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≪災害弔慰金の支給を「兄弟姉妹」に兵庫弁護士会が意見書≫
 
今、多くの弁護士が被災地に出かけ被災者の相談ににっている。
 
その中で、兄弟姉妹に災害弔慰金の支給がないと回答をすると、「そうですか」とガッカリする。地震、津波の自然災害で兄弟姉妹が亡くなっった上に、政府・自治体の「一部欠陥法」によって2回目の「被害」を受けさせるようで、相談弁護士も本当に苦労するという。
 
この問題を被災地で一番早く相談にのった岩手の亀山元弁護士が≪なんとか救済できないのか≫と多くの弁護士に問題提起をした。彼の意向を受け、先日414名の弁護士が連名で岩手県に要請書を提出した。宮城、福島県の自治体にも順次要請中。
 
現在、賛同者は415名に達している。近い内に政府、各政党にも要請予定。
 
このようなときに兵庫弁護士会が災害弔慰金の支給について、親、子供、孫、祖父母がいない場合には兄弟姉妹に支給できるように改正の運動に動きだした。被災地以外の弁護士の単位会では私の知るところ初めてである。
 
さすがに阪神大震災で被災者に一番相談にのった、その多くの現場の経験からの
時期にかなった貴重な提案である。
関連する部分を引用させてもらう


2011年(平成23年)5月25日
 
災害弔慰金の支給に関する法律及び同法施行令の改正等を求める意見書
        兵庫県弁護士会 会 長  笹 野  哲 郎
 
第1.意見の趣旨
1.災害弔慰金の支給等に関する法律3条2項に定める遺族の範囲に,災害により死亡した者の兄弟姉妹も含めるよう改正すべきである。
2.同法8条1項に定める災害障害見舞金の支給対象となる障害者を,身体障害者手帳及び精神保健福祉手帳の障害等級1ないし3級程度の障害者に改めるべきである。
3.同法8条2項に定める災害障害見舞金の額を増額し,一時払金のみならず,10年程度に期間を限定した上乗せ年金方式の支援金も加えるよう改正すべきである。
4.同法3条3項で定める災害弔慰金の額について支給額の差を撤廃するよう「死亡者のその世帯における生計維持の状況等を勘案して」を削除する。同法8条2項で定める災害障害見舞金の額についても同様の趣旨から,「障害者のその世帯における生計維持の状況等を勘案して」を削除すべきである。
5.東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律103条及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令14条を恒久化するとともに、更に次の改正を行うべきである。
⑴ 災害弔慰金の支給等に関する法律10条4項を改正し、災害援護資金の利率は、据置期間経過後も無利子とする。
⑵ 同法13条1項を改正し、償還免除の要件に同法施行令11条1項の規定により償還金の支払の猶予を受けた者が、同項の支払期日から5年を経過した後において、なお当該償還金を支払うことが困難と認められる場合を加える。
 償還免除の例外を政令に委任する同法13条1項ただし書き及びこれを受けた同法施行令12条を削除する。
 保証人を求める同法施行令8条を削除する。
 違約金を定める同法施行令10条を削除する。
6.被災者・被災者遺族支援の観点から、支給対象者の認定やいわゆる「震災関連死」等の複雑な事案における災害弔慰金等の支給を柔軟に行うために、市町村ごとに、弁護士その他専門職種により構成される、中立かつ公正な「災害弔慰金給付審査委員会」を条例により設置すべきである。
 
第2.意見の理由
1.はじめに
 災害弔慰金の支給等に関する法律(以下、災害弔慰金支給法という)は、1967年(昭和42年)8月の羽越水害を契機に検討がなされ1973年(昭和48年)9月18日に成立した議員立法であり,災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給、並びに災害援護資金貸付を定め、被災者や被災者の遺族を物心両面で支援するための重要な制度の1つである。東日本大震災においても、既に災害弔慰金の支給や災害援護資金の貸付が開始されており、また、災害援護資金貸付については東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下、特別法)において、償還期間の延長、貸付の無利子化(有保証の場合)または無保証化(年率1.5%)及び償還免除要件の緩和等が既に定められているところである。
 しかしながら、災害弔慰金支給法においては,後述のとおり、災害弔慰金の支給対象から兄弟姉妹が除外されている点、災害障害見舞金の支給対象とされる障害の程度が極めて限定的である点など,被災地の実情に合わず,法の趣旨が行き届いていない等の問題点がある。そこで,東日本大震災における被災者を救済するとともに、今後の新たな災害発生時への支援体制の整備のため,災害弔慰金支給法及び同法施行令の改正を求めるため意見を述べるものである。
 
