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≪民主党の情報公開法案でも省庁の恣意的秘密指定を裁判所がチエック出来ない≫
民主党の11月7日のメールマガジンである。 衆院本会議で特定秘密保護法案・情報公開法改正案が審議入り
政府提出の「特定秘密の保護に関する法律案」と民主党提出の「行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案」が7日の衆院本会議で同時に審議入りしました。 民主党情報公開法改正案の提出者、枝野幸男議員は、法案の趣旨説明で「特定秘密の保護を特に徹底しなければならないとしたら、一方で国民の知る権利の確保も、さらに徹底されなければバランスを欠く。また、特定秘密の指定が必要以上に広がることを防ぐためには、行政機関の内部にとどまらず、外部の機関である裁判所でのチェックを充実させることが不可欠」だと述べ、特定秘密保護法制を整備するのに先行して、または少なくとも同時に情報公開法を改正すべきだと訴えました。
特定秘密保護法案の「特定秘密の指定が必要以上に広がることを防ぐためには、行政機関の内部にとどまらず、外部の機関である裁判所でのチェック」が可能ということにはならない。
「裁判所でのチェック」を記載した改正案の条文は第24条である。
1項「裁判所は事案の内容、審理の状況・・・・・を考慮し、特に必要があると認めた時は・・・当事者の同意を得て、当事者を立ち会わせないで当該行政文書の証拠調べ、検証をすることができる」(インカメラ手続きを行うこと意味する)
2項「被告は当該行政文書を裁判所に提出し又は提示することにより国の防衛、もしくは外交上の利益又は公共の安全と秩序の維持に重大な支障を及ぼす場合その他国の重大な利益を害する場合を除き同項の同意を拒むことができない」
これでは国が「当該行政文書を裁判所に提出し、国の防衛、もしくは外交上の利益又は公共の安全と秩序の維持に重大な支障を及ぼす場合その他国の重大な利益を害する」と言って同意しない場合は秘密指定の文書を裁判所すらチェックできない。
民主党の言うように『裁判所でのチェック』させるなら、24条の1項の『当事者の同意』及び、同2項全文を削除すれば、裁判所が特に必要と認めた場合は当該秘密指定文書を『チェック』を本当にすることが可能になる。
民主党の情報公開法改正案の24条のママでは『裁判所でのチェック』自体が不可能である。24条の1項の『当事者の同意』及び2項全文の削除すべきであろう。
それをしない限り秘密保護法の省庁の秘密指定は誰にも『チェック』出来ない仕組になっている。
(注)民主党の改正情報公開法案は秘密保護法の秘密指定のチェックには役立たないが、それ以外の改正条項は評価できる。
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