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≪政党支部を迂回しての後援会への寄付は違法≫
維新の会の宮本一孝府会議員が政党支部を迂回して自己の後援会に寄付をし、税金の還付を受けていたことが明らかとなった。維新の会の国会議員(馬場伸幸衆院議員(48)(大阪17区)と、同党の井上英孝衆院議員(41)(大阪1区))も同様の迂回寄付をしていたことが報道されている。
維新の会といっても元をただせば元自民党や保守系の議員ばかりだから当然と言えば当然。「維新」という目新しい帽子を着た、真実は「古い、古い、古い政治家」であるのにあたかも「改革」してくれるかの幻想を有権者に期待させ投票させた、「詐欺的」商法に騙された有権者はバカを見た感じで不愉快だと怒るのも当然。
維新の会の橋下代表も自分の後援会の幹部の息子を大阪市の特別秘書に採用するなど古い、古い、古い政治家でも顔負けするような情実人事を行っている。
代表が代表だから宮本府議や国会議員も政党支部を通じて迂回寄付を行うなどたいしたことではないと写る。
維新の会の政治家は、政治とカネには関西弁で言うと「セコイ」「ミミッチイ」「コスイ」印象を与える。古い、古い、古い政治家で何ら「改革」「維新」のかけらもない。
このような政党支部を通じた自己の後援会への迂回寄付は違法だ。
寄付金控除を受けるための特例要件である租税特別措置法41条の18を解説する。
1 政党及び国会議員、知事、都道府県議員、政令指定都市の市長、議員等の後援会などに個人が寄付をすると寄付金の控除を受けることが出来る。
しかしこれ以外の、市会議員などは自己の後援会への寄付は寄付金控除をソモソモ受けることができない。
2 租税特別措置法41条の18は前記1の国会議員、府会議員などは自己の後援会への寄付が全て、どのような寄付でも寄付金控除が許されるわけではない。
①≪政治資金規正法に違反する寄付≫
②≪その寄付をした者に特別の利益が及ぶもの≫
は条文上除外されている。
3 そこで、国会議員、府会議員は自らの後援会に寄付すると≪その寄付をした者に特別の利益が及ぶもの≫に抵触する可能性があるので、法41条の18第1項に「政党」の寄付金控除が認められることを利用して、「政党支部」⇒「当該議員の後援会」に迂回寄付をして措置法41条の18の脱法しようとする。
4 市会議員などは国会議員や府会議員と違い自己の後援会に寄付をソモソモ寄付することは、寄付控除を受けることができない。
それを免れる為に政党支部を通じて自己の後援会に迂回寄付をして脱税しようとする。
5 いずれにしても、政党支部に寄付と言っても自らが代表を務める政治団体で、自分が自由にその寄付を受けたカネを支配、管理できる。当初から自己の後援会に寄付する意思を有して支部に寄付をして自己の後援会に迂回寄付すると租税特別措置法41条の18を脱法目的で迂回している以上同法に明らかに違反する。
6 仮に政治家がこれらの法律を知らなかったと言っても、政治とカネの問題は議員の基本的なイロハで、知らなかったという弁解は通常は通らない。これらの法律を知らないならば議員として失格だし、まして国会議員や府会議員、まして市長に立候補する資格はサラサラないと言わざるを得ない。維新の会の国会議員などが弁明すればするほど彼らの知的レベルが疑われる。
<維新の会>宮本府議が迂回寄付 自民時代に税還付目的で毎日新聞 4月9日(火)3時17分配信 大阪維新の会の宮本一孝大阪府議(42)=同府門真市選出、2期)が自民党府議だった2008〜10年、自らが代表を務める政党支部に計約790万円を寄付し、全額が同支部から宮本氏の後援会に還流していたことが分かった。宮本氏は寄付をいったん政党支部に迂回(うかい)させることで、後援会に直接寄付した場合には受けられない所得税の還付を受けていた。宮本氏は取材に対し事実を認め、「還付を受ける目的だったが、還付金額は分からない。法律上問題はないと考えている」と話した。 宮本氏の資金管理団体「宮本一孝後援会」の政治資金収支報告書などによると、宮本氏は自らが代表を務めていた「自民党大阪府門真市第二支部」に08〜10年、年150万〜約360万円を寄付。