2.災害弔慰金の支給対象の拡大について(意見の趣旨1)
 ⑴ 災害弔慰金支給法3条2項は、災害弔慰金の支給の対象となる「遺族」を、「前項に規定する遺族は、死亡した者の死亡当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあつた者を除く。)、子、父母、孫及び祖父母の範囲とする」と定めており、「兄弟姉妹」は対象から除外されている。
  しかしながら、兄弟姉妹であっても、親族であることに変わりはなく、被災により肉親を喪った心の痛み,そして,死亡した肉親に対して十分な祭礼、供養を尽くしてやりたいというのが自然な感情につき,兄弟姉妹と現行の支給対象者らとの間で何ら異なるところはない。また、兄弟姉妹が生計を一にし、同一の世帯で支え合いながら生活し、相互に扶養をし合う家族形態も少なくない生活実態をふまえると,遺品の処理、相続問題の解決など、費用を要する問題は,兄弟姉妹においても同様に生じ得るのであって,兄弟姉妹を一律に支給の対象から除外することには合理性は見出し難く、公平の観点からも問題がある。
  兄弟姉妹が災害弔慰金の支給対象から除外されている不合理性は阪神大震災当時から繰り返し指摘されてきたところであるが、今日まで法改正はなされていない。そもそも兄弟姉妹は民法上の法定相続人に当たる。また,他の法令を見ても,たとえば戦傷病者戦没者遺族等援護法35条は,弔慰金の支給対象を配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のほか、死亡者によって生計を維持していた三親等内の親族等と定めており、労働者災害補償保険法16条の2は,遺族補償年金の支給対象を労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものと定め,公害健康被害の補償等に関する法律30条も,遺族補償費受給対象を同範囲としている。また,犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律5条は,遺族給付金受給者を犯罪被害者の配偶者,子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹と定めている。なお、災害弔慰金の支給方法は各市町村が条例によって定めるが、市町村の中には既に条例によって兄弟姉妹を支給対象と定めている例も少なくない。横浜市や甲府市といった県庁所在大都市に加え、東日本大震災の被災地である東松島市、栗原市等も兄弟姉妹への支給を定めており、被災市町村間の公平の観点からも法律レベルでの改正の必要性は高い。なお、兄弟姉妹を対象に含めたとしても,条例において受給順位が定められることにより,支給対象が拡大し過ぎることはない。
 ⑷ そこで災害弔慰金支給法3条2項を改正し、兄弟姉妹を災害弔慰金支給の対象とすべきである。
  なお、義援金の分配についても、市町村の多くは災害弔慰金支給基準に準じた取り扱いを行っているようである。その結果、義援金の分配についても、兄弟姉妹が支給の対象から除外されるとの問題が発生している。そもそも義援金の分配は法律に基づく制度ではなく,災害弔慰金支給法に準じた運用も予定されていない。義援金の支給対象は被災者・被災者遺族支援の見地からより柔軟に運用すべきであり、そもそも兄弟姉妹を排除すること自体に問題があることを付言しておく。
   もっとも、災害弔慰金支給法を改正し兄弟姉妹を支給対象とすることにより、義援金の分配における同様の問題も解消され,本来の義援金の趣旨に立ち返った運用がなされるという事実上の効果も期待されるところである。
 
3.災害障害見舞金の支給対象,支給方法について(意見の趣旨2及び3)
 (全文を引用したいがページの関係で省略せざるを得ない)
 
