弁護士阪口徳雄の自由発言

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”公明党が災害弔慰金の支給を兄弟姉妹に”

公明党が災害弔慰金の改正にいち早く動き初めてくれた
 
亀山元弁護士の相談事例を5/16の国会(衆議院予算委員会)で初めて問題提起したのは公明党の遠山議員だった。公明党が6/1自民党と一緒になっての不信任案提出には賛成できなかったが、被災者救済に具体的政策で動きだしたことを歓迎!歓迎!!(6/1午後政府高官に弁護士416名の要請書を出す予定で時間の調整中だったが、不信任案のあおりで吹き飛んだ)
 
政局、政争ではなく被災地・被災者救済政策でお互いに争い、競争し合って欲しいそこでどの党・党首が被災地救済に遅いのか、鈍感か。
 
公明党はこの災害弔慰金の法改正では100点満点!!
 
政権政党の民主党さん
 
野党時代には災害弔慰金を兄弟姉妹にとの改正案を国会に提案しているが
与党になったら≪予算がない≫などと言って廃案にしたりはしないでしょうね。
 
公明新聞を紹介させてもらう。
同時に公明党の遠山議員の議員立法の提案にいたる経過のブログも参照して頂きたい。http://www.toyamakiyohiko.com/daily/archives/2011/06/post-658.html


弔慰金兄弟姉妹にも・同居、生計同じなら支給
中央幹事会で山口代表 公明案、早期成立めざす
 
公明党の山口那津男代表は16日午前、東京都新宿区の党本部で開かれた中央幹事会であいさつし、災害による犠牲者の遺族に支払われる災害弔慰金の支給対象に関し、同居または生計を同じくする兄弟姉妹にまで広げるための「災害弔慰金支給法改正案」を、党としてまとめたことを発表した。

山口代表は、現行の災害弔慰金の支給対象が配偶者や子、父母、孫、祖父母のみとなっている問題に触れ、「(対象)範囲が限定され、兄弟姉妹は入っていなかった」と指摘。「高齢化社会が進むに当たり、兄弟姉妹での同居家庭、あるいは生計を一にする関係が進んできている」などとし、支給対象を拡大することについて「現下の社会情勢から妥当だ」との考えを示した。

さらに、東日本大震災にさかのぼって適用する措置を同改正案が盛り込んでいることを踏まえ、「今回の東日本大震災でも、こういった(対象となる)方々はたくさんいらっしゃるわけで、一定の予算措置を講じて、早期実現に努力すべきだ。他党に協力を仰ぎながら、早期成立を図りたい」と述べた。

災害弔慰金は、家計を支える人が死亡した場合は500万円、それ以外の場合は1人につき250万円が支給される。また、生死が不明な人の場合も災害発生から3カ月が過ぎれば、死亡したものと推定され支給される。

費用は国が2分の1、都道府県が4分の1、市町村が4分の1を負担する
(公明新聞:2011年6月17日)

“災害弔慰金 きょうだいにも”NHKニュース

6月17日 5時48分
震災で死亡した人の遺族に支払われる災害弔慰金の支給対象に、きょうだいが入っていない今の制度には不備があるとして、弁護士のグループが法律を改正するよう国に求めています。
災害弔慰金は、災害で死亡した人の遺族に支払われるもので、支給の対象は配偶者、子ども、両親のほか、祖父母か孫に限られ、きょうだいは含まれていません。
 
1万5000人以上が亡くなった今回の震災では、生活をともにしていたきょうだいを亡くした人も少なくありませんが、唯一の家族を亡くした場合でも支給の対象にならないことに疑問を投げかける声が被災者の支援に取り組む弁護士のもとに多数寄せられているということです。
このため、全国の弁護士400人余りが連名で、弔慰金の支給対象にきょうだいも含めるよう求める要望書を16日、厚生労働省に提出しました。
 
この問題を巡っては、宮城県東松島市や岩手県普代村など一部の市町村が条例で、きょうだいにも支給することにしていますが、市町村が独自に対象を広げた場合は、その分の費用はすべて市町村が負担することになります。岩手県で被災者の支援に当たる亀山元弁護士は「家族を失った被災者を一律に救済するためには法律の改正が必要だ」と話しています


兄弟姉妹にも災害弔慰金を 全国の弁護士が法改正要請へ(6/16東京新聞)
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2011061501001079.html

