弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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【日本裁判官ネットワーク・秋の企画】の案内

日時  2011年11月12日(土曜日)午後1時から5時まで
会場  大阪駅前第3ビル17階の 「ティーオージー」1号会議室
     〒530−0001 大阪市北区梅田1−1−3
     TEL 06-6344-0205
     地図 
http://www.ances.jp/osaka/map.html
企画
(1) 13時から15時まで
     退官した当ネットのメンバー小松平内さん(元熊本家裁所長・27期)と同森野俊彦さん(元福岡高裁部総括・23期)の記念講演
          三十数年以上の長い裁判官生活を振り返って,有益なお話が聞けます。
     
(2) 15時20分から17時まで
     今次の司法改革をレビューする準備討論
    (来年春に司法改革審議会のメンバーを招くなどして,本格的なレビューをするための準備的討論をします。)
          今次の司法改革の到達点と課題を20分ほどレポートした上で,現役裁判官4人がパネルディスカッション式に討論します。
          討論テーマは,民事裁判の改革,裁判員裁判,弁護士・裁判官の増員の三点に絞ります。

(3) 17時30分から,同じ会場で
     パーティー
           参加費用は,一般の方4000円,法曹6000円,ベテラン法曹1万円




ネットにおける誤情報=ガセネタは何故、流行しやすいのか。 
―陸山会事件の土地の登記の遅れが農地法に起因すると言う誤情報の検討―
 
陸山会が平成16年10月29日に仮登記をし、本登記が平成17年1月7日になったのは本件土地が農地()であるから、2カ月〜3カ月の遅れは農地法の許可の遅れであり、秘書達が恣意的にしたのでないという誤った情報が、私のブログのコメント欄に相当数、寄せられた。
 
≪多くの方のコメントについて、かなり誤解、思いこみなどが見られます。なお、刑事公判廷で石川秘書ら弁護団、小澤弁護団が≪農地であった為に農業委員会への届出受理通知の遅れ≫をこの遅れの原因だと主張しますかね??? 2010/11/3(
と反論した。
 
予想通り、石川秘書の弁護人の冒頭陳述でも農地法の問題で本登記の遅れが生じたという主張をしなかった。否、出来なかったのである。
 
最近の指定弁護士の冒頭陳述で農地法の問題で遅れたというのでないことが明白となった。
本件土地の現況は宅地であるが登記簿上の地目が畑であったため、所有権移転登記をするためには農業委員会への届出が必要であるところ、売主である本件土地売主は、売買契約日当日に受領した陸山会が押印済みの「農地法第5条第1項第3号の規定による農地転用届出書」を106日に世田谷区農業委員会に提出し、同月7日付の農地転用届出受理通知書をそのころ受領した。また、同月12日には、石川らと共に本件土地の境界を確認し、同日までに本件土地の引渡し及び所有権移転登記の準備を完了した。
 
新聞、週刊紙などではさすがに、農地法の許可の遅れ説はなかった。(日刊ゲンダイは別)どうしてネットでは誤情報=ガセネタがこれ程はびこるのか、何故このような誤報=ガセネタがシツコク寄せられるのか、疑問に思い、調べてみた。
 
ネットで検索すると、以下のインタネットへ掲示板への書き込みがヒットする。
01. 2010510 18:59:52: vAZj6ZdQho
「土地購入の期ずれ」ですが、04年10月時点で地目が「畑」なら、実務上所有権移転の本登記が出来るのは、早くて05年01月になります。

農地売買の通常の手順は 売買契約(所有権移転仮登記)→農地法5条の許可申請農業委員会の承認東京都知事の許可(許可指令書の交付)所有権移転の本登記農地法の許可は、申請から許可指令書の交付まで通常2ヶ月以上を要します。(どんなに頑張ってもこれ以上早くなりません。)そして上記の都道府県知事の許可指令書を添付しないと、所有権移転の本登記は受理されません。従って、04年10月に売買契約を結んだ農地の所有権移転登記を05年01月にするのは当たり前で、これ以前にするとしたら、その方がむしろ不適法な手続で許可を得たことが疑われます。私、行政書士です。農地の譲渡(農地法5条の許可申請)は、多数取扱っています。
 