一方、同支部から同じ期間に、ほぼ同額かそれを上回る額が後援会に寄付され、当初の寄付が宮本氏側に還流した形になっていた。同支部は宮本氏が自民党を離党したことに伴い、10年9月に解散した。 政党や政治団体に寄付すると、寄付額の一部が所得から控除されるが、政治家が自らの資金管理団体に直接寄付した場合は認められない。 「迂回寄付」を巡っては、佐藤親太(ちかた)門真市議が同様の手続きで04〜10年に計4640万円を還流させたことも明らかになっている。 宮本氏は任期満了に伴う門真市長選(6月16日投開票)に出馬する方針。佐藤氏が迂回寄付に用いた「自民党大阪府門真市第一支部」の代表を務める園部一成市長(75)も3選を目指して同市長選への立候補を表明している。【深尾昭寛】
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(民事再生当時、読売新聞大阪本社からデイアーパークの会報に提供して頂いた写真。この写真はその転載)
デイアーパークゴルフクラブは2013年4月1日より一般社団法人としてスタート。
「ディアーパークゴルフクラブ」は、万葉集に「青丹よし奈良の都」と謳われた春日奥山の自然環境に恵まれたディアーパークを愛するゴルファー達が自ら結成し、自らが運営するゴルフクラブである。その運営の基本理念は、社員の、社員による、社員のためのゴルフライフの追求である。お互いに対等の権利を有すると同時に、平等の責務も負担する。この基本理念を深く自覚し、他の社員の立場を尊重し、より良きゴルフライフの実現の為に、本法人は設立された。
「一般社団法人デイアーパークゴルフクラブ」の定款の冒頭文である。
名実ともにデイアーパークゴルフクラブは今年の4月1日から一般社団法人の社員の総意に基づき、ゴルフ場を経営・運営することに一本化でき、スタートをする。
関西では社団法人のゴルフクラブは、鳴尾ゴルフクラブや、宝塚ゴルフ倶楽部、芦屋カンツリー倶楽部 西宮カントリー倶楽部などがあるが、奈良県下では一般社団法人のゴルフクラブとしてはデイアーパークが初めてである。
デイアーパークゴルフクラブのHP
「一般社団法人化検討委員会」のプロジェクトチーム内での2年間にわたる、何十回に及ぶ検討・討論、そしてその情報を全会員に理事会ニュース、会員説明会・会員総会などにおいて隠さず発信し続けた。
当初、プロジェクトチームがスタートした時は、3年〜5年はかかるかも知れないという不安もあった。1260名の多数の会員が、どこまでゴルフ場の運営、経営に関心をもってくれるか不安があったからである。
しかし、今回の方針に圧倒的多数の会員の賛同で一般社団法人化でき発足できたことは、デイアーパークの会員の良識とレベルの高さを示すもので、この事業を進めた「一般社団法人化検討委員会」プロジェクトチームの委員長としても感謝する次第。
全国の株式会員、預託金会員のゴルフ場が一般社団法人化の為に組織変えする場合の参考になればと思い、ブログに案内をする。
デイアーパークゴルフクラブには、運営、経営する組織として、次の2つの組織があった。
①「株式会社デイアーパークゴルフクラブ」=会社法でその組織運営が決まり、株主が1000名以上の為に金融商品取引法の規制を受けている
②会員組織「デイアーパークゴルフクラブ」(任意団体)
が存在した。
このような2つの組織が併存し、かつ法律の規制などの為に次のような矛盾、弊害が生じてきた。
1 ゴルフ場における組織はゴルフを楽しみ、会員相互の親睦を図ることが目的である。営利を追求する株式会社はそもそも相応しくない。ゴルフ場における会員の組織体には社団法人が一番ピッタリする。
2 毎年6月に、同じメンバーを対象に、同じ日に、時間をずらして、株主総会と会員総会を別々に開く必要があり実務的に面倒であった。
3 株式会社の株主が1260名いたので、金融商品取引法の適用を受け、有価証券報告書を金融庁に報告し、エデイネットに掲載することが義務付けられている。ゴルフ場の会員権は「投資対象」でないにも関わらず、多数の株主がいることによる株式会社制度の持つ弊害であった。また、このエデイネットの掲載費用、その監査費用などは全く経費の無駄使いである。
