現・推進等を目的とする金銭の支出が行われる必要性は皆無である。よって、「政策推進費」のうち、国会議員への支払は必要性がなく、仮に開示されても、弊害がない。
ただ、9月16日までは国会議員への支払も日常の場合があると思われるので、この間の支払のうち1001万円を超える支払は本来の「政策推進費」の支払でない以上、その領収書などは全て開示すべきである。
5 小括
以上述べたとおり,被告の主張は重要案件の不存在を隠すためのものにすぎず,不開示理由は存在しない。
中でも,国会議員特に1001万円を超える金額の支払は,それは不適切ないし違法な用途に費消されたものであって,当該支出に関する情報を公開することによって生じるおそれなど考えられない。被告はむしろ,これらの情報を積極的に開示しなければならない。
(第2以下は略)
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大うそつき、泥棒、詐欺師が政治家、弁護士、記者、警察、社会運動家になってるようで、、、
結局泣くのは国と弱い人達ではないでしょうか?!!
それでも、良心、魂を失ってないまともな本物の政治家、
弁護士、記者、警察、社会運動家が沢山いると信じてるので、
私は何度も殺されそうな事があっても諦めず
公権力の悪用・犯罪を訴え、戦ってます。
いつになったら、助けの手が見つかるかは分からないですが、、、
被害者になって、ようやく
数え切れない官民の人権機構・団体があっても人権は存在しない、
民主国家でも、
法治国家でもない、
犯罪国家になってる日本である事を知るようになり、、、
2012/9/23(日) 午後 9:40 [ ansund59 ]