おそらく、この『私,行政書士です』という『専門家の情報』を信用したのであろう。「農地説」が次々とネット、掲示板、ブログに登場するようになったように思える。 
 
例えば「反戦な家づくり」さんのブログに同じ内容が掲載されている。
【陸山会】世田谷の土地の登記簿は?2010-05-21(Fri)
 
「永田町異聞」さんのブログでも同じように取り上げられた。
検察審に知ってほしい小沢土地取引の真実20101001()
 
売買を実行しようにも、できない事情があったのです。 それは【表題部】の【②地目】が「畑」になっていることで分かります。地目が「畑」の場合、農地法5条によって、直ちには売買できないのです。 
 
この規定は、農地が市街化地区であるか否かによって異なり、市街化地区の場合は、地元の農業委員会に届け出、受理通知書を発行されるまで、所有権移転はできません。・・・・・・・・・したがって041029日に代金全額を払っていても、登記は「所有権移転請求権仮登記」どまりでしかなかったのです。 
私があまり他人のブログを読む習性がない。コメント欄で永田町異聞氏のブログを勧められたので読んだ。同人のブログは、『自分が信じたい情報』を誤情報と知らずに書いたブログでしかないとの印象を持った。元新聞記者とは思われない誤解した内容であった。
 
もっと驚いたのは、私が農地法の問題でないとブログに書いた後でも、日刊ゲンダイまで、このガセネタに惑わされていたことだ。この記事のあと日刊ゲンダイを読むのはやめた。ここまで小沢氏ベッタリでは新聞の役割は終わったと思ったからだ。
 
集中連載【国民は騙されている 小沢「強制起訴」の虚構(3)】問題の「期ズレ」が起きたのは世田谷の土地が「農地」だったからだ。2011121 掲載
 
よくあるケースで「何が疑惑なの?」とクビをかしげる不動産業界
「(04年に)土地代金を支払っているのに、本登記を翌年(05年)にずらしている」 ・・・・・世田谷区の別の不動産業者はこう語った。「仮登記という、普通はやらないことを小沢さんがやったのは、農転(農地転用)の手続きがあったからと考えるのが妥当です。・・・・恐らく、契約をしてカネも全額支払おうとしたが、農転の手続きが終わっていなかったから、仕方なく仮登記をしたのでしょう。こういうケースはいくらでもあるし、問題の土地の登記簿には何ら問題点はない。どの業者に聞いても、そう言いますよ」 ・・・・しかし、許可に手間取り、・・・・最終的な売買契約完了が年をまたぎ、翌年1月7日になったとしても、特別不自然なことではないのだ。要するに、「期ズレ」の疑惑は、どうでもいいささいな、とってつけた疑惑なのだ。 
 
このようなガセネタがネットではびこる条件がどのような場合にあるのか思いつくままに指摘したい。
 
条件1 真実の情報の≪不確かさ≫である。
 
真実の情報が開示されると、ガセネタや間違った情報は発信されない。仮に発信されても、それはその真実の情報の≪読み間違い≫とか≪誤解≫レベルの話であり、その間違った情報を見た他人により指摘され間もなく是正される。その場限りの間違った情報で終わる。
陸山会事件の今回のガセネタは、真実の情報を有する小沢事務所から、何らやましいことはないと言う弁明だけで、何故登記手続きが遅れたかの説明が一切なかった。その結果、誰かが、上記の通り、本件土地は農地であることから農地法の許可手続きの遅れという情報を流した。それが小沢の支持者や検察の捜査に批判的な人達から、支持された。しかし真実は指定弁護士の冒頭陳述の通りであり、10月29日には農地法上、本登記は可能であった。情報の不確かさがこのガセネタの根本背景。
 