4.支給額の差の撤廃について(意見の趣旨4)
 災害弔慰金については,災害弔慰金支給法3条3項において「災害弔慰金の額は、死亡者1人当たり500万円を超えない範囲内で死亡者のその世帯における生計維持の状況等を勘案して政令で定める額以内とする。」と定め,同施行令1条の2本文で「法第条第に規定する政令で定める額は、死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあつては500万円とし、その他の場合にあつては250万円とする。」と定めている。これと同様に,災害障害見舞金については,災害弔慰金支給法8条2項において「災害障害見舞金の額は、障害者1人当たり250万円を超えない範囲内で障害者のその世帯における生計維持の状況を勘案して政令で定める額以内とする。」と定め,同施行令2条の2で「法第条第に規定する政令で定める額は、障害者が当該災害により負傷し又は疾病にかかつた当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあつては250万円とし、その他の場合にあつては125万円とする。」と定めている。
 こうした,主たる生計維持者か否かという観点は,生活保障を主目的とする給付制度であれば合理性があると言えるかも知れないが,肉親を失った遺族の悲しみや苦痛に対する弔意を主目的とする災害弔慰金については,同観点に基づく支給額の差を設ける理由は見出し難い。また,重篤な障害を背負うことになった障害者に対する見舞いを主目的とする災害障害見舞金についても,当該障害者が主たる生計維持者かどうかは関係がない。したがって,主たる生計維持者か否かによって支給額に差を設ける規定は,合理的な理由に基づくものとは言えず,各法条における「その世帯における生計維持の状況等を勘案して」の文言を削除するのが相当である。
 
5.災害援護資金の貸付について(意見の趣旨5)
(略) 
6.「災害弔慰金給付審査委員会」の設置について(意見の趣旨6)
 災害弔慰金等の支給においては、支給対象の認定やいわゆる「震災関連死」事案など認定過程が複雑な事案も発生する。このような場合には、災害弔慰金支給法が被災者・被災遺族の支援のための制度であるとの観点に立脚しながら、弁護士等の専門職種により構成される中立かつ公正な第三者的機関である「災害弔慰金給付審査委員会」による柔軟かつ迅速な認定が確保されるよう,市町村に、同委員会の設置を条例により義務づけるべきである。また、国においては災害弔慰金等の支給の指針を被災者支援の観点から示すこと、及び、申請者に不服申立の機会を与えること等審査の公正と手続保障を整備すべきである。
 
以     上

 
 
災害弔慰金の支給で要請
NHK・岩手県ニュース0524日 1941
震災で亡くなった人の兄弟や姉妹にも災害弔慰金や義援金が支給するよう求める要請書が岩手県に提出されました。
要請書を提出したのは、遠野市の亀山元弁護士などの弁護士グループです。
24日午後岩手県庁を訪れ、復興局の廣田淳副局長におよそ400人の弁護士が連名で記した要請書を手渡しました。

要請は、災害弔慰金に関する法律を改正するなどして震災で亡くなった人の遺族の範囲に兄弟や姉妹を含めるよう求めるものです。

災害弔慰金の支給される遺族は、配偶者や子ども、両親などに限定され、また義援金についても同じ基準で配分されることが多く兄弟や姉妹であっても支給をうけることができません。

亀山弁護士は、一部の自治体は兄弟や姉妹にも災害弔慰金や義援金を支給しているとして、少なくとも生計を一緒にしていた兄弟や姉妹は対象に含めるよう求めました。これを受け廣田副局長は「沿岸の自治体からも要望があるので、義援金の配分委員会などで検討していきたい」と話していました。

亀山弁護士らのグループは今後、国や被災地の各市町村に同じような要請をすることにしています。


災害弔慰金・義援金を兄弟姉妹にも給付する改革・改善をすべき(震災10)
 
岩手県の亀山元弁護士の訴えが多くの弁護士の賛同を得て国、被災自治体に要請する運動に広がりつつある。
 
この問題は阪神大震災で大きな矛盾として指摘されながら、そのまま放置された。民主党が野党時代に国会に災害弔慰金の改正案を提出していた。

被災者生活再建支援法改正案などを提出
 
自然災害被災者へのより充実した補償実現などを柱とする被災者生活再建支援法改正案」と、「災害弔慰金支給法改正案」を参院に提出した。提出後の会見には、ネクストキャビネットの前原誠司社会資本整備大臣と本岡昭次参院議員、北澤俊美参院議員が出席した。