 災害弔慰金の支給対象に兄弟姉妹が含まれないのは不公平だとして、全国の弁護士416人が連名で16日、災害弔慰金支給法の改正を求める要請書を厚生労働省に提出する。中心となった岩手県弁護士会の亀山元弁護士は「生計を同一にしている遺族には弔慰金を支給すべきだ」と訴えている。
 
 災害弔慰金の支給は、死亡者の配偶者、子、父母、祖父母、孫の誰か一人が対象。生計を担っていた人が死亡した場合は500万円、そのほかは250万円が市町村から支払われる。兄弟姉妹は含まれていない。

 しかし、岩手県釜石市で被災者の法律相談をする亀山弁護士によると「『なぜ兄弟姉妹はもらえないのか』と制度の不備を疑問視している人は少なくない」という。

 亀山弁護士の元に相談に訪れた大槌町の男性(63)は、20年近く世話をしてきた無職の弟(59)が震災で行方不明となった。4月下旬、県弁護士会が作成した資料が避難所で配られ、弔慰金が支給されないと初めて知った。

 男性は「ずっと弟と一緒に生活してきた。弟が家族と認められなかった気がして悔しかった」と話す。
 震災後、義援金の支給対象は、岩手、宮城、福島各県で兄弟姉妹まで拡大している。
 

兄弟姉妹への支給を要望=災害弔慰金で全国の弁護士 (時事通信)

 災害で死亡した人の遺族に支給される災害弔慰金をめぐって、全国の弁護士らが16日、兄弟姉妹を支給対象外としている災害弔慰金法を改正すべきだとする要望書を厚生労働省に提出した。
 現行法は、死亡者の遺族に対し市町村が500万円以内の弔慰金を支給できると規定。対象者は配偶者、親、子、孫、祖父母のうち1人としており、兄弟姉妹しか家族がいない場合支給されない。
 東日本大震災を受けて、全国38の弁護士会に所属する416人が要望書に賛同。とりまとめた岩手県遠野市の亀山元弁護士は「少なくとも死亡した本人と生計を同一にしている兄弟姉妹は、精神的苦痛や経済的負担が大きいので対象とすべきだ」と話した。 
[時事通信社][ 2011年6月16日18時51分 ]


6/16(木)厚生労働省の日比谷公園前東口玄関前午前9時50分前に集合して ≪災害弔慰金の支給を兄弟姉妹に≫という政府への要請をします。 
 
要請書の内容は
兄弟姉妹に災害弔慰金の支給を弁護士有志が政府に要請≫ 

提出先は合同庁舎5号館4階の災害援助・救援対策室です。
 
厚労省への入る状況と、終ってからの被災地亀山元弁護士の解説・コメントになりそうです。

本来なら6/1に政府高官に提出予定のところ、その日の菅内閣不信任案の提出やその後の政局の争いで被災地弁護士の小さい声など吹き飛ばされた。
 
そのような中でも、政争に明け暮れず 、被災地弁護士の要望を聞いてくれ、あちこちかけあってくれた国会議員とその秘書がいた。
 
まぶちすみお国会議員(内閣総理大臣補佐官)とその秘書
http://www.mabuti.net/
感謝!感謝!!感謝!!!
 
被災地弁護士及びそのサポートの弁護士416名の弁護士の熱い要請をしてきます。
 
各マスコミの皆さん
報道をお願いします。

事前にお願いしていたら共同通信が既に配信してくれていた。
≪兄弟姉妹にも災害弔慰金を 全国の弁護士が法改正要請へ≫
災害弔慰金の支給対象に兄弟姉妹が含まれないのは不公平だとして、全国の弁護士416人が連名で16日、災害弔慰金支給法の改正を求める要請書を厚生労働省に提出する。中心となった岩手県弁護士会の亀山元弁護士は「生計を同一にしている遺族には弔慰金を支給すべきだ」と訴えている。
 災害弔慰金の支給は、死亡者の配偶者、子、父母、祖父母、孫の誰か一人が対象。生計を担っていた人が死亡した場合は500万円、そのほかは250万円が市町村から支払われる。兄弟姉妹は含まれていない。
 被災者の法律相談をする亀山弁護士によると「制度の不備を疑問視している人は少なくない」という。
2011/06/15 20:36   【共同通信】

兄弟姉妹にも災害弔慰金を 全国の弁護士が法改正要請へ(中日新聞2011年6月15日 20時35分)