条件2 そのガセネタの一部に≪信頼できる内容≫がある。
 
 一般的に、ネット上で≪信頼情報≫となるためには、その情報に信頼できる何らかの≪一部真実≫が無ければならない。その情報の受け手から見て、≪さもありなん≫≪そうだったのか≫などと納得出来得る情報が一部混じっていないと拡大再生産するガセネタにもならない。多くの人達が納得する為には、何らかの自らの経験、知識に裏付けられていることが必要である。
今回の場合は、本件土地が『農地』であるという真実であり、普通の農地であれば経験即上、登記の遅れは2カ月から3カ月がかかることは多くの人達は経験する≪真実性≫の存在がある。以下、コメントされた方などは自分の経験や知識から≪農地に自信≫があり、その説明をされたのであろう。
Aさんのコメント
≪農地売買の通常の手順は ①売買契約(所有権移転仮登記)→②農地法5条の許可申請→③農業委員会の承認→④東京都知事の許可(許可指令書の交付)→⑤所有権移転の本登記
農地法の許可は、申請から許可指令書の交付まで通常2ヶ月以上を要します。(どんなに頑張ってもこれ以上早くなりません。)そして上記の都道府県知事の許可指令書を添付しないと、所有権移転の本登記は受理されません。従って、04年10月に売買契約を結んだ農地の所有権移転登記を05年01月にするのは当たり前で、これ以前にするとしたら、その方がむしろ不適法な手
続で許可を得たことが疑われます)
Bさんのコメント
登記原因が「平成1717日売買」になっていて、この日に農地法の許可証を受けたことを指します(この日付は申請人が動かすことはできません)。先生の指摘は、あるいは最短の登記申請可能日を、指し示してるいても、登記された原因日付の説明ができませんから、本件の恣意性、脱法性と関係ありません。まさか知ってて書いてるのでしょうか?
Cさんのコメント
転用届けは全く関係ありません。一般的には上記の通り許可書の到達日時が所有権移転の日になり、到達日ですから当事者がいじることはできません。ブログ主は受理通知書で登記できると書いてます。世田谷を管轄する登記所のローカルルールでそういう特例もありますが、あくまで一般的には許可書の到達日です。これは実務先例でもありますし、不動産登記法の教科書のイロハです。
Dさんのコメント
私も阪口先生に限らず弁護士さんの考えがわかりません。
不動産登記法改正の研修で所有権取得時はきちんとした根拠をつけるように指導されています。
しかるに先生は登記が出来ると主張されているだけで具体的所有権取得の根拠を提示されているようには思えないのです。弁護士さんの所有権取得に関する見解をお聞かせいただければと思います。
 
登記、農地法に「詳しい」方であればあるほど、自分の狭い経験を絶対化し、そこから陸山会事件の農地の登記の遅れの全てを説明しようとした。しかし本件土地は市街化農地の問題であり、10月7日付の農地転用届出受理通知書が出されていた。それ以降は農地法上本登記が理論的に可能であったことを知らなかった間違いである。
 
条件3 『自分が信じたい情報』である。
 
最初に「意図的」にガセネタを発する人は別として、その情報を調べもせず、盲信し「誤解、無知、勘違い」のもとで間違った情報を発信する人達は情報が混乱しているときにはどうしても『自分が信じたい情報』をつい信じてしまうという心理が働く。
今回の事件にあてはめれば、小沢フアンは当然として、小沢は好きでなくても、モトモト特捜部の権力的な捜査などに批判的な人達はつい検察は間違っているという固い信念があり、つい『自分が信じたい情報』に傾く傾向に陥りやすい。小沢フアンでない人や、検察批判を持たない人達はおよそ信用しない。小沢フアンであっても慎重に物事を検討する人達も賛同しない。
 
条件4≪情報入手の偏頗性≫である。
 
誤情報のブログを見てそれを信用して、ガセネタとは知らずに、他人のブログに間違ったコメントをあえて書く人達の多くは≪情報の入手における偏頗性≫があるように思う。ネットでは自ら情報を探すので、自分にとって気持ちが良い情報だけをどうしても求めがちである。そしてその情報を検証することなく、正しいと信じてしまう。その上、同じ考えを持つ同類間で情報の交換をしがちであるからよりそれが拡大要因となっているように思える。
 