 「災害弔慰金支給法案」は、(1)弔慰金支給対象の遺族の範囲を現行の「直系2親等」から死亡者の兄弟姉妹まで拡大する・・・・・

 本岡議員は会見で、「1月に神戸で開いた党大会で、阪神淡路大震災を教訓にした新たな危機管理の仕組みづくりを約束したが、それが果たせたと考えている」と強調。さらに「今国会では成立は困難かもしれないが、次期国会での再提出を含め、成立のための努力を続けていく」と述べた。
 
自民党時代に全く審議されないママ廃案になった。
この時の提案者は「前原誠司」「本岡昭次」「北澤俊美」議員等今の政権政党の現役大臣か元大臣
 
ちなみに地方自治体の横浜市、川崎市などは災害弔慰金を配偶者、親、子供、孫、祖父母がいない場合は『兄弟姉妹』に支給する条例になっている 
横浜市

川崎市
 
他の自治体でも配偶者、親などがいない場合に『生計を一にする兄弟姉妹』に災害弔慰金を支給している自治体もかなり存在した。
 
何故か岐阜県に多い。
甲府市(山梨県)甲斐市(山梨県)身延町(山梨県) 上野原市(山梨県) 市川三郷町(山梨県)北杜市(山梨県)・富士河口湖町(山梨県)・ 中央市(山梨県) 笛吹市(山梨県) 南部町(山梨県) 
 
その他の市町村。
南部町(青森)・中泊町(青森県)・ おいらせ町(青森県)
湯沢市(秋田県)潟上市(秋田県)
稲敷市(茨城県)石岡市(茨城県)
七尾市(石川県)中能登町(石川県)
 
世羅町(広島県)三次市(広島県)雲南市(島根県) 安来市(島根県)・高梁市(岡山県)
 
香美市(高知県)三豊市(香川県)綾川町(香川県)
 
武雄市(佐賀県)・白石町(佐賀県)・ 吉野ヶ里町(佐賀県) ・有田町(佐賀県)・対馬市(長崎県)・豊後大野市(大分県) 
朝倉市(福岡県)・対馬市(長崎県)・阿蘇市(熊本県) 
 
その他、かなりの市町村があるが省略。
 
災害弔慰金の支給に配偶者、子供、親などの遺族がいない場合に兄弟姉妹も含めるべきという立法改正の運動を開始している。
 
その中で条例で≪兄弟姉妹に災害弔慰金を支給する≫と定めながら、実際のHPの案内では誤解を生じる案内をしている自治体があるという指摘が東京の弁護士からあった。
 
東松島市の条例では
≪第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。
(1) 死亡者の死亡時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。
(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。
ア 配偶者
イ 子
ウ 父母
エ 孫
オ 祖父母
2 (略)
3 (略)
4 第1項に掲げる遺族がいない場合で、死亡した者と生計を一にしていた兄弟姉妹がいるときは、その者に対して災害弔慰金を支給するものとする。≫
東松島市災害弔慰金の支給等に関する条例
 
ところが実際の東松島市の災害弔慰金の支給案内では
 
東北地方太平洋沖地震で死亡された方のご遺族に対して、東松島市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害弔慰金を支給します。
■対象となる方
 東北地方太平洋沖地震により死亡した方で、被害を受けた当時、東松島市に住所を有していた方のご遺族が対象となります。
 遺族の範囲・順序は次のとおりです。
 (1)配偶者
 (2)子
 (3)父母
 (4)孫
 (5)祖父母
とだけ案内され、その遺族がいない場合に≪生計を一にしていた兄弟姉妹に支給する≫案内が抜けている。
 
宮城県色摩町も同じ

色麻町災害弔慰金の支給等に関する条例

色摩町の案内(東松島市と同じ案内)
 