4 会費未納者などの不良会員について会員組織から除名できても、株式会社の株式まで奪い得ない為に株主として扱う必要があり、株式会社と会員組織が併存することの矛盾であった。
5 それらの矛盾の解決手段として、「株式会社デイアーパークゴルフクラブ」の株式を「一般社団法人デイアーパークゴルフクラブ」が100%所有(=1人株主)になり、株式会社デイアーパークゴルフクラブを一般社団法人デイアーパークゴルフクラブの完全子会社にすることにより、名実ともに社団法人においてゴルフ場を経営・運用することに一本化することであった。
6 株式を「一般社団法人」が100%所有する為には、「一般社団法人デイアーパークゴルフクラブ」が「株式会社デイアーパークゴルフクラブ」の株主に対して金融商品取引法に基づく公開買付(TOB)を実施することであった。
具体的には1260名の株主にその所有する株式を「一般社団法人デイアーパークのゴルフクラブ」に「基金」として募集する手続きであった。
7 2012年10月15日〜2013年1月15日までの間、公開買付(TOB)を実施した。約90%の賛同があり、2013年1月15日に公開買付(TOB)が成立した。
8 本年2月末に、残り約10%の株主に対しては、会社法に定めるスクイズアウト(強制買収)する等の株主総会などを行い、全ての手続きは終了して、2013年4月1日正式発足した。
今後は有価証券報告書のエディネットへの提出などの経費も節約でき、6月に同じメンバーに対して、株主総会と会員総会を開くなどという面倒な手続きは不要になった。
9 付随効果があった
(1)公開買付という手続きを行い株式会社の株式は一般社団法人の基金に変わった結果、会員権の取得費と基金額との間において譲渡損が発生しているので自己の所得と損金処理ができることになったことである。この点については会員権取得費を幾らと見るか(=当初の購入費か、民事再生当時の取得費か)そしていくらの金額が損金処理できるかの詳細は専門の税理士に聞くこと。
(2)長期会費未納会員をこの際、スクイズアウトすることにより一挙に排除できたことである。
10 当面
(1)6月には一般社団法人の定時社員総会を開き、デイアーパークゴルフ場を経営、運営する新理事を選出し、スタートする。一般社団法人法下の理事会における理事は委任状出席などが認められないので、名目理事は選べない。理事会の運営が厳しくなるが、理事会の活性化ひいては社員全体に取っては良いことである。
(2)今回の公開買付(TOB)に応じなかった会員が約10%(139名)おられたので、その分、会員数が減少した。(このこともあり社員権=会員権を売る人達が非常にすくなったようだ)
募集時期、募集人数、募集金額などは未定であるが、一時名義書換を停止するなどして、「一般社団法人発足記念社員募集」を行うことも新理事会において検討中である。
(3)2013年5月6日に「一般社団法人発足記念ゴルフコンペ」を行う予定 (注1)デイアーパクゴルフクラブとは
デイアーパークゴルフクラブのHP
デイアーパークは奈良の春日奥山や大和青垣国定公園に接し、国定公園の中に一部コースが含まれている、高さ500メートル位の緑に囲まれた丘陵コースである。冬が寒いが、春、秋は緑、花に囲まれ、特に夏は奈良市内より3度から5度前後低いので、評判が良い。
1975年(昭和50年)に会員500名でスタートした。当時1000万円の高額の預託金で会員を募集し、その後に1000万を2分割(預託金額は500万円に変更)し会員が1000名になった。その後のゴルフ人口の増加、バブルのあおりもあり会員権価格は9000万円余まで高騰し、当時の経営者は、そこで5000万円口の大口会員を30口とか50口を募集し、そのカネで、息子が経営するゴルフ場の設立などに投資・融資したようである(当時の正会員は1300名余りに増えたようだ)
