弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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東日本震災で亡くなった方がいても、その方に配偶者、親、子供、孫、祖父母がいない場合に生計を同じくする兄弟姉妹がいても災害弔慰金は支給されない。被災地で相談にのっている弁護士やそれを支援する弁護士達416名が政府、各党、各被災自治体にその改正を要求している。
 
そのような被災地の弁護士の声が少しずつ大きくなってきた。
全国紙の読売新聞の社説にまで掲載されるようになってきた。
 
国会議員の先生方
政争、政局に明けくれないで、このような被災地の現地で困っている人達の声をぜひ取り上げて欲しい。

 届かない義援金 応援要員投入し迅速な支給を(6月8日付・読売社説)

 東日本大震災の発生から、まもなく3か月になるというのに、被災者の手元には、集まった義援金の15%程度しか届いていないという。
 あまりに遅い。政府と被災自治体は、速やかな支給に全力をあげるべきだ。
 厚生労働省が事務局を務める義援金配分割合決定委員会が、義援金の支給状況などをまとめた。
 これまで、日本赤十字社や中央共同募金会などに寄せられた義援金は約2500億円。うち約800億円が第1次分として、被災した15都道県に送金された。
 残りも第2次分として被災各県に配分される。その基準は、全壊世帯に半壊の2倍支給する、といったものだ。具体的な金額は自治体の裁量に委ねられる。
 問題は義援金が被災者に届かないことである。行政機能が損なわれ、支給事務まで手が回らない自治体が多いことが要因だ。全壊・半壊などを認定し、 罹災 ( りさい ) 証明を発行する業務も滞っている。
 「読売光と愛の事業団」など、様々な団体を通じて、被災自治体に直接寄託された義援金も事情は変わらない。
 国は事態を改善できる規模で応援要員を送り込むべきだ。細川厚労相はようやく、支給が遅れている自治体の事情を調べて、必要なら人員を派遣する方針を示した。迅速に取り組んでもらいたい。
 もっと柔軟に被災を認定することも必要だ。
 民間の地震保険の場合、損害保険会社は、衛星写真をもとに一定地域内の家屋はすべて全壊とするなど認定を簡略化している。業界全体でこれまでに約50万件、9000億円以上を支払った。
 義援金の分配は、公平性を重んじるのが当然としても、被災者が当座の生活資金などを必要とする時に届かなければ意味がない。善意を寄せた日本中、世界中の人を失望させていないだろうか。
 地域によっては、全壊か半壊かの認定はおいて暫定的に半壊分を一律支給するなど、実情に応じて早く届ける工夫をしてほしい。
 家族が死亡した人に公費から支給される災害弔慰金も、法律の不備が指摘されている。
 災害弔慰金法が定める「遺族」の範囲に兄弟姉妹が含まれていない。このため、兄弟2人暮らしをしていて、兄が亡くなった場合、弟に弔慰金は出ない。
 今回の震災ではこうした事例が少なくないとして、弁護士グループが先週、法改正を政府に要請した。検討すべきではないか。
2011年6月8日01時25分  読売新聞)

 

自公 不信任案1日提出で一致

5月31日 19時19分 http://www3.nhk.or.jp/news/img/icon_news_movie.gif http://www3.nhk.or.jp/news/img/twitter.png
自民党の谷垣総裁は、31日、公明党の山口代表と電話で会談し、菅内閣に対する不信任決議案について、来月1日に行われる党首討論のあとに提出すべきだという認識で一致し、党首討論のあと改めて会談し、最終的な判断をすることを確認しました。
自民党の谷垣総裁は、菅内閣に対する不信任決議案について、31日午前の役員会で、「公明党とも連携をとりながら最終的な判断をしたい」と述べ、公明党の山口代表と調整し、提出する時期を決断する考えを示しました。そして、谷垣総裁は、午後には参議院自民党の幹部らと会談し、来月1日にも不信任決議案を提出する考えを伝えるなどして、党内調整を進めました。このあと、谷垣総裁は公明党の山口代表と電話で会談し、不信任決議案の提出時期について協議し、「これ以上、先送りするのは好ましくない」などとして、来月1日に行われる党首討論のあとに提出すべきだという認識で一致しました。そして、党首討論のあと改めて会談し、最終的な判断をすることを確認しました。また、党首討論のあと、ほかの野党に対して党首会談を呼びかけ、不信任決議案に賛同するよう働きかけることも申し合わせました。