東北の弁護士のブログに兄弟姉妹の関する相談が多いという報告がある。
 
もし、このような被災者が、東松島市等の市役所に相談して、その案内人が条例を知らずに兄弟姉妹は無理ですねと回答すれば、泣き寝入りする可能性がある。

おそらく、これらの自治体ではHPの作成を業者に依頼し、この条例に詳しい職員が被災しているなどのケースでは、このような不十分な案内を非難できないが、条例を知っている市民が少ないのであるから、丁寧な案内をすることが求められる。
≪兄弟姉妹に災害弔慰金の支給を弁護士有志が政府に要請≫
 
災害弔慰金の支給は親、子供、祖父(母)がいない場合は兄弟姉妹がお互いに助けあって生計を維持していても支給されない≪矛盾≫は
『災害弔慰金・義援金を兄弟姉妹にも給付する改革・改善をすべき(震災10)』で指摘した。http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/62778122.html
 
その後、弁護士の多くが参加する東日本大震災MLに同様の相談があることが報告されている。
 
例えば≪4月30日私が行った宮古の避難所でも、生計維持者でもある独身の兄と二人暮らししていた妹が、津波でなくなった兄について喪主となって葬式を出したにもかかわらず、全く支給の対象外にされている≫
 
同じ被災地の自治体で宮城県東松島市、栗原市などの一部の市町村では、単独予算で兄弟姉妹にも災害弔慰金を支給できる条例を制定していることが判明した。
東松島市
栗原市
 
この問題を最初に問題提起した岩手県の遠野市の亀山元弁護士が政府に次のような要望書を出すので弁護士達に賛同の要請メールがあった。
 
なお、このブログを見た弁護士の方で賛同される方はabc5def6@yahoo.co.jp に『氏名・所属単位会』を書いてメールを下さい。マスコミの記者の方、ぜひこの問題の報道をお願いしたい。
 
なお、被災地の県、市町村にもほぼ同じ内容の条例(又は要綱)を作り兄弟姉妹にも支給するように要請する予定。


要 請 書
(死亡者の兄弟姉妹に対する災害弔慰金の支給について)
 
2011年(平成23年)5月  日
 
内閣総理大臣 菅 直人 殿
 
                      〒028―0513       
岩手県遠野市東穀町8番13号  
遠野ひまわり基金法律事務所   
TEL:0198−63−1755
FAX:0198−63−1756
弁護士 亀 山   元     
外別紙賛同者弁護士○○名    
 
 平成23年3月11日に発生した東日本大震災に関する災害弔慰金の支給に関し、以下の通り、要請致します。
 
第1 要請の趣旨
災害弔慰金の支給等に関する法律第3条第2項の遺族の範囲を改正し、遺族の範囲に兄弟姉妹も含むこととし、兄弟姉妹にも災害弔慰金が支給されるよう要請致します。
 
第2 要請の理由
 災害弔慰金の支給等に関する法律(以下「災害弔慰金支給法」といいます。)3条2項では、災害弔慰金の支給対象たる遺族は、死亡者の「配偶者、子、父母、孫及び祖父母」とされており、死亡者の兄弟姉妹は除かれています。したがって、死亡者に「配偶者、子、父母、孫及び祖父母」がいない場合には、兄弟姉妹がいても、その兄弟姉妹は災害弔慰金を受領できない結果となります。そして、災害弔慰金の支給方法は市町村の条例に委ねられているところ(同法3条1項)、多くの被災地の市町村の条例も、遺族の範囲を災害弔慰金支給法と同じにして兄弟姉妹を除いています。災害弔慰金支給法通りの条例でないと、国2分の1、県4分の1の災害弔慰金の負担が市町村に措置されない結果となるからです(同法7条)。
 
 しかし、被災地における弁護士に対する相談においては、死亡者の兄弟姉妹から、兄弟姉妹が震災によって亡くなったにもかかわらず、災害弔慰金を受領できないことはおかしい、不公平だという声が寄せられています。中には、兄弟姉妹と二人暮らしであり、唯一の同居の家族である兄弟姉妹が亡くなったにもかかわらず、災害弔慰金が受領できないというケースもあります。
 