バブルが崩壊し、その5000万円口の返還が相次ぎ、5000万円口を10分割するなどしたが、その為に会員権の売りが多くでて、会員権価格も大幅に低下した。市場での売買価格が500万円を切るとゴルフ市場での売却は諦め、会社にその預託金(500万円)の返還を求めてきた。再生前夜には200万円前後に下落した。
会社は預託金の返還に窮してついに2001年(平成13年)9月に奈良地裁に民事再生の申立をした。ここまでなら普通にある話であるが、デイアーパークのメンバー1008名が裁判所に旧経営者を排除して管財人の選任の申立を行い2002年(平成14年)3月にそれが認められたことが違った。
私はボランテイアでこの申立代理人になった。
当時、会員の申立により、裁判所から管理命令が発令されたゴルフ場は私が知る限り他にはなかった。全国では珍しいケースとしても報道された。
「ゴルフ場の会員の反乱」ブログ参照
その後、管財人のもとで預託金返還請求権をデイアーパーク株式会社の株式に転換するなどして、完全株主=会員が運営する会社になった。このスキームの中で、上記に述べた株式会社と会員組織の2つが発足した。
会員のボランテイア―による経営・運営で民事再生法下の退会会員への返還も無事終了し、2006年(平成18年)9月民事再生法の終結決定がなされた。
同時に無借金経営の健全経営会社になるまで成長した。
「民事再生法のゴルフ場が配当した」ブログ
当時、大半の民事再生会社では会員の権利を大幅にカットする等して会員を泣かせながら、旧経営者はそのママ居座るか、形だけ退任するが息のかかった者を新経営者にさせるなど殆ど責任をとらなかった。民事再生法が、ゴルフ場の旧経営者救済法と揶揄されたのはこの為である。
しかしデイアーパークにおいては、会員の団結により民事再生法に定める管理命令を活用して旧経営者追放の法に転化させた。皮肉なものである。
(注2)ゴルフ場の会員による区別
①社団法人会員
昔のゴルフ場の組織体は社団法人等で会員は社員=構成員となり作られた。戦前〜昭和30年代初めにできたゴルフ場の会員は社団法人等(民法法人)の法人会員が殆ど。社団法人等は主務官庁の認可が要件であった。昭和30年代中頃になりゴルフ場は民法の定める公益性がないということでその認可がされなくなった。そこで生まれたのが株式会員制である。(この当時生まれた社団法人等のゴルフ場は公益法人認定法等により組織変えを行うことが義務付けられ、最近次々と一般社団法人化している。今回のデイアーパークの一般社団法人化はこの会員の部類に入る)
②株式会員
会員の権利を保護するという形を保ちつつオーナーが株式会社を設立して一般会員に株式を持たせる株主会員制度が考案された。オーナーが3分に2や50%以上を所有する会社もある。株主の少し位の反乱があっても安定多数を確保できる株式配分が仕組まれている。他方会員に平等に単位株を持たせているゴルフ場もある。この場合は株主会員は社団法人会員と同等の地位と権限をもつ。(ちなみに奈良県の奈良国際ゴルフ倶楽部は「株式会社奈良国際ゴルフクラブ」の株式を会員が平等に権利をもつ株式会員である。しかし、ゴルフ場を所有する土地会社が別にあり、その土地会社に賃料などが支払われ、その経営がどのようになっているかの情報開示が「株式会社奈良国際ゴルフクラブ」の一般の株主会員には開示されず、完全株主会員ゴルフ場とは言えない不透明性を有している)
③預託金会員
昭和40年初め頃からのゴルフ場の組織形態は預託金会員制度に変わった。
株式会員にすると株主総会であれこれ批判されるので会社の経営・運営に一切発言権を認めない預託金会員制度である。
会員はゴルフ場をビジターより安く利用できる権利を有し、満期が来たら預託金返還請求権(債権)を有する会員である。会社の経営・運営に一切発言権を認められていない。理事会と言ってもオーナーのお気に入り理事が選ばれるだけで、会員の民主的な選出はない。この制度のもとでオーナーの恣意的な経営・運営により、多くのゴルフ場が破たんさせられたことが歴史的に明らかとなった。一般会員が経営者を民主的に監視、コントロールができない、この会員制度の根本的な欠陥である。
