弁護士阪口徳雄の自由発言

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≪橋下大阪市長の特別秘書の採用に異議あり≫
 
政治資金オンブズマンのあるメンバーが「橋下徹後援会」の3年間の収支報告書をみて≪パーテイ券の斡旋が異常に多い≫ということを調べてきた。
 
その内容は政治資金オンブズマンのHPにアップされている
 
その詳細はアジアプレスのHPにも掲載された。
 
橋下政治資金の不可解(1) 8割強がパーティ券あっせん
その上、あるメンバーが更に調査して、「橋下徹後援会」の半分以上を寄付、パー券の購入、斡旋している一族の息子が、大阪市の特別秘書に採用されていることも発見した。
 
この詳細もアジアプレスのHPやヤフーニュースにアップされている。
後援会長の息子 橋下氏が条例作って採用
どこかで同じような事件があったことを思い出した。
 
維新の会の顧問とか言う自治体の市長不祥事である。
お世話になった後援会の幹部の会社に、その自治体が,こともあろうに,
随意契約で、仕事を発注していたのである。
 
今回の橋下大阪市長が行った特別秘書の採用と維新の会の当時顧問だった市長の行った行為とどこかで共通性がある。
 
市長になれば、自分の支援者をその自治体の仕事をさせ、お世話になったお返しとして税金で「お礼」をするやり方だ。
 
大阪市には特別秘書制度は以前はなかった。
橋下市長がその条例を今年の1月末にワザワザ作った。
 
その条例とは「特別職の秘書の職の指定等に関する条例」である
平成24年1月31日(条例第1号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項第4号の規定に基づき、特別職の秘書の職を指定するとともに、当該秘書の職を占める職員の定数及び任期を定めるものとする。
(秘書の職の指定)
第2条 法第3条第3項第4号の条例で指定する秘書の職は、市長の秘書の職とする。
(定数)
第3条 前条の市長の秘書の職を占める職員(以下「秘書」という。)の定数は、2人以内とする。
(任期)
第4条 秘書の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
附 則
この条例は、平成24年2月1日から施行する。

2012年2月1日、寄付、パー券の斡旋の多い一族の息子を特別秘書に採用した。
 
この特別秘書は大阪市のどのような仕事をしているのか、同人のツイッターをみていると大阪市の業務をしているとはおよそ思われない内容だ。
 
ソモソモ、自己の支援者を特別秘書に採用する為に、このような条例の制定をし、その自己の支援者を特別秘書に採用し、しかも特別秘書に大阪市の仕事をさせているならともかく、大阪市以外の仕事をさせているとすれば、条例の制定及び採用、雇用の継続そのものは市長に許される裁量権の逸脱に該当しないか。
 
すくなくても、大阪市の税金の無駄使いに該当しないか、その説明責任が問われる。
 
そのような場合に市長に厳しく説明責任を求めるべき大手マスコミはこのような事態をとっくに調べて知っているのにだんまりを決め込んでいる。
 
悲しいかな、異常な現象である!!!
 

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閉じる コメント(2)

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要するに、維新の支援者の家族を市長の秘書に雇って、公費で維新の政治活動をさせているというか、維新代表の秘書をさせているということですね。
橋下市長は、市役所職員の政治活動は厳しく処分する、と言っているのに。

2012/11/23(金) 午後 5:46 [ kenyahoo ]

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http://blogs.yahoo.co.jp/costarica0012/24896941.html

what's news ■橋下市長は、奥下一族から総計31,790,000円の政治献金受け取って、秘書給料でバック。見え透いた公金流用。法律家がこのような、制度の悪用を平然とやり遂げるようでは、日本に未来はない。これは、懲戒請求事案としての立証能力があると思うので、私は、懲戒請求に。

http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/64104835.html
http://twilog.org/costarica0012

2013/5/24(金) 午前 1:57 [ エコビレッジ・コスタリカ共和村 ]


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