 死亡者の兄弟姉妹は、災害によって兄弟姉妹を失ったという悲しみに加えて、災害弔慰金を受領できないことにより、不公平感や失望感を抱くことになります。これでは、被災者の復興への意欲を削ぐことにもなりかねません。
 
 他方、被災地自治体でも、宮城県東松島市、栗原市などの一部の市町村では、単独予算で兄弟姉妹にも災害弔慰金を支給できる条例を制定しています。居住する自治体が異なることで災害弔慰金が受領できないことになれば、被災者が不公平だと感じることは避けられません。
 
 また、義援金についても、例えば岩手県等、支給対象を災害弔慰金の支給と同一の基準としている場合も多く、死亡者の兄弟姉妹は、災害弔慰金のみならず、義援金も受領することができない事態が生じているのが現状です。家族が亡くなったにもかかわらず、災害弔慰金も義援金も受け取ることができないのでは、その被災者には、家族の死亡についての救済が全く及んでいない結果となってしまいます。
 
 従来の法律と比較しても、例えば、戦傷病者戦没者遺族等援護法では、弔慰金の支給対象である遺族には、兄弟姉妹が含まれていますし(同法35条)、また、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律でも、遺族給付金の支給対象である遺族には、兄弟姉妹が含まれています(同法5条1項)。このように、従来の法体系の遺族概念との整合性から考えても、災害弔慰金の支給対象たる「遺族」には兄弟姉妹を含ませるべきです。
 
特に、生計を一にして生活をしていた同一世帯の同居の兄弟姉妹が亡くなった場合に、災害弔慰金が全く支給されないという結論では、死亡者の兄弟姉妹が不公平感を抱くのは当然といえます。東日本大震災の被災地域は、核家族化が進んでいる都市部と比較して、兄弟姉妹が生計を一にして生活している世帯も多いと考えられます。被災者の救済のために、少なくとも生計を一にしていた兄弟姉妹には災害弔慰金を支給すべきです。
 
 そこで、災害弔慰金支給法第3条2項を改正するか又は死亡者の兄弟姉妹への災害弔慰金分を市町村に交付する予算措置を講じる国の特別措置により、死亡者の兄弟姉妹にも災害弔慰金が支給されるよう要請致します。      以上



≪今、菅総理大臣の不信任の提出時期ではないだろう≫
 
5/5に、浜岡原発地域の20キロメートル以内に親戚の法事があり出かけた。
その時に浜岡原発を見学してきた。
 
私の関心は福島原発事故を受け、地震、津波対策がどのように変更しているのか知りたかったからだった。しかし、浜岡原子力館のEゾーン『放射線・地震対策』は以前のままで、「考えられる最大の水位上昇が起こっても敷地地盤を越えることはありません」「津波対策は万全です」とうたっており、福島原発から何を教訓として浜岡原発に生かすのかを知ることはなかった。
 
原子力館の展望台から浜岡原発を一望できたが、少し大きな津波が来たら福島原発と同じ事態になる可能性に背筋が寒くなった。一刻も早く、現場を立ち去りたい衝動にかられた。
 
同じ日に海江田大臣も調査に来ていたことを、当日の夜のニュースで初めて知った。駐車場がないほど見学者が多い理由が判った。
 
/6に菅総理の≪中部電力に原発停止要請≫の報道を知った。浜岡原発20キロメートル以内の地域で、お茶の栽培・販売をしている親戚達と本当に良かったと喜んだ。
 
歴代の総理の中で、脱原発とまでは言わなくても、原発に対して≪危険性≫の側面から消極的な総理は初めてである。パホーマンスとか、根回しがないとか、他の原発はどうするのかとか、非難ごうごうであるが、政治家は国民に安心を与えることが基本。
 
その菅総理大臣に、原発利権派達が、我慢がならずついに菅総理の不信任の動きに出るようだ。 
 
彼ら連中の常套語は
≪結論がポツントでるだけでその経過が不透明≫
≪政治主導という暴走で、関係する政府機関、自治体などへの根回しがない≫
≪このような指導者では日本の国を危うくする≫
≪今のような対応を続ければ、被害は拡大し、取り返しのつかないことになる≫
 