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「職員、議員からの受けが悪い」首長の評価について、ある雑誌の記者と話しあった。私の意見は「改革派の自治体の首長の1期目は幹部職員や議会の評価を気にする必要がない」ということである。
大阪府の元幹部職員のOBから聞いた話を雑誌記者に言った。
私「大阪府の松井知事の評価は大阪府の元幹部職員からみてどうですか」
OB「非常に受けが良いようですよ」
私「それは御しやすいということですか」
OB「そうです。率直にいって幹部職員の言いなりです」
というやりとりがあったことを、この雑誌の記者に伝えた。
1期目の首長がその職員の受けが良いことは必ずしも評価できることではない。幹部職員の言いなりになる首長が表面的には評価が高いことを注意をすべきと話した。
自治体の改革を掲げて当選した自治体の首長は、本当の改革をしようとすると、かなり幹部職員と衝突する可能性がある。幹部職員達は、今まで長年の自治体の悪しき慣例でも良かれと思い、長年従事してきたからだ。
ある場合には幹部職員は、議会筋や地域の有力者、圧力団体等とも一部癒着し、持ちつ持たれつの関係が形成されているのが実態である。
ところが、新しい市長が当選して、自治体の改革をしようとすると「今まではこのようにしてきた。突然政策の変更は問題だ」とか「議会筋の反発がある・・・・」と言って、従前通りの慣例を改革派市長に行うよう「説得」「誘導」する。
だから、改革しようとすると幹部職員達と激しく対立するケースが多くなる。幹部職員達は今まで自分達が行ってきたことの一部が否定されることにもなり、自らの今までの「責任問題」にも発展する可能性もあるからだ。
ある自治体の相談にのった時に、市営住宅の家賃を滞納したり、保育料の滞納している市職員達がいた。当該自治体の市長は、職員こそ模範を示すべきところ滞納しているとはどういうことだと、厳しく対処しようとした。
古い幹部連中の中には「自治体職員を守るのが自治体の職員の役割」などと言って、これらの問題に解決しようとする市長や部下の行為を「妨害しようとした」ことも何回も経験した。幸い市長のトップの指示で正常化方向に向かったことも多いが、このようなケースで「職員の受けが良い」とは、一体どういうことかは一目瞭然であろう。
議会筋の受けが悪いと言う批判もこれこそ「眉つば」もの。
多かれ、少なかれ議員は自己の支持者への「優遇」を求めて口利きをする。
職員の昇格・昇進・人事異動や入札などにも議員の口利きがあることはよく知られた話である。これを首長が阻止しようとすると議会筋の反発がおこり「議会筋の評価」が悪くなる。
議員の受けが良いとはこのような改革をせず、今まで通り、議会筋の口利きを知らぬふりして「介入」を認める「古い」「古い」体質の首長であることを忘れてはならない。
改革しようとする首長の1期目は「幹部職員や議会筋」は改革案件になるとあれこれ言って抵抗し、今までの古い慣例が正しいことを強調する。それを突破しようとすれば「市長のワンマン」「意見を聞かない」と言う批判・不満をよく聞く。
改革派の市長は1期目で、幹部職員や議会筋の受けが良いようになったら、それは市長が改革を放棄した時だと私の自治体の仕事をしてきた経験から導きだした教訓だ。
改革とは旧来の悪しき慣例を打破することからスタートするからである。
2期目の首長で議会筋との評価が悪いのは、よくある話で別に気にする必要がない。2期目でも首長と議会筋との対立がある方が双方の為に良いことだからだ。
しかし、2期目の首長が、幹部職員との評価が悪いとか、対立があるとなると、それは首長の「マネジメント能力」の欠如がある場合もあろう。
何故なら2期目になると幹部職員達は、もはや古い慣例の抵抗を止め、当該首長の改革指示に従うことが一般的だからである。
もちろん、「改革」「改革」と叫びながら、とんでもないない市長もいることにも要注意すべきとその記者に話した。
最近では、橋下大阪市長等は自らの後援会の幹部の息子を税金で「特別秘書で課長級」の高い給与を税金で支払っているケースもある。
橋下大阪市長の特別秘書の採用に異議あり(政治とカネ248)
