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[ mukibanda ]
2011/9/5(月) 午後 11:38
[ nog*1*391j* ]
2011/9/4(日) 午後 9:56
日本人に関する '有ること' と '無いこと'。
感性があって、理性がない。
感想を述べるが、理想を語らない。
現実の内容はあるが、考え (非現実) の内容はない。
事実は受け入れるが、真理は受け入れない。
実学 (技術) は盛んであるが、哲学は難しい。
実社会の修復はあるが、理想社会の建設はない。
現実の世界は信頼するが、非現実の世界は信じない。
現実の内容を再現すれば、それは模倣である。
考え (非現実) の内容を実現 (現実化) すれば、それは創造である。
模倣力はあるが、創造力がない。
http://www11.ocn.ne.jp/~noga1213/
http://page.cafe.ocn.ne.jp/profile/terasima/diary/200812
小沢元秘書達は無罪となるか(政治とカネ243)
政治とカネ
[ 熱海の爺 ]
2011/9/4(日) 午前 11:56
2011/8/30(火) 午前 11:27
最近のNHK放送受信料請求訴訟の判決で、つぎのようなものがあるそうです。
民法169条にいう債権は,民法168条の定期金債権(基本権)から発生する支分権であり, その支払の定期が1年以内のものである。原告が本訴において請求する放送受信料の債権は基本権に起因して発生するものではなく, 支分権とは認められない。そのほか, 民法169条の趣旨および放送受信料の性質を併せ考えても, 放送受信料債権に同条を適用する余地はなく,他に放送受信料債権が同条の債権に該当することを認める理由もない。
従って, 放送受信債権が5年の短期消滅時効にかかるとは解されず,被告の消滅時効の抗弁を採用することができない。
NHK受信料の消滅時効を5年と想定した場合、どの様な抗弁が可能なのでしょうか?先生のご意見をお聞かせいただければ幸いです。
[ - ]
2011/8/23(火) 午後 5:36
[ - ]
2011/8/23(火) 午後 0:45
[ reuse1jp ]
2011/8/2(火) 午前 11:31
[ 高砂のPCB汚泥の盛立地浄化 ]
2011/7/30(土) 午前 6:34