条件5≪錯覚は誰にでもある≫
イメージ 1『錯覚の科学』文藝春秋社発行の面白い本がある。錯覚には①注意の錯覚②記憶の錯覚③自信の錯覚④知識の錯覚⑤原因の錯覚⑥可能性の錯覚があると実証的に解説している。上記の農地説は③自信の錯覚④知識の錯覚が大きく影響しているように思う。しかし錯覚は誰にでも生じることをこの本は説明してくれている。ネットのガセネタに騙されないためにも、一読をお勧めする。もちろん、私も時には錯覚が生じる危険性があることを教えてくれた一冊である。
 

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自民党河村官房長官が政権末期に2.5億円を食い逃げした事件を大阪の市民団体が東京地検に背任及び予備的に詐欺罪で告発をしていた。
 
不起訴通知が弁護団に届いた。以下の文書がそれである。
イメージ 1
 不起訴理由は何も書いていない。報道によると「嫌疑なし」という。
一般的に不起訴処分には、「起訴猶予」「嫌疑不十分」「嫌疑なし」の3通りがある。
「起訴猶予」は有罪であるが、今回は起訴は勘弁してやろうという処分。
「嫌疑不十分」は犯罪を捜査したが、起訴出来るだけの証拠が集まらず、証拠不十分とする処分。臭い煙が立っているが、犯罪を立証できるだけの証拠がないという処分だ。
「嫌疑なし」は、そもそも犯罪に当たる事実すらなく、言わば臭い煙すらないという処分である。
 
今回の東京地検の捜査によると、官房報償費については臭い煙すらなかったというのである。
 
しかし、検察はどの程度捜査を尽くしたか極めて疑問。河村元長官の被疑者調書すら取っておらず、当時の秘書官程度を呼び出し、官房報償費は「秘密だから河村長官の同意なくして開示しない」と拒否されているのでないかと思う。
 
仮に河村官房長官の被疑者調書を取っていても、河村の言いなりに調書を取っていることは確実だろう。さもないと「嫌疑なし」などになるはずがない。
 
辻弁護団長に聞くと、検察審査会に異議申立をするという。
 
2.5億円の食い逃げ官房機密費の情報公開請求で明らかになった事実
などの資料を審査会に提供して、普通の市民の判断で、地検の捜査のあり方を検証して貰おう。
 
背任予備的に詐欺ということで告発したらしいが、当初から騙す意図なら詐欺罪、国に請求する段階で詐欺の意思がなくても金を国庫から受け取ってからポケットに入れた場合は横領だろう。
 
告発事実と検察審査会に異議申立理由又は検察審査会が認定する事実に違いが出たとしても、小沢事件であれこれ批判されたが、市民の告発する段階では事件の内容が明白でない場合も多いのだから、この違いに、あれこれ批判することは検察審査会の趣旨には合致しない
陸山会判決は何故水谷建設1億円を認定したか。
 
1 裁判官の事実認定は普通なら慎重
 
小沢議員個人からの4億円の借入の不記載、土地代金3億円余りのカネの支出を陸山会の平成16年度収支報告書への虚偽記載は有罪になるだろうと予測していたが、水谷建設の小沢秘書側への1億円の認定には驚いた。
 
一般的な裁判官の認定と違った印象を持ったからである。
 
一般的な裁判官の認定は控えめであり、慎重である。何故なら積極的に認定をすると高裁でその事実認定で破棄される可能性があるからであり、有罪に必要な範囲以上にあえて認定する必要もない場合は控えめ認定が一般的だからである。
 
普通なら石川被告人らの虚偽記載は1億円を認定しなくも立証でき、有罪にできた。水谷建設の部分は虚偽記載の動機の一部にすぎないからである。構成要件事実の認定は避けて通ることはできないが動機の一部である以上、石川秘書の説明だけでも恣意的な虚偽記載であると有罪にできるからである。
 