同じように、後援会の幹部の会社に2200万円の随意契約で発注し、それを決済していた維新の会の顧問とかいう大阪府吹田市の井上市長の場合もある。
彼らの「改革」は自治体のカネで自分の支援者達を太らせる「エセ改革」である。
市長が「自己の支援者」などと癒着する場合こそ、本当は幹部職員が抵抗すべきところ、その抵抗の形跡は大阪市、吹田市の幹部職員には見られない。迎合実態があるだけである。
マスコミも「エセ改革派」市長の迫力に負け、殆ど報道しないか、報道しても市の「公式見解」だけでお茶を濁している。
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2005年(平成17年)10月31日から2006年(平成18年)9月26日の間の安倍元官房長官時代の官房報償費の高裁での証拠調べが開始される。
日時 1月8日(火)午後1時半〜3時半
場所 大阪高裁別館8階82号法廷
証人 原勝則内閣官房内閣総務官
原総務官は千代総務官の後任として2010年(平成22年)8月から内閣官房総務官になった人物である。(今は別の部署に配属)
昨年3月、一審の大阪地裁は政策推進受払簿等の開示命令を出した。
政策推進受払簿は内閣官房報償費から政策推進費を区分する都度作成されている。しかも安倍時代は月2回から3回この政策推進受払簿が作成されている。
原総務官がこの安倍時代の政策推進受払簿を見たところ、残高はいつもゼロになっているという。
その結果、官房報償費から政策推進費を区分した以上、この間に支払った政策推進費の金額が判明し、当時の政策課題などと照らし合わせることにより具体的使途や相手方が特定される又は推測されるというのである。
どうせ官房機密費と言っても国会対策費での自民党の国会議員や野党議員、果てはマスコミ人などに配っているカネが大半であり、内閣官房の高級役人達の「情報入手」名目の飲み食い費用でであろうと思われる。
国、自らも一審判決に控訴して、その上政策推進受払簿を見たという総務官まで陳述書を出し、証人申請に及んできた。
一審の政策推進受払簿等の開示命令には相当参ったのであろう。
安倍総理も自民党が変わったというなら、自らの官房長官時代の官房機密費を公開してはどうか!
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第一生命が当時の自民党の国会議員にパー券の購入、接待、選挙「支援」を行ったことに関してそのあり方を問う株主代表訴訟の証人尋問が行われる。
12月13日(木)午後1時半から午後5時
東京地裁民事8部
合同庁舎6号館C棟6階601号法廷
証人は当時の調査部の課長及び部長の2名
調査部とは国会議員や金融庁などの対策専門の部署。
情報の入手の手段はパー券の購入、接待、選挙「支援」が主な活動といわれている。
ところがこの証人達はパーテイ券を購入したのは「社会貢献活動の一環として実施。当社の株主や契約者を含む当社の関係者が安心して幸せな人生を送ることができる、そうした目的のために行う」「パー券の購入と引き換えに国会議員に何らの働きを行うことはありません」などの陳述書を出している。
それなら、全ての国会議員のパーテイ券を購入しそうなものだが
そうではなく、当時の自民党の金融族議員を中心に購入している。接待も行っておるし、選挙事務所に陣中見舞いとかで当時の渡邉社長は全国を駆け巡っている。
総選挙の真っ最中であるが、今も同じことが行われているかも知れない。
傍聴は自由。
以前の書いたブログ参照
第一生命役員と与党議員との癒着を問う株主代表訴訟が開始される(株主と会社)
生保と政治家の癒着を問う初めての株主代表訴訟(株主と会社)
渡邊社長は特定の国会議員に対する接待費などを返せ(株主と会社)
第一生命と国会議員との癒着を問う株主代表が開始される(株主と会社)
第一生命の国会議員の接待は違法(株式と会社)
第一生命社長の国会議員接待事件の報告(株主と会社)
第一生命は何故金融・財務議員族を接待するのか(株主と会社)
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