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NHK会長「1人の行為で信頼全て崩壊」 入局式で訓示2014年4月1日20時23分 就任会見での政治的中立性を疑われる発言が問題になっているNHKの籾井勝人会長は1日、新入局員の入局式での講話で、「(就任)初日に記者会見を行った際、質問に答えて個人的な意見を言い、大きく報道されました。入局前の皆さんには、ご心配をかけたことと思います。たいへん申し訳ありません」と話し、謝罪した。
その後、NHKが受信料によって成り立っていることに触れ、「職員全員が信頼や期待を積み重ねていったとしても、たった1人の行為がNHKに対する信頼のすべてを崩壊させることもあります。自らの行為の、NHKや日本の社会に与える影響や責任の重さは、昨日までとは全く違うことを、しっかりと自覚していただきたいと思います」と話した。 この記事を見てNHKの幹部の誰かが次のように入局式で籾井会長を批判した記事と読んだ。
「NHK会長1人の行為で信頼全て崩壊」 入局式で訓示勇気あるNHKの幹部もいると思い、喜んで読んだが、籾井会長が職員に「訓示を垂れた」記事と知って唖然とした。
安倍暴走政権が籾井を支え、NHKの予算が自民、公明、みんなの賛成で通過したので、この会長は首の皮一枚で居座った。
背後に安倍政権が支えているので、会長を辞任させるのは容易ではない。
受信料を一時停止の道を選んだ「NHKを考える弁護士・研究者の会」の方針が正しいことが証明された。
多くの受信者から「受信料を一時停止したいがどう対処するか」という相談が多い。
近いうちに関西の受信者が集団で「受信料の一時停止」に踏み切るという情報も入ってきている。
この人達は≪NHKは非常に良い番組も多い。しかし最近の午後9時のニュースは安倍放送局=チャンネルになってきている感じを持つ。籾井会長などが反省もなく居座るからNHK政治部の幹部は籾井に迎合、忖度するような報道をしているのであろうと思う。NHKが本当の公共放送になって貰う為に受信料を保留したい≫と言う。
多くの受信者が怒るのも無理はない。
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≪100条委員会と助言弁護士の仕事≫
大阪府吹田市議会の100条委員会の報告が2014/3/4の議会において全員一致で可決され、その内容は同年3/5HPに公表された。
http://www.city.suita.osaka.jp/var/rev0/0053/8619/20143610503.pdf 100条委員会のその法的アドバイザーとして昨年4月から2月末まで関与することになった。 10カ月余経過し、最終報告書が可決され、率直に言ってホットしたところ。
事件の内容については、触れないが、今後、100条委員会に弁護士達が関与することが多いと思われるので、それらの弁護士の参考になればと思い「100条委員会と弁護士」について感じたことをこの際、述べておきたい。
100条委員会における弁護士の受任業務は次の通りであった。
ア 調査権の行使に係る法的助言
イ 委員の証人への尋問に係る法的助言
ウ 委員会の運営に係る委員長への法的助言
エ 議会に告発義務が生じた場合の告発事務に係る法的助言
オ 委員会調査報告書(中間報告を含む)作成に係る法的助言
どのような業務を具体的に行うかである。
ア 調査権の行使に係る法的助言
委員会の委員は議員なので全くの素人ではなく、どのような資料が自治体や関係者が持っているか良く知っておられる。弁護士より詳しい場合も多い。
議員側からすると、ともすれば、あれもこれもということで資料を見たい衝動にかられる。
当該自治体の資料は基本的には法100条1項の記録の提出請求が許され、これを拒むのは殆ど不可能であろう。
事件に関係者する第3者への記録の提出要求には、「自治体の事務に無関係」「内部文書」「営業の秘密」などを楯にその提出を拒む傾向にありがちだ。これを拒む場合は「正当理由」が要求され、正当理由なく提出の応じないと100条3項で刑罰処せられる。
この調整は難しいが、民事訴訟法第223条の文書提出命令の要件や証言拒絶権の197条3号の解釈を参考にしながら、対立当事者間の文書提出命令より地方自治法の100条1項の記録の提出要求は公益目的がより高いケースであるので、かなり提出命令の範囲は広く解釈した。
最終的には委員会の合理的な裁量に帰する問題だと思って判断した。
イ 委員の証人への尋問に係る法的助言