水谷建設では小沢事務所側に5000万円を交付するという話で5000万円準備したことは水谷建設内部の関係者の証言でほぼ間違いがない。
問題は水谷建設の当時の社長が平成16年10月15日にホテルで5000万円を石川秘書に本当に渡したかどうかである。準備された5000万円が石川秘書に交付されず、元社長がネコババしてしまったのではないかと弁護側が反論するなど5000万円を交付した証拠が水谷元社長しかなかった。
 
これを表面的に見ると、証拠が≪伯仲≫しているので、石川秘書が5000万円を貰ったと認定することも可能だし、他方石川秘書が貰った事実は、証拠不十分とすることも可能であった。ところが、本件裁判官達は証拠不十分とせず、5000万円を貰ったとあえて認定した。
 
2 供述以外の直接証拠がない場合で1対1の場合は必ず『疑わしくは罰せず』で良いのか。≪一部ジャーナリストの本判決批判は一面的≫
 
江川詔子さんなどの一部ジャーナリスト達は、5000万円を渡す側の証言だけで金の授受を認定するは証拠に基づかないという批判をしている。
 
9.26陸山会事件の判決を聞いて
 
しかし、江川さんが言うほど簡単ではない。
このような現金の交付が認定される場合の証拠とは、
 
①渡した側も貰った側も認める場合
②現金を渡す現場が映像か録音テープが残っている場合
③現金を渡す現場を第3者が目撃している場合
以外に普通が存在しない。
 
このような場合に全て客観的証拠を要求すると、全ての密室での金の受け渡しは立件できない。官僚、政治家の賄賂などの受渡しは1対1で行い、渡した側はいくら自白しようが、貰った側は完全否認すれば全て無罪になるからである。
 
江川さんが批判していたオーム事件などで麻原の指示があったかどうかは、事件によって直接指示を受けたと相共犯側は自白していたが、麻原が直接指示した現場のテープとかはなかった。しかし江川さんはさかんに麻原の責任を論じていた。それは直接証拠が無くても間接事実の積み重ねにより、麻原の指示を認定したのであろうと江川さんのコメントを当時テレビなどで聞いて、≪さもありなん≫と思った。
  
本事件では受け渡し現場を直接証明する証拠は金を交付した元社長以外にはなかった。にも関わらず石川側が受け取ったという認定した裁判官の心証形成には少なくても次のような事情があったことが検討されなければならない。それは直接証拠だけではなく、それ以外の間接事実の証拠の有無についての検討である。
 
その間接事実とは
() 小沢議員の4億円の原資に疑いがないかどうか。
() 小沢事務所と東北ゼネコンとの関係から金を要求することはあり得るか。
であった。
 
本判決は上記()小沢の4億円の原資に疑問を述べ、()小沢事務所と東北のゼネコンの腐れ縁については詳しく詳細に述べている(これは略)
 
3 元秘書達の客観的証拠への≪虚偽≫弁明のひどさが最大の間接証拠。
 
私はそれ以外に、裁判官達は、石川秘書達の公判廷における弁明に呆れ返り、その上で、石川秘書達の証言=水谷建設からの金員を受け取らなかったという弁明も全く信用しなかったのではないかと思う。
 
秘書側が明白な客観的事実について、違う弁明を次から次にするから、彼らの言うことを、およそ信用できなくなったのでないかと思う。他方で、判決は元社長が嘘の証言をする≪可能性≫があったかどうかの検討があり、元社長が≪嘘≫の証言をしていないとなると、やはり秘書側は明白な証拠でも≪嘘≫を言っている以上、密室の事実なら尚更≪嘘≫を言っているという心証を形成したのでないかと思う。
 
収支報告書の記載に検察側の嫌疑に一応の理由があると思われる場合に、本来はその理由は元秘書側の土俵上にある事実なのだから、何故、そのように記載したかの理由を合理的に説明しなければならない。もしそれを説明しない又はできないとなると、その人達の弁明が≪嘘≫の弁明と裁判官に写る。
 
あるA事実の弁明が≪嘘≫だと思われるだけならA事実の弁明が信用されないだけであるが、同じ様にB,C、Dの明白な客観的事実まで合理的に説明しない、できないとなるとA、B,C、Dの弁明が信用されないだけでなく、一番重要な他のEの弁明まで信用されない可能性である。
 
