弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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返信: 2205件

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[ 夏美 ]

2011/11/8(火) 午後 9:42

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これで多くのマスコミが悲観論を述べて行きます、株価はもう一段と下げて行きます。なぜか西武鉄道と同じ状況です。上場廃止発表で急落するでしょう、でも世界シェアー70%の企業です。株価的には面白くなってきました。

[ mom**25 ]

2011/11/6(日) 午後 0:47

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9月に生活保護費と住宅費の不正支給を市担当課長へ告発したが
未だに何も返答無し、市税の無駄使いを是正するつもりが無いみ
たいです。

[ hanaga ]

2011/10/31(月) 午後 5:08

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俺は竹内裁判官を次の最高裁で○つけるよ。あんたこそ、自分の不都合なことがあると自分のブログでけしかけるような人間だろ。同じアナの狢だよ。
今回の光母子事件の重大性を加味した上での判決だろう。こんなどうしようも無い奴の死刑反対をするのに21人の弁護団が有志で終結なんてどうかしている。
一人二人ならまだしも。

勉強した弁護士だけが法律を盾に自分の好き勝手やる連中だっているんだからそれを糾弾する人がいたってまるで間違ってはいない。
庶民の声を馬鹿にしすぎだ。今は戦前と違って、庶民が声を上げられるインターネットがあるんだから、それと同じと考えるのはおかしいよね。

[ 熱海の爺 ]

2011/10/29(土) 午後 1:55

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おっしゃる通り、なと社会では「ガセネタ」が蔓延っています。マスコミの中にも「日刊ゲンダイ」は新聞ではありませんね。赤タプロイドですね。その記事を転載して喜んでいる「オザワ狂信者」がいることも確かですね。こちらの記事を何度か転載させていただきました。今後もよりしくお願いします。

[ たぬ吉 ]

2011/10/26(水) 午後 9:32

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転載させて下さい。

[ 望月孝夫 ]

2011/10/22(土) 午前 0:52

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大事林に依ると、『形式犯』とは、「一定の行為の存在があれば足り、法益に対する侵害または危険の発生を必要としない犯罪。駐車違反など行政取締法違反にその例が多い」と解説されており、他方『実質犯』とは「一定の行為がなされるだけでなく、法益の侵害または侵害の危険性の発生を必要とする犯罪。結果犯」と解説されております。

『政治資金規正法違反』は、被害者を特定して、その法益の侵害または侵害の危険性が発生したことを検証する必要とする犯罪ではないから『形式犯』であることは間違いないでしょう、きっと…。

然し、刑法第38条に「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない」と言う規定があり、『形式犯』と雖も「罪を犯す意思を有した行為」で在ることを立証できなければ立件できないのは因果の法理に照らして合理的な法解釈でしょう、きっと…。

故に、政治資金規正法による収支報告書に『不実記載』の疑いはある場合は、先ず「罪を犯す意思の有無」を確認して、単なる過誤の場合は修正すれば、一般的に犯罪は成立しないでしょう、たぶん…。

[ war*ga*i75* ]

2011/10/15(土) 午前 7:49

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これは優秀とは思わなかった弁護士から聞いたことですけど、訴状で<A仮に認められない時にはB>を使う時には裁判官は余程自信がないとの心証を持つだろうとの事でした。
それがこの裁判官は証拠で<AそうでなくてもB>と表現しています。
これは証拠に対する裁判官の自信のなさの現れだと思っていいのでしょうか??

[ war*ga*i75* ]

2011/10/15(土) 午前 7:39

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なんか変な人が出てきましたけど、この登記を石川さんにアドバイスしたのは不動産会社と司法書士だそうです。
しかも、弁護士の監査まであったとか・・

[ - ]

2011/10/10(月) 午後 1:06

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>登記を記載せしめたのは誰か。
登記と政治資金帳簿が連関しているからここがポイント。
見たくない物を見えないようにする心理が働いていると、この事件は見えない。
政治資金規正法違反を問われている。贈収賄でない。
だれのための陸山会帳簿か小沢のための物でしょう。

[ - ]

2011/10/10(月) 午後 1:02

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>客観的証拠である登記事項証明書に記載されている事
登記事項を電子帳簿に司法書士に頼んで記載せしめたのは、石川なんですね。
石川は政治資金帳簿に期ズレの記載をしたことは本人が認めているのですね。(構成要件事実)
登記事項もそれに併せて仮登記本登記と行ったわけですね。
不動産は石川でなく小沢が小沢由来の金で買ったのですね。
石川は小沢の経済行為の道具です。(間接正犯)
あるいは共謀があれば共犯です。
形式犯ですから、違法性は形式を守らないと言うことです。
すると、形式を守らない合理的理由を説明できるのはこの場合被告人だけです。
それを、小沢本人は知らぬ存ぜぬ、第一秘書以下が不可解な弁明を取り替えながらする。
そうすると、被告の立証責任がはたされないから、裁判官は合理的推察で違法性を阻却する理由無しとなるわけですね。
あとは責任論です。形式犯だから大久保、石川、池田の小沢事務所の役割に応じて、3,2,1となる。
これはむしろ明快ですね。

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