証人尋問への法的助言というより、質問者が議員さんであるので、尋問方法、尋問内容についての議員さんからの質問に対する助言が中心である。
何故その尋問を行うのか。その必要性は・・・・という弁護士の一般的な尋問技術と同じやりとりをすることになる。共同事件の弁護士間での議論・討論するのとよく似たようなものである。議員さんは自分の意見を述べるのは得意だが、1問1答形式で相手から聞き出す尋問は不慣れであると率直に感じた。しかし一度1問1答形式で行うと議員さんは議会で質問慣れしているので、尋問の上達が早い。社会経験を積んでいる方が多いからであろう。
質問する議員さんはその担当分については非常に勉強し、調べているので最後はお任せすれば良い。
実際の証人尋問日時に証言会場において助言の要請があったので立ち会ったが、質問の最中にアドバイスすることは難しく(される方も困惑するし)、証人尋問当日におけるアドバイスは殆どできなかったし、しなかった。
弁護士も単なる尋問のアドバイスするだけではなく、事件の実態について、自ら心証形成をする必要もあるので、可能ならば出た方が最終報告書に関与する時には非常に役立つ。半分以上証人尋問に立ち会ったが1日、半日、しかもそれが何回も続いたので大変だった。必ずしも全証人尋問に立会う必要はないのが率直な感想。
ウ 委員会の運営に係る委員長への法的助言
100条委員会の委員長及び議会の事務局がしっかりしていたので、あまり助言をすることはなかった。
エ 議会に告発義務が生じた場合の告発事務に係る法的助言
告発事件は証言内容にかかる偽証、記録の提出請求にたいする拒否などの100条委員会の手続き過程中で出てくる告発事件と、調査結果による告発事件があり得る。
偽証だと思っても、それを裏付ける証拠がない以上、告発できない。記録の提出請求に関しては前記記載の通り運用したので、殆ど請求に応じてくれたし、拒否されたケースや一部拒否ケースも弁護士から見てやむを得ないと判断した。
本体の事件の結論に関係する問題の検討は非常に難しい。
刑法犯だけではなく、行政規正法に関する罰則規定もあるので、検討の幅は広い。刑事事件で告発するには「故意」が要件とされるので、その故意を自白したケースとか故意が合理的に推測可能ならば告発はあり得る。
100条委員会は記録の提出や偽証に関しては刑事罰が科されているが、それ以外の強制捜査権がないために告発は簡単ではない。
しかし、100条の調査資料をもとに捜査機関が強制捜査に入る可能性があり別の展開がありえることも念頭においておく必要があろう。
オ 委員会調査報告書作成に係る法的助言
100条委員会の報告者は最後のまとめである。
議会の調査結果、内容について市民への説明責任が求められているので、市民から見て判りやすさなどが要求される。
基本的には報告書の作成者は議員さんである。
弁護士の役割は法的助言であるが、具体的には、事実の整理、関連する法令、法令違反の有無、証拠の見方、分析などについて、議員さんが書かれた報告書の内容のリーガルチェックが弁護士の仕事となる。
調査対象にどのような法令が適用され、その違反の有無、関係者の証言が矛盾する場合のまとめ方が難しく、この報告書のリーガルチェックは弁護士が一番気を使う点であろう。
イメージとしては共同事件の他の弁護士が書いた最終準備書面のチェック、点検と似ている。但し共同事件であれば自分が訂正、補充すれば良いが、100条委員会は議員さんが作る報告書であるので、○○の部分××の個所は判りにくいとか、説明が不十分などでないかと指摘するだけで、議員さんがそれを受けてどう訂正、補充するかは議員さんの判断となる。
時には面談の上で意見交換をしたが、私は、大半はメールでやりとりをした。お互いに時間が省略できるからであった。
議員さんの思考方法、文書の書き方と弁護士の思考方法、文書の書き方が違うことによりお互いに苦労した点もあったが、執筆にあたる吹田市の議員さんは優秀な議員であったので、弁護士の意向もそれなりに理解した上で、自らの文書で仕上げる点はさすが吹田市の100条議員さんと感心した。
≪最後に≫
上記業務のア、イ、ウ、エは一般的な弁護士業務と関連しているのでそれほど困難ではないが、最後のオの調査報告書の作成に至る実態の把握及び法令の適用、解釈は簡単ではない。
100条委員会の調査対象は地方自治事務の関する事項であるので、民法、刑法などの司法試験科目では役にたたない。地方自治法は当然であるが、地方自治の事務は、全て自治法には記載されていない。自治体を規律する法律は非常に多岐にわたる。その上で、自治体の自治事務の流れ、対象事項に関する法令、実態等に関しての経験が要求される。