認定した裁判官達の≪本音≫が不明だが、しかし、裁判官の経験、常識について、以前に次のようにブログに書いた。
 
「・・・・他方では、裁判官の常識では水谷建設の1億円を利害関係がない水谷の関係者が検察や公判で供述・証言することは、普通はあり得ないと思っている。大久保は西松建設事件で、東北の談合を仕切っていた者と連携してゼネコンに金を要求している供述調書などはバッチリ採用されているのだから水谷建設の1億円を認定する可能性も高いのでないか」 と。
 
陸山会事件で元秘書達の嫌疑と秘書側の弁明の≪お粗末さ≫は次の通りであった
 
① 石川秘書の嫌疑は、平成16年度の陸山会の収支報告書に記載のある『平成16年10月29日4億円』の記載は『平成16年10月29日りそな銀行から借り入れた4億円』の記載であって『小沢議員からの現金4億円』ではないという嫌疑であった。
 
 その間接事実の一つとして検察は
 
 『りそな銀行から陸山会の預金4億円を担保に、小沢個人がりそなから4億円を借りたがこの事実は、土地購入費用は小沢議員が銀行から借りてそれを陸山会に貸したという隠ぺい工作をした』と主張したのに
 
石川秘書は公判で
 
『事務手続上は、陸山会が小澤一郎から合計8億円の借入を行ったことになりました。然し、りそな銀行からの4億円の借入は、陸山会の資金を定期預金にして、それを担保に借りただけであり、本当の借主は陸山会であり、小澤一郎は名義借に過ぎません。平成173月に収支報告書を作成するとき、小澤先生からは実質的には4億円しか借りていないので、「小澤一郎、4億円」とだけ記載したのです』と弁明した。
小澤一郎がりそな銀行から4億円を借り、それを陸山会に転貸したことは明白な客観的事実。
 
石川秘書も認めるように『事務手続上は、陸山会が小澤一郎から合計8億円の借入』したことも客観的事実。この客観的不動の証拠に対して『名義借りであるから小澤先生からは実質的には4億円しか借りていないという弁明が名義借りであっても、借りたことは事実である以上、≪およそ信用できる弁明≫になっていない。
 
しかも『4億円の借入は、陸山会の資金を定期預金にして、それを担保に借りた』という具体的理由についても、『車を買うのに金があってもローンで買うのと同じ』という説明を裁判所でしている。車を買うと同額の金額を担保にいれて、同じ金額をローンにして買うバカはいないが、このような弁明をしなくてはならないほど何かを隠すための≪嘘≫と写る。
 
週刊文春が平成19年に本件土地の購入資金の原資について、質問したら、池田秘書は『銀行からの借入』と回答した。ところが、この回答について公判では、石川秘書は池田秘書に【小沢4億円借入】は引き継ぎをしていないし、池田秘書は池田秘書で、必死になって自分の頭で考えた結果回答したという弁明をする。その上石川秘書は『池田秘書は勝手に回答した』ので石川秘書は知らないし、相談もしていないという弁明をする。
 
およそ石川秘書らの弁明が≪嘘に嘘を重ねている≫と写る。
 
② 石川元秘書は『平成16105日から同月29日、土地取得費用等として合計352616788円を支払ったのに、同年の収支報告書にこれらを支出として記載しなかった』が石川秘書が本登記時(平成17年1月5日)に記載すれば良いと思ったと弁明している。
 
これなども、土地代の支出のうち手付金は平成16年10月5日、残金は10月29日に売主に支払っていることは客観的事実。土地代の支出時期は平成16年であるから平成16年度の収支報告書に記載するのが当たり前。それを352616788円の土地代を本登記時に支出したとして記載した理由が問われているが、殆ど石川秘書の説明は弁明にもなっていない。
 
③ 平成16年10月29日、民主党岩手県第4区総支部から7000万円、小沢一郎政経研究会から7500万円の各寄附を陸山会が受けたのに、平成16年分の収支報告書にこれらを収入として記載しない事実が嫌疑である。
 