菅内閣を支持するわけではないが、この時期に内閣不信任案を出す政党は何を考えているのか、理解不能
 
今菅総理大臣の不信任の提出時期ではないだろう(震災11)
とブログに書いた。
 
原発を推進してきた自民党、公明党は福島原発災害の甚大な被害を発生させた責任について何ら反省がない。その両党が、甚大被害を発生させた根本責任を自己批判せず、被害を『拡大させた』として現内閣の責任を追及するのは本末転倒。
 
欠陥自動車が事故を起こした時にそれを作った自動車メーカーが、自分達の責任を棚上げにして、事故発生後の『運転手の事後処理対応』が間違えていたということで、非難するに等しいやり方。
 
この『運転手の事後処理対応』が不味いと言って欠陥自動車を作った自民、公明党と一緒になって不信任案に賛成する小沢議員一派もどこを向いて政治をしているのか、お粗末の限り!!
 
災害弔慰金の支給に関して配偶者、親、子供、孫、祖父母がいない場合に『生計を一にする兄弟姉妹』に支給を要請する416名の弁護士達の要請が、政党、政治家達の劣化現象で放置されては被災者は浮かばれない。
 
この時期に不信任案を提出する自民党・公明党の政党の劣化は見るに堪えない。
災害弔慰金支給等に関する法律に、第3条2項の定める『遺族』がいない場合に、兄弟姉妹に支給!!
             
1 東日本大震災の現地で相談にのっている弁護士をはじめそれを支援する弁護士合計416名で、政府、各政党、被災地の地方自治体に、「災害弔慰金支給法に、第3条2項の定める『遺族』がいない場合に、兄弟姉妹に支給を!」という要請書を提出しています。
 
2 この問題は、阪神大震災のときに問題になりました。特に、生計を同一にする兄弟姉妹の死亡の場合に、その矛盾が顕著に表れました。その後、国会(第147回常会、150臨時会)で議員立法の提案がなされていますが、廃案になっています。
   416名の弁護士が政府等に要請しているのは、東日本大震災の場合も同じ問題が再燃しているからです。今回の災害のケースでは、かなりの多くの方に支給されない兄弟姉妹が予想されます。(ちなみに、犯罪被害者への犯罪被害者等給付金の兄弟姉妹への支給は約13%であると言われています。この数字と単純に比較はできませんが、これを基準にすると、今回の死者、行方不明者の合計のうち、約2500人から約3000人以上が支給されない計算になります)
 
  同じ被災地でも、『生計を一にする兄弟姉妹』に支給する市町村が  あります。
東松島市、栗原市等の条例では、『生計を一にする兄弟姉妹』には支給する旨の条例になっています。岩手県岩泉町では、近いうちに条例を改正し、兄弟姉妹に支給できる条例に改正しようとしています。同じ自然災害で、一方の市町村では支給され、他方で支給されない不公平な事態となっています。支給しない被災地の市町村の職員達も、兄弟姉妹に何故支給しないのか市民への返答に困っているという報告もなされています。他方、支給したいが市町村単独の予算では困難という意見も寄せられています。
 
  兄弟姉妹に災害弔慰金を支給する市町村は他に相当数存在します。
    横浜市、川崎市、甲府市、甲斐市(山梨県)身延町(山梨県)・ 上野原市(山梨県)・ 市川三郷町(山梨県)北杜市(山梨県)・富士河口湖町(山梨県)・ 中央市(山梨県) 笛吹市(山梨県) 南部町(山梨県南部町(青森)・中泊町(青森県)・ おいらせ町(青森県)湯沢市(秋田県)潟上市(秋田県)稲敷市(茨城県)・石岡市(茨城県)七尾市(石川県)中能登町(石川県) 世羅町(広島県)三次市(広島県)雲南市(島根県) 安来市(島根県)・高梁市(岡山県)香美市(高知県)三豊市(香川県)綾川町(香川県)武雄市(佐賀県)・白石町(佐賀県)・ 吉野ヶ里町(佐賀県) ・有田町(佐賀県)・対馬市(長崎県)・豊後大野市(大分県) 朝倉市(福岡県)・対馬市(長崎県)、これ以外にも、相当数存在すると言われています。
3 よって、災害弔慰金支給等に関する法律を早急に改正するか、又は、政府において市町村が兄弟姉妹にも支給できるような予算措置を緊急に講じていただくよう、関係各位にお願いする次第です。