経験が無くでも出来ない仕事ではないが、その場合は関係議員や職員達に謙虚に聞き、文献などを勉強し、調べた文書や証言記録などを読みこなさないと、議員さん達のニーズに答えることができない結果となろう。
100条委員会における弁護士の仕事は上記ア、イ、ウ、エ、オであるが、基本業務は「調査対象事務に関する関係法令及びその関係法令の適用に関する法的助言」となろう。本来なら弁護士との委任契約書にもこの業務を記載すべきであろうと思うが、どこかの自治体が「モデル的」にア、イ、ウ、エ、オの業務とした為にそれが踏襲されているように思う。
その点では100条委員会設置と同時に助言弁護士を早期に選任し、対象事務に関する法令を検討し、それを頭に入れながら委員会が調査した方が効率的な運営になるのではないかと感じた。
当初に対象事務に関して適用されると考えていた法令が、調査が進むにつれて、当初の予想した法令がそれほど重要でなくなり、別の法令が重要な争点になるなど争点が移動することは複雑な事件ではよくある話であるが、最終的に報告書作成時点おける関係法令及びその適用について法的助言することになる。
≪議会にも顧問弁護士を≫。
自治体の執行機関は一つの法律事務所か2つ以上の法律事務所の弁護士と顧問契約し、必要な時は、随時顧問弁護士と相談している。これがどこの自治体でも定着している。
議会は執行機関でなく、チェック機関の為であるので100条委員会のような議会として意見をまとめるような場合などの例外的案件を除き、議会独自に意思を統一して自治体のように行動することが少ないために、弁護士との顧問契約はない。
議会単独で意思を形成しない場合でも、議員が公人として質問、調査するなど議員の行動に関して法的な視点が要求される場合に議員にアドバイスする弁護士がいると非常に便利なことは便利。これは当該市の議会、議員の調査、質問に関してレベルアップにも貢献し、ひいては当該市及び当該市民の為にも有益。
議会に「公益通報の窓口」の常設機関として弁護士を窓口にすることも
議会の監視機能を強めるためや職員が自治体内部の通報機関に通報するより、ある意味情報を提供しやすいこともあり得るのではないかと思った。
吹田市の100条委員会が職員にアンケートを実施した。イロイロな障害があったようだが、アンケートの内容を見ると職場内の生の意見が多数あり、非常に興味深かった。
このような議会の臨時のアンケートだけでなく、議会に公益通報の窓口を作り、守秘義務を持つ弁護士がヒヤリングするなどすれば、もっと多くの職員が情報の提供をしてくれるのではないかと思った。
議会が100条委員会のように統一方針で臨む場合は弁護士なども必要であるが、議会に恒常的に顧問弁護士制度などでの一致は会派の中に与党、野党があり、又会派のカラーの違いなどがある中で、議会の活動における日常的なリーガルチェックが必要だと思うが、それほど簡単ではなさそうだ。
(注1)吹田市の100条委員会の議員さんは本当にねばり強く調査し、それをまとめあげた。この苦労は本当に大変だったと思う。100条の議員さんは各会派から推薦されているためか優秀な議員さんが多かった。他の自治体の100条委員会ができた時にその講師となれるほど経験を積まれたと思う。本当にご苦労さんでした。
(注2)参考文献に「地方議会100条調査の実務」の単行本が古くから権威のある本として言われるが100条委員会の権限を狭く解する傾向があり、私は読んだが、あまり参考にしなかった。
(注3)地方自治法関連条文
第百条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行うことができる。この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。
3 第一項後段の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、六箇月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
7 第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを三箇月以上五年以下の禁錮に処する。
8 前項の罪を犯した者が議会において調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、その刑を減軽し又は免除することができる。