菅内閣を支持するわけではないが、菅総理が浜岡原発を停止させたことだけは評価する。今菅総理の引き下ろしを画策している連中は、何だかんだ言っても、原発推進利権派か又はそれに結果として加担するだけ。
 
自民党の石破議員は
≪不信任案を可決するために全知全能を絞らないといけない≫と言った。
全知全能を絞らないといけないのは東北の被災者の救済の為であって、不信任案ではなかろう。お粗末政治家の典型。
 
小沢議員が「原発政策で今のような対応を続ければ、被害は拡大し、取り返しのつかないことになる」と批判を強めているというが、≪ではどうすれば今の事態が収拾できるの全く明らかにせず、後付けで批判する≫ようではテレビにでてくる≪3流のコメンテター並みの≫レベル。
 
小沢チルドレン議員達が署名運動をする暇があるなら、被災地自治体の市町村などを回り、復旧、復興の為に今何が必要か現場からの声を与党議員として政府に声を届けることではないのか。このようなレベルの国会議員を≪政権交代≫という≪津波≫で選んだ自分達=有権者として悲しい。
 
東日本大震災と福島原発の収拾の見通しが立った時期が来て、日本の総理がどのような人物が相応しいか、国民もあれこれ議論できる「心の余裕」時期がくれば大賛成だが、今の時期は国民がそのような議論、討論すべき気持ちになれない。
 
この時期に不信任案を提出しようとする政治家達に『何を考えているのか、この馬鹿!!』と怒鳴りたい気持ち。 


石破氏 不信任決議案提出目指す
5
14 164分 NHK
自民党の石破政務調査会長は山口市で講演し、菅内閣の政治姿勢について、「政治主導という名の政治暴走に陥っている」と述べ、民主党で菅総理大臣の批判を強めている議員の動向をにらみながら、今の国会に内閣不信任決議案の提出を目指す考えを示しました。

この中で、石破政調会長は、菅内閣の政治姿勢について、「中部電力の浜岡原子力発電所を止めるというのは、見た目はいいかもしれないが、菅総理大臣は、関係機関にも相談せず、今後のエネルギー政策も議論していない。政治主導という名の政治暴走に陥っており、これ以上続けることは被災地のためにも日本のためにもならない」と述べました。そのうえで、石破氏は「菅政権を打倒するには内閣不信任決議案を可決するしかない。衆議院では、民主党が圧倒的な議席を持っており、頭の痛いところだが、不信任案を可決するために全知全能を絞らないといけない」と述べ、民主党で菅総理大臣の批判を強めている議員の動向をにらみながら、今の国会に内閣不信任決議案の提出を目指す考えを示しました。 


小沢元代表内閣不信任案賛成を働きかけ
5/15NHK
民主党の小沢元代表が、政府の原発事故への対応などを理由に、菅総理大臣の自発的な退陣を求めているなか、小沢氏に近い議員は、野党側から菅内閣に対する内閣不信任決議案が提出されれば賛成に回るよう、党内で働きかけを強めています。
民主党の小沢元代表は、政府の東京電力福島第一原子力発電所の事故への対応について、「今のような対応を続ければ、被害は拡大し、取り返しのつかないことになる」と批判を強め、菅総理大臣の自発的な退陣を求めています。こうしたなかで、小沢氏に近い議員は、菅総理大臣の政権運営や党執行部に批判的な議員を中心に、野党側から、原発事故の対応などを理由に内閣不信任決議案が出された場合に、賛成に回るよう求める署名活動を行うなど、党内で働きかけを強めています。また、自民党に対しても、不信任決議案を早期に提出するよう促すなど、接触を続けています。一方、働きかけを受けた議員には、不信任決議案に賛成することを決めている議員もいますが、「菅総理大臣の対応がベストだとは思っていないが、原発事故の収束の見通しがたたないなかで政局を起こすべきではない」という指摘も出ています。


 

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