以上の要請文は国会議員向けの要請書
なお、昨日(5/31)読売新聞が夕刊に被災地で相談にのっている弁護士の要望をとりあげてくれた。それを掲載させて貰う。今までの災害弔慰金の支給に関する問題を上手くまとめてくれている。一読されたい。学者のコメントよし。
  (右下に拡大鏡がでるのでクリックすると拡大でき見やすい)
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岩手県岩泉町、兄弟姉妹にも弔慰金 条例改正へ
 
 岩泉町は26日、東日本大震災の遺族に対する災害弔慰金や義援金の支給対象を、兄弟姉妹にも拡大する方針を固めた。町条例一部改正案を町議会6月定例会に提案する。
 災害弔慰金支給法による弔慰金の支給対象は配偶者、子、父母、孫、祖父母。弔慰金や義援金は自治体でも条例を制定、改正すれば兄弟姉妹にも支給可能だが、全額自治体負担となる。
 
 伊達勝身町長は26日、条例化を要請に訪れた宮古ひまわり基金法律事務所の小口幸人弁護士に対し、改正する姿勢を示した。「条例化し支給する準備をしている。どんどん復興して、岩手沿岸を引っ張っていきたい」としている。
 小口弁護士は同町のほか宮古市、山田町、田野畑村も訪れた。
 
岩手日報の記事
宮古ひまわり基金事務所の小口幸人弁護士


岩手の亀山元弁護士が災害弔慰金に配偶者、親、子供、孫、祖父母がいない場合に兄弟姉妹に支給がないのはおかしいという訴えをした。
 
この呼びかけに400名を越える被災者相談弁護士達が賛同して、東北の自治体に条例改正の要請をしている。
 
宮古ひまわり基金事務所の小口幸人弁護士も亀山元弁護士の呼びかけに応えて近くの市町村にこの要望書を提出した。
 
岩手県岩泉町がこの要請に応えて兄弟姉妹の支給に踏み切るという嬉しい知らせがあった。被災者相談弁護士達の声がやっと、一部の市町村であるが実りつつある。小さいが一歩前進。
 
同弁護士が要請した市長村のうち他の自治体の声。
 
 田野畑村

 兄弟姉妹への支給がないため受給できないという方はいなかった。それなので,
 具体的な検討は特にしていない。

 宮古市

兄弟姉妹への支給がないため受給できないという相談が相当数寄せられており,説明に苦慮している。正直,なぜ兄弟姉妹が入っていないのか理由がわからな い。 市としては何とかしたい気持ちはあるが, 法律が変わらないままだと,全額市町村負担となってしまうので,どこまででき るかわからない。法律を変えるか,財政負担をするか,財政面の手当を国や県に してほしい。
 
山田町

 4つのなかで,最も被害が大きい町。
兄弟姉妹への支給がないため受給できないという声があるのは知っているが,町
の財政で全額を負担するのは相当難しい
。他の市町村の対応を見て検討する。
来週は政府、政党にも要請する予定。

5/25河北新報の記事

災害弔慰金支給 兄弟姉妹、自治体間で格差 原則対象外

 東日本大震災の犠牲者の兄弟姉妹に対する災害弔慰金の支払いに格差が生じ、遺族間で不公平感が広がっている。兄弟姉妹は法律上、支給の対象外だが、一部の自治体が条例で対象に加えているためだ。弔慰金と同一の基準で義援金を支払う方針の自治体も多く、格差はさらに拡大する恐れがある。