9 議会は、選挙人その他の関係人が、第三項又は第七項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。但し、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる。
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≪NHK受信料一時停止の見解≫
3月3日付でNHKも会長に対して辞任するよう通知し、辞任しない以上受信料の支払を一時ストップする旨「NHKのあり方を考える弁護士・研究者の会」の弁護士15名、研究者5名の20名でNHKに出した
NHKの受信料の停止理由は上記通知書に詳細に書いた。以下その中の一部を引用する。要請書の全文は上脇教授のブログに引用されている。
NHKの報道は客観的に公正、公平、中立でなければならないが、同時にNHKが公平、公平、中立な報道をしていると国民が信頼するからこそ、国民が自主的に契約し受信料を支払い公共放送が存立できるのである。放送法64条において、テレビを設置した者に対してNHKとの受信契約締結義務を負わせただけであり、契約の締結の有無に関わらず受信料の支払義務を規定していないのはこの為である。NHKの報道が放送法により客観的に公正、公平、中立に報道させることにより国民の信頼を得て、初めて国民が受信料を払う関係に立つ法的スキームになっている。
もしNHKの会長や経営委員が放送法に定める内容に反する言動を行い、受信者の信頼を喪失した時には、この根本関係が崩壊する。
NHKへの受信料は、NHKの放送がどのような内容(例えば時の政権の広報機関化した時やその危険性があるとき)であれ、受信者が我慢してNHKを支えなければならないということにはなっていない。
東京高等裁判所の平成24年2月29日判決はNHKと受信者の関係を、「受信と対価性のある私法上の契約関係」と述べている。すなわち「NHKは債権の法的性質の特殊性(対価性のない特殊な負担金)を主張するが、受信料債権は、現行法上、私人間の契約に基づく債権と構成されており、特殊公法的権利として立法されているわけではないからその法的・客観的根拠を欠くというほかはない。また、受信料とは文字どおり受信(視聴可能性)の対価であり、受信と受信料に対価性があることは明白である」と判示している。
平成12年12月8日の旧郵政省時代の電波監理審議会(第842回)において、NHKの受信規約について、平成13年4月1日以降は、消費者契約法は適用があることを確認しているのはこのような趣旨であろう。
放送の受信と受信料が対価関係に立つという前記東京高裁の判例や、NHKと受信者との間には消費者契約法の適用があるという電波監理審議会の見解によれば、受信契約にはNHKが放送法に従った放送をすることが当然の前提にされ、受信者がそのような放送を受ける権利があると解される。そのNHKの放送内容が放送法に従った放送されない危険性がある時には、受信契約者は、その危険性が解消されるまでの間、「不安の抗弁権(=民法上の同時履行の抗弁権の一種)」を理由に受信料の支払いを一時保留することも認められると解される。
今回の会長の行動はおよそ放送法が予定していない異常な言動であることになるが、そのような会長の真意、姿勢、意向が明らかになった以上現場の職員達が委縮し又は会長の意向を忖度して現実の放送に影響を与える危険性がある。
特に「最終的には会長が決める。その了解なしに現場で勝手に編集したときは責任を問う」旨の発言や、理事全員に白紙の辞職届などはNHKの役職員への圧力となる危険性を有している。
現に1月25日のNHKの電子放送は、会長の意向を「尊重」して発言内容を客観的に報道していない。
『新しい会長に就任した籾井勝人会長が記者会見し、不偏不党や公平をうたった放送法の順守に努めるとともに、国際放送の充実に取り組む考えを示しました。籾井会長は70歳。三井物産の副社長などを経て、ITサービス会社の日本ユニシスで社長や特別顧問などを務めました。記者会見で、籾井会長は「私がまず第一に挙げているのは放送法の順守で、放送法に沿った経営をやっていくことが、われわれに課された重大な任務だ。職員一同が放送法をもう一度身近に考えるよう徹底していきたい」と述べ、不偏不党や公平をうたった放送法の順守に努める考えを示しました。また、籾井会長は「国際放送の充実など、さまざまな課題をしっかり実行に移していきたい」と述べました』
この内容は、民放テレビや新聞等で報道されている内容とも大幅に異なる。