これについては陸山会の収入であるとか、寄付を受けたなどという認識は全くなかったので記載しなかった。 私は、陸山会、民主党岩手県第四区総支部、小沢一郎政経研究会などの小澤先生関係の団体の通帳及び銀行印も保管して、団体相互間の資金のやり繰りを担当していた。 要するに財布は一つだったのです。
 このように、いわば身内の間におけるやり繰りに過ぎなかったので、収入とか支出という認識もなく、収支報告書にも記載しなかったのです。寄付と言う意識もありませんでした。右のポケットから左のポケットに金を入れ替えるようなものという弁明に至っては理由にもなっていない。
 
以下各被告の弁明の≪お粗末さ≫を省略する。
 
4 客観的証拠に反するお粗末な弁明ならしない方が良い。  
 
明白な客観的事実についてそれと違うことを弁明する場合は、『なるほど、そのような理由があって、そのような行動をしたのか』と誰もが信用してくれる場合でないと、かえってマイナスに作用することがあることは、弁護士であれば、日常裁判で経験することである。
 
本件でも4億円の虚偽記載や土地代を平成16年度の収支報告書に記載しない事実など客観的な証拠については隠ぺいしていましたと素直に認め、その上で、水谷建設の事実を否認するなら、裁判官も、別の認定になった可能性もあろう。
しかし、常識はずれの弁明を次から次に繰り返すものだから、他の証言までも、およそ平気で≪嘘≫をいう人物と評価されてしまった点の検討が江川さんらの意見には完全に抜けている。  
裁判官の個性であたかも水谷建設の1億円が認定されたと批判する前に、石川秘書らの弁明がおよそ弁明になっていない点の検討からまず開始しないと本判決の評価を誤る可能性あり。
5 高裁での予想
石川、池田の元秘書の有罪は変わらないだろう。大久保との共謀も高裁で何か特別の事情がない限り、有罪であろう。
 
しかし水谷建設からの1億円は不透明。
一審の有罪の前提であった水谷元社長を一審の裁判官のように直接水谷元社長の応答態度やその証言内容、反対尋問に応答する態度などについて直接吟味することができないことがどのように影響するか。
それと同時に、伝統的な裁判官は上記1で述べたように認定に慎重であることや、水谷建設1億円を認定しなくも有罪にできる場合に、あえてそこまで認定するかは不明だからだ。
 
 
 
 
≪官房機密費の使途公開を検討…藤村官房長官
 

藤村官房長官は29日の参院予算委員会で、官房機密費(内閣官房報償費)について、「透明性を高めるという観点から、例えばある一定期間の後には公開するなど検討したい」と述べた。政府は官房機密費の月別支出は公表しているが、使途は公開していない。

2011年9月29日19時32分  読売新聞)

官房長官が交代すると国民向けの良い話がでるが、2カ月か3カ月間、官房報償費を実際に使うとこんなオイシイお金があったのかと、そのうちウヤムヤになってしまう。
 
月1億円を、飲み食い、自分の子分の国会議員や野党のカネのほしそうな議員、マスコミ関係者、一部ジャーナリストなどに配ると『感謝!感激!雨あられ!!』と喜ばれる。
 
『貧乏な政治家』が官房長官になればなるほど、公開をしぶる。
 
平野官房長官から仙谷、枝野と決してお世辞にもカネが潤沢な政治家ではなかった。就任当初は官房報償費の支給状況を検証して、公開内容を検討するというようなバカの一つ覚えのような言葉が繰り返されてきた。
 
結局のところ、民主党になって2年経過するも、何も前進しない。
 
それどころか、自民党政権末期の河村官房長官の2.5億円の食い逃げ事件についても、今の民主党の官房長官が公開すると決めれば裁判所において開示されるのに、それすら開示しようとしない。
 
今の野田政権には何も期待しない。
 
どうせ大した実績は残せないのだから、せめて官房報償費だけでも公開に踏み切ってはどうか。
 
官房報償費を公開に踏み切った歴史に残る総理、官房長官と評価されること間違いなし!!
 

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