 「自分の子ども同然に面倒を見てきたのに不合理だ」。岩手県大槌町の元信金職員の男性(63)は憤る。津波で同居の弟(60)は今も行方不明。3カ月が過ぎれば死亡推定され、通常なら災害弔慰金の受給手続きに入るが、相談した町議には「対象外になるだろう」と言われた。

 男性は、無職で未婚の弟を20年近く、自宅で自分の家族とともに養ってきた。「弔慰金は亡くなった人が生きていたという証し。このままでは弟の人生は『無』に等しい」と嘆く。

 災害弔慰金支給法は配偶者、子、父母、孫、祖父母を支給対象の「遺族」と規定。大槌町など大半の市町村の条例は法律の規定に準じている。一方、宮城県内では東松島、栗原の2市と色麻、加美の2町が条例で(1)法が定める遺族がいない(2)同居など死亡者と生計が同一だった―場合、兄弟姉妹に支給すると定めている。
 1400人以上の死者・行方不明者を出した東松島市では「ほかに身寄りのない同居の兄が津波で亡くなった」などのケースで、弔慰金申請が数件出されている。市は原則的に支給対象とする方針だが、同市のような条例規定のない自治体では対象外となる。

 兄弟姉妹をめぐる問題は17日の衆院法務委員会で取り上げられ、岡本充功厚労政務官は「法律に基づくため国庫負担の対象とはならないが、自治体が独自に(兄弟姉妹への)弔慰金を制定することは問題ない」との考えを示した。

 震災で市町村の財政事情は極めて厳しい。仮に条例を改正して兄弟姉妹を対象に含めたとしても、市町村が独自に「持ち出し」する余裕はないのが実情だ。

 「遺族」の範囲は法律でもばらつきがある。戦傷病者戦没者遺族援護法に基づく弔慰金や、犯罪被害者給付金支給法に基づく遺族給付金は、いずれも兄弟姉妹を支給対象の範囲としている。

 弔慰金支給の公平性や法の整合性を求める亀山元弁護士(岩手弁護士会)は「助け合って暮らしてきた兄弟姉妹のみを除外するのは理不尽だ。法改正しないと問題は解決しない」と話している。
 
◎支給拡大を求め岩手県に要請書/全国の弁護士414人

 東日本大震災の犠牲者の兄弟姉妹に、災害弔慰金や義援金が多くの自治体で支払われないことを受け、全国の弁護士414人が連名で24日、支給対象の拡大を求める要請書を岩手県に提出した。
 呼び掛け人の亀山元弁護士(岩手弁護士会)が県庁を訪れ、県復興局の広田淳副局長に要請書を手渡した。
 亀山弁護士は「被災者の中には生計を一緒にしていた兄弟姉妹がおり、家族を失う悲しみに加え、不公平感、絶望感を与えてしまう」と指摘。広田淳副局長は「被災地からも同様の要望を聞いている。(是正に向け)検討したい」と応えた。
 亀山弁護士は今後、県内の市町村、政府に対しても要請書を提出する。
2011年05月25日水曜日
自民党最後の河村官房長官の2.5億円官房機密費食い逃げ裁判が本日(5/26)大阪地裁で行われた。
 
原告は2009年9月1日から9月16日のわずか16日間に、当時の内閣総理大臣であった麻生総理、河村官房長官はまともな政府の仕事をしていないので官房報償費を支出する理由は不存在と主張した。
 