その後の経営委員会での貴殿の発言や理事の辞職願などの件も、NHKのニュース番組で何ら報道されていない。かかるNHKの報道姿勢は、放送は「政治的に公平であること」「報道は事実をまげないですること」「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」とする放送法第4条とも矛盾する。これは、貴殿がどのように主張しようとも、NHKの役職員達が貴殿のおよそ放送法を理解しない言動を忖度して又は萎縮して現実の放送を歪めていると思わざるを得ない。
会長は発言の撤回や謝罪をあちこちで繰り返しているが、会長の個人的見解であれ一旦発言して公表された以上、反省のない撤回やうわべだけの謝罪では、≪放送法に従った放送がされない危険性は解消された≫とは言えない。
≪放送法に従った放送がされない危険性が解消されたかどうか≫は最後は司法の場で決着がつくことになるが、私達は公開の法廷で決着をつけることを望む。
(注)NHKの現場で頑張っている多くの記者やデレクターがおられることをよく知っています。知っているが故に彼らには申し訳けない気持ちで一杯ですが、今回は受信契約者が抵抗することが必要であり、やむを得ないことをご理解頂きたい。
「NHKのあり方を考える弁護士・研究者の会」とは
籾井NHK会長が就任の記者会見で発言がきっかけでNHKが時の政権の広報機関になりそうだとの危機感で意見交換をしようと集まった弁護士・研究者らの集まりです。参加者は弁護士、研究者、公認会計士、ジャーナリストなど今のところ30名余。NHKと受信契約している者、今回の事件で契約を止めた者が大半で、もともと支払ったことがない人達も若干名参加しています。
特に規約などもなく、メールを通じて意見交換し、一致した事項で賛同する者だけが活動する会です。
活動内容は
(1)NHKの会長の選任経過がおかしいので、会のメンバーがその情報公開請求を行っています。
(2)次に、NHKの会長の辞任を求め、辞任しない場合は受信契約を払っている者達が連名で一時受信停止する旨の要請をNHKに行いました。
要請書の全文は上脇教授のブログに引用されています。
NHK経営委員会にも会長を解任せよという要請書もだしました。
(3)百田、長谷川経営委員の行動も放送法に定める経営委員として失格ではないかと考えるメンバーが多いのですが、この問題についてもどうするか検討中です。
(4)受信停止した私達のメンバーに対してNHKから受信料支払請求の裁判が予想されますので、その法的な検討を行っています。私達はこの裁判を通じてNHKの公共放送と受信料の支払者との法的関係をNHKと論じるつもりです。なおもし裁判が起こされればそのNHK側の主張、一時停止する側のメンバーの主張などを順次公表していきます。
(5)私達はNHK受信料の不払運動一般を法的に支える会ではありません。NHKが国営放送でなく真の公共放送にする為に受信料の支払いの必要性を認めている会です
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≪コラ!舛添要一セコイぞ!≫
銀行の2.5億円の借金を税金(政党助成金や立法事務費)で返すとはセコすぎませんか!!
舛添が政治団体を自宅において3年間約1500万の家賃を税金で受け取っていたことは以前にブログで指摘した。
≪コラ!舛添要一セコイぞ!≫
今度は新党改革の銀行からの2.5億円の借金を税金(政党助成金や立法事務費)で返したという週刊文春の報道である。
2010年に銀行から2億5000万円を借り入れ、10年に1億5000万円、11年に5200万円、12年に4800万円をそれぞれ返済し、完済していると言う。
政党助成法では、政党助成金を借金の返済に使うことを禁じている。
国会議員の数に応じて各会派に支給される「立法事務費」も毎年1560万円支給されているが「国会議員の立法に関する調査研究の推進に資するため必要な経費」であり、借金返済に充てることは目的外使用。
これでは仮に当選しても前知事の猪瀬と同じ政治とカネで追求され問題にされそうだ。2代続いて政治とカネで辞任劇が起こっては東京、いや日本の恥。
オリンピックどころでは無くなるだろう。
細川候補も1億円のカネの借入とかでヤヤコシイ!
政治とカネで一番クリーンな候補は宇都宮さん。
弁護士時代、反貧困、サラ金、サリン被害者の救済に弁護士人生をかけて戦ってきた庶民派の弁護士。カネに一番遠い人生であった。そのような候補が今の政治とカネで汚れた東京都の知事には一番相応しい。
週刊文春の記事を貼り付けさせて貰う
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