弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

官房機密費

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自民党政権交代末期に当時の河村官房長官が2.5億円の官房報償費をわずか12日間で費消してしまった。この情報公開請求事件において大阪地裁は11月22日、一部の文書の公開を命じた。

今回の官房長官の私案なるものは、その判決水準よりずっと、ずっと後退している。
 
①支払った相手方の公開の非公開はほぼ一審判決の通りであるが、一審判決は「政策推進費」「調査情報対策費」「活動関係費」の目的別に、月ごとにその支払日の支払額については公開を命じている。「目的」が公開に適さないというのではこの三分類区分のない公開とは何を公開するのか。意味不明。
 
 
大阪地裁判決は「一定期間経過後」ではなく「直ちに」である。
 
③藤村官房長官は11/22日の一審判決を控訴せず、確定させるなら、意味があるが、控訴すると云うなら、今までの自民党時代と何ら変わらず。
 
全く意味のない「透明性の確保」私案でしかない。


 

官房機密費“相手と目的は公開に適さず”

NHK12月5日 12時33分

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現在は使いみちが明らかにされていない、いわゆる官房機密費について、藤村官房長官は、一定期間のあと、時期やおおまかな金額を公開することは可能だとする一方で、支払った相手や目的は公開に適さないとする私案をまとめ、5日、公表しました。
官房機密費を巡っては、先月、大阪地方裁判所が具体的な使いみちが特定されない範囲で文書の公開を認める判決を言い渡しました。
こうした状況を踏まえ、藤村官房長官は、官房機密費の取り扱いに関する私案をまとめ、5日の記者会見で公表しました。
それによりますと、官房機密費の支払いを決定した月日やおおまかな支払額を公開することについては、透明性を確保するよう求める要請を踏まえれば、一定期間のあとであれば公開することは可能だとしています。

ただ、支払った相手の名前や支払いの目的などについては、極めて秘匿性の高い機微な情報で、公開することになれば、将来にわたって官邸の情報収集活動や協力依頼などの活動に支障を来すおそれがあり、一定期間のあとであっても公開には適さないとしています。

こうした方針について藤村長官は、各国の機密費の取り扱いの情報を調査した結果、いずれの国も、予算額は公開しているものの、支払った相手や目的を公開している事例はなかったと説明しています。

そして、藤村長官は「これまでの仕組みよりは前進はしていると思うが、民主党が野党時代に主張していたことからすれば、まだ一部の前進でしかないことは認めたい。官房機密費の機能維持と透明性の確保という両方の観点から、ぎりぎりの私案だ。次の官房長官には、これを踏まえて最終決定してほしい」と述べました

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