原告準備書面(4)
≪2009年9月1日から9月16日まで、麻生内閣は内外、外交に係る内閣の重要政策の企画、立案等、何の活動もしていない≫
  2009年9月1日から同年9月16日までの間、麻生内閣は、「国の重要政策の企画立案、総合調整」を全く行っておらず、そのもとでの河村長官も「国の重要政策の企画立案、総合調整のために当該政策部分等にかかわる内外の諸情勢に関する情報収集等の活動」を行っているとはおよそ思われない。
  新聞で報道された麻生総理大臣の行動から見ると「国の重要政策の企画立案等」に関与していない。この間の麻生総理大臣の主な活動は、「公邸周辺ウォーキング」「自民の役員等との面談」「自民党の支持団体の関係者との挨拶」「民主党議員への引き継ぎ」夜は「ホテル等での食事」でしかない。この間に、内閣としての見るべき活動としては消費者庁の発足程度であり、何らの国の重要政策に関する企画立案等に関与していないことが判明する以上、内閣官房報償費を配布する必要性は不存在である。  死に体内閣が何ら国の重要政策に関する企画、立案等の活動をしていない以上、麻生総理大臣と河村長官は、官房報償費をそれ以外の目的に配布したとしか考えられない。
200991日 432分から645分まで河村長官と2人だけで会談。
おそらくこのとき、2.5億円の官房報償費の分配を「密談」したと思われる。
   200992日 327分 森喜朗元首相と懇談
           51分 自民党の細田博之幹事長、笹川尭総務会長、保利耕輔政調会長、河村長官と「密談」
         61分 保利政調会長、河村長官と「密談」
         66分 漆間巌官房副長官と「密談」
.5億円の金を本来の情報収集のために9月2日から9月16日までの間に支出することは不可能である。自民党の関係者に何百、何千万円単位で配布しない限り、2.5億円の金を支出することは不可能である。  
 ≪本件対象文書を公開しても国が主張するような障害はない≫
 (1) 政策推進費に係る対象文書について
   ① 麻生内閣のときに河村長官が配布した報償費の支払先が公開されると、国は、準備書面で「わが国の外交上、安全保障上不利益を被ること」等を列挙しているが、この間に外交上、安全保障に関する政策をしていない以上、外交上、安全保障上の不利益は存在しない。
「相手方との信頼関係を損なう」とあるが、本来の政策を推進するために報償費を配布したのではなくそれ以外の目的、例えば自民党の幹部クラスに配布している以上、「相手方」との信頼関係を保護する必要性は不存在である。
 「第三者による不正な工作等を受ける」等も主張しているが、本件の支出先が明らかになったとしても、そのような不正工作等はおよそ生じない。
② 「政策推進費等が使用される場合のイメージと領収書の開示による支障」も存在しない。
  第1に、「内閣の重要政策課題の実現に向けた企画立案・調整を行うための情報収集と領収書等の開示による支障」を主張するが、そのような重要政策をなしていない。
  第2に、「特定の外交事案に関連した情報収集、協力依頼と領収書等の開示による支障」を主張するが、外交事案をこの間何ら行っていない。
  第3に、「海外の邦人保護に関する情報収集と領収書等の開示による支障」も例示するが、この間に海外の邦人保護問題が発生していない。
  第4に、「テロ事案が国内で発生した場合における情報収集と領収書等の開示による支障」を例示するが、テロ事案はこの間に発生していない。
③ 政策推進受払簿が開示された場合
  政策推進受払簿は、内閣官房長官に政策推進費が支払われた「日時」「前回残額」「現在残額」「今回繰入額及び現在額計」の記載がある。しかし、わずか2週間の間に政策推進費が配布されたとしても、この間は政策推進費を配布する必要性のない時期であり、何の重要な国の政策もしていないのであるから、開示されても国の主張するような障害事由がない。
  「支払決定書」「出納管理簿」も政策推進費に関しては上記のとおりであるから、開示しても何の障害もない。
  「調査情報対策費」もせいぜい内閣官房副長官らに餞別を渡したものにすぎず、活動関係費の「交通費」「会合」「贈答品」「慶弔費」「支払関係費」等はそもそも公開しても何の障害もない。
  「報償費支払い明細書」を開示しても、「月末日段階の繰越金」及び「政策推進費」「調査情報対策費」「活動関係費」の総額が明らかになるだけで、このような文書が開示されても何の支障もない。ちなみに、翌月繰越額が0円であることは報道によっても明らかである。


 ちなみにこの間の河村長官の予定に関する文書の提出命令を国に出していた。国が本日、法廷に河村長官の9/1から9/16の予定表を出してきた。全日程は以下のサイト参照
  ちなみに9/9の一例をあげると以下の通り。何もしていない。
 しかも官房長官の9/1から9/16の実際の行動した明細を書いた文書は不存在という。どこかで官房報償費で麻生総理と料亭で総選挙敗北の焼け酒を飲んでいたからおよそ行動日程表は不存在であったのであろう。デタラメ自民党政権の末路を示す文書。


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