 災害弔慰金の支給対象に兄弟姉妹が含まれないのは不公平だとして、全国の弁護士416人が連名で16日、災害弔慰金支給法の改正を求める要請書を厚生労働省に提出する。中心となった岩手県弁護士会の亀山元弁護士は「生計を同一にしている遺族には弔慰金を支給すべきだ」と訴えている。
 災害弔慰金の支給は、死亡者の配偶者、子、父母、祖父母、孫の誰か一人が対象。生計を担っていた人が死亡した場合は500万円、そのほかは250万円が市町村から支払われる。兄弟姉妹は含まれていない。
 しかし、岩手県釜石市で被災者の法律相談をする亀山弁護士によると「『なぜ兄弟姉妹はもらえないのか』と制度の不備を疑問視している人は少なくない」という。
 亀山弁護士の元に相談に訪れた大槌町の男性(63)は、20年近く世話をしてきた無職の弟(59)が震災で行方不明となった。4月下旬、県弁護士会が作成した資料が避難所で配られ、弔慰金が支給されないと初めて知った。
 男性は「ずっと弟と一緒に生活してきた。弟が家族と認められなかった気がして悔しかった」と話す。
 震災後、義援金の支給対象は、岩手、宮城、福島各県で兄弟姉妹まで拡大している。

共同通信の配信のおかげで、6/16の朝刊には産経新聞をはじめ、富山新聞、各地の新聞が殆ど報道してくれていた様子。
感謝!感謝!!感謝!!!
≪災害弔慰金、兄弟姉妹は支給対象外 弁護士ら改正求める≫
 
6月16日(木)厚生労働省及び各党に、災害弔慰金支給に関する法律の改正を弁護士416名の賛同を得て要請する予定。
この改正は以前民主党が野党時代に国会に改正案を議員立法で提案したが、自公政権下で何ら審議なく廃案になった法案。民主党が政権を取ったのでぜひ実現して欲しい。
 
朝日新聞の報道。2011年6月4日22時29分


災害弔慰金、兄弟姉妹は支給対象外 弁護士ら改正求める
 
震災犠牲者の遺族への災害弔慰金の支給対象に兄弟姉妹が入っていないことに、制度の不備を指摘する声が上がっている。東日本大震災の被災地の弁護士らは近く、政府に法改正を求める要望書を提出する。
 
 災害弔慰金は法律に基づき、配偶者、子、父母、孫、祖父母に支払われる。生計を維持していた人が死亡した場合は500万円、そのほかは250万円。兄弟姉妹は受け取れない。
 
 岩手県大槌町の男性(63)は20年近く一緒に暮らした弟(60)が行方不明のままだ。病気がちで無職の弟を親同然に世話してきたという。11日に震災から3カ月を迎えるのを機に死亡の推定を同町に申請しようと決意。しかし、弔慰金が支給されないと知った。「弟が私の家族と認められなかったのと同じ」と話す。
 
 被災地では、生活をともにした兄弟姉妹を亡くした人は少なくない。きょうだいだけで暮らす世帯に犠牲者がいるケースもあり、弔慰金について弁護士や自治体に相談が寄せられている。
朝日新聞報道
岩手県普代村が災害弔慰金条例を兄弟姉妹にも支給するよう改正した。
先日の岩手日報に、条例の改正が報道された。
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岩手県遠野市の若い弁護士の問題提起がほんの少しづつだが実現しつつある。
災害弔慰金・義援金を兄弟姉妹にも給付する改革・改善をすべき(震災10)
 
被災者の相談にのり、現行法の枠内で法的説明も大事だが、同時に、法的には違法でなくても『社会的におかしい』『放置すると不公平になる』など[「不公平・不合理・不公正」など現行法の『矛盾』を現場から指摘し、現状の改革、改善を求めることも弁護士に期待・要請されている。
 
今週に、この法律を所管する厚労省や民主党、自民党等の各党にも正式要請をする予定。
 
被災地の現場からの声を国会・行政機関等に法的に整理して届けるのは弁護士の役割だが、これを聞いて立法・条例化するのは政治家や官僚の使命!!
 
特に与野党の国会議員達は政局で明けくれないで、今回こそ、阪神大震災の時以来、放置されてきた災害弔慰金の『遺族』概念の≪矛盾≫の改正を被災者の現場の声を聞き、実現して欲しいものだ。

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