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[ 夏美 ]
2011/11/8(火) 午後 9:42
市長の不祥事の再発防止策(地方自治99)
地方自治
[ mom**25 ]
2011/11/6(日) 午後 0:47
[ hanaga ]
2011/10/31(月) 午後 5:08
[ 熱海の爺 ]
2011/10/29(土) 午後 1:55
[ 望月孝夫 ]
2011/10/22(土) 午前 0:52
大事林に依ると、『形式犯』とは、「一定の行為の存在があれば足り、法益に対する侵害または危険の発生を必要としない犯罪。駐車違反など行政取締法違反にその例が多い」と解説されており、他方『実質犯』とは「一定の行為がなされるだけでなく、法益の侵害または侵害の危険性の発生を必要とする犯罪。結果犯」と解説されております。
『政治資金規正法違反』は、被害者を特定して、その法益の侵害または侵害の危険性が発生したことを検証する必要とする犯罪ではないから『形式犯』であることは間違いないでしょう、きっと…。
然し、刑法第38条に「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない」と言う規定があり、『形式犯』と雖も「罪を犯す意思を有した行為」で在ることを立証できなければ立件できないのは因果の法理に照らして合理的な法解釈でしょう、きっと…。
故に、政治資金規正法による収支報告書に『不実記載』の疑いはある場合は、先ず「罪を犯す意思の有無」を確認して、単なる過誤の場合は修正すれば、一般的に犯罪は成立しないでしょう、たぶん…。
。
[ war*ga*i75* ]
2011/10/15(土) 午前 7:49
[ war*ga*i75* ]
2011/10/15(土) 午前 7:39
[ - ]
2011/10/10(月) 午後 1:06
[ - ]
2011/10/10(月) 午後 1:02
>客観的証拠である登記事項証明書に記載されている事
登記事項を電子帳簿に司法書士に頼んで記載せしめたのは、石川なんですね。
石川は政治資金帳簿に期ズレの記載をしたことは本人が認めているのですね。(構成要件事実)
登記事項もそれに併せて仮登記本登記と行ったわけですね。
不動産は石川でなく小沢が小沢由来の金で買ったのですね。
石川は小沢の経済行為の道具です。(間接正犯)
あるいは共謀があれば共犯です。
形式犯ですから、違法性は形式を守らないと言うことです。
すると、形式を守らない合理的理由を説明できるのはこの場合被告人だけです。
それを、小沢本人は知らぬ存ぜぬ、第一秘書以下が不可解な弁明を取り替えながらする。
そうすると、被告の立証責任がはたされないから、裁判官は合理的推察で違法性を阻却する理由無しとなるわけですね。
あとは責任論です。形式犯だから大久保、石川、池田の小沢事務所の役割に応じて、3,2,1となる。
これはむしろ明快ですね。




