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≪橋下大阪市長の特別秘書の採用に異議あり≫
政治資金オンブズマンのあるメンバーが「橋下徹後援会」の3年間の収支報告書をみて≪パーテイ券の斡旋が異常に多い≫ということを調べてきた。
その内容は政治資金オンブズマンのHPにアップされている
その詳細はアジアプレスのHPにも掲載された。
橋下政治資金の不可解(1) 8割強がパーティ券あっせん
その上、あるメンバーが更に調査して、「橋下徹後援会」の半分以上を寄付、パー券の購入、斡旋している一族の息子が、大阪市の特別秘書に採用されていることも発見した。
この詳細もアジアプレスのHPやヤフーニュースにアップされている。
後援会長の息子 橋下氏が条例作って採用
どこかで同じような事件があったことを思い出した。
維新の会の顧問とか言う自治体の市長不祥事である。
お世話になった後援会の幹部の会社に、その自治体が,こともあろうに,
随意契約で、仕事を発注していたのである。
今回の橋下大阪市長が行った特別秘書の採用と維新の会の当時顧問だった市長の行った行為とどこかで共通性がある。
市長になれば、自分の支援者をその自治体の仕事をさせ、お世話になったお返しとして税金で「お礼」をするやり方だ。
大阪市には特別秘書制度は以前はなかった。
橋下市長がその条例を今年の1月末にワザワザ作った。
その条例とは「特別職の秘書の職の指定等に関する条例」である
平成24年1月31日(条例第1号)
(趣旨) 第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項第4号の規定に基づき、特別職の秘書の職を指定するとともに、当該秘書の職を占める職員の定数及び任期を定めるものとする。 (秘書の職の指定) 第2条 法第3条第3項第4号の条例で指定する秘書の職は、市長の秘書の職とする。 (定数) 第3条 前条の市長の秘書の職を占める職員(以下「秘書」という。)の定数は、2人以内とする。 (任期) 第4条 秘書の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。 附 則 この条例は、平成24年2月1日から施行する。 2012年2月1日、寄付、パー券の斡旋の多い一族の息子を特別秘書に採用した。 この特別秘書は大阪市のどのような仕事をしているのか、同人のツイッターをみていると大阪市の業務をしているとはおよそ思われない内容だ。
ソモソモ、自己の支援者を特別秘書に採用する為に、このような条例の制定をし、その自己の支援者を特別秘書に採用し、しかも特別秘書に大阪市の仕事をさせているならともかく、大阪市以外の仕事をさせているとすれば、条例の制定及び採用、雇用の継続そのものは市長に許される裁量権の逸脱に該当しないか。
すくなくても、大阪市の税金の無駄使いに該当しないか、その説明責任が問われる。
そのような場合に市長に厳しく説明責任を求めるべき大手マスコミはこのような事態をとっくに調べて知っているのにだんまりを決め込んでいる。
悲しいかな、異常な現象である!!!
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内閣官房報償費(機密費)情報公開請求第2次訴訟
(河村健夫官房長官分,2・5億円食い逃げ事件)
【内閣官房報償費(機密費)】
・国の事務又は事業を円滑かつ効果的に遂行するため,当面の任務と状況に応じ,その都度の判断で最も適当と認められる方法により機動的に使用する経費であり,具体的な使途が特定されない段階で国の会計からの支出が完了し,その後は基本的な目的を逸脱しない限り,取扱責任者である内閣官房長官の判断で支払が行われるとともに,その使用は内閣官房長官という政治家による優れて政治的な判断の下で決定されるもの。
・年間14億6000万円(月額平均1億円)が国庫から支出されている
*これまで明らかになっていること
・平成元年5月作成の引継文書「報償費について」(古川ペーパー)
古川貞二郎内閣官房副長官が作成 筆跡鑑定も一致
・加藤紘一官房長官時代の平成3年11月〜平成4年12月までの金銭出納帳,収支整理表,支出内訳別の明細表 → パーティ券,背広,餞別,香典etc
・野中広務氏,鈴木宗夫氏らの各所での証言
・民主党の動き
平成23年9月 藤村官房長官「公開基準検討する」
平成24年9月 藤村官房長官「公開基準・先送りする」
平成24年11月「民主党政権3年余りで35億2000万円(うち国庫返納額は3885万6818円),野田内閣(藤村官房長官)時代に13億3000万円(うち国庫返納額2172万4654円),今年度は1億円ずつ7回にわけて7億円支出」
【目的類型】
①政策推進費 内閣官房長官が政策を円滑かつ効率的に推進するため,内閣官房長官として高度な政策的判断により,機動的に使用するものであり,自ら出納管理を行い,直接相手方に渡す経費 *領収書なしも可
→非公式の交渉や協力依頼に際して関係者の合意や協力を得るための対価
有益な情報を得るために支払われる対価
②調査情報対策費 内閣官房長官が円滑かつ効率的に推進するための必要な情報を得る目的で使用するものであり事務補助者をして出納管理にあたらせる経費
→情報提供の対価(支出先:情報収集・協力依頼の相手方)
情報収集のための会合の経費(支出先:会合事業者)料亭,ホテル等
③活動関係費 政策推進,情報収集等を円滑に行い,所期の目的を達成するため,内閣官房長官が事務補助者をして出納管理にあたらせる経費
→交通費(支出先:交通事業者) タクシー,ハイヤー等
会合費(支出先:会合事業者) 料亭,ホテル等
書籍類(支出先:書店)
活動経費(支出先:情報収集・協力依頼の相手方) 相手の経費をまとめて支払
贈答品(支出先:事業者)
謝礼(支出先:情報収集・協力依頼の相手方)
慶弔費
支払関係費(支出先:銀行等の金融機関) 振込手数料
【対象文書】
①政策推進費受払簿 内閣官房長官が政策推進費として使用する額を区分する都度作成
(特徴)・月に1〜2枚
・支払相手方は記載されない
②支払決定書 調査情報対策費,活動関係費の1件または複数の支払にかかる支払決定をする都度作成
(特徴)・支払相手方も記載される(複数の支払をまとめている場合は代表的なもの)
・月に1枚ずつ(調査情報対策費関係,活動関係費関係)の場合がほとんど
・支払目的は3類型だけでなくもう少し具体的なものが記載されている
③出納管理簿 内閣官房報償費の支出を月ごとにまとめた上で当該年度ごとにおける支出全体を一覧できるようにしたもの
(特徴)・①②を一覧できるようにまとめたもの
・支払相手方も記載されるが,相手方の記載がある場合には内閣官房長官の判断で記載を省略することができることとなっている(ただし実際は省略されていない)
・支払目的は3類型だけでなくもう少し具体的なものが記載
④報償費支払明細書 計算証明規則11条に基づき,会計検査院に報告用に使途目的別に分類したもの(会計検査院にはこれを提出すれば領収書等を提出しないでよいとされている)
(特徴)・会計検査院提出用の2次資料 提出した原本は会計検査院にある
・支払相手方の記載なし
・支払目的も3類型しか記載されていない
⑤領収書等 領収書,請求書,受領書
(特徴)政策推進費については領収書がない場合がある
【本件訴訟(河村2・5億円食い逃げ分)の特徴】
・総選挙で自民党が敗戦後,退陣が決まってからわずか約10日間で2億5000万円を使用している
(原告)重要な政策などない
(被告)重要な政策は新聞掲載等に限られない 前払い,後払いもある
(原告)そうであれば重要な政策があっても推測不可
・河村官房長官を刑事告発をしたが嫌疑不十分で不起訴処分
【訴訟の経過】
H21年 8月30日 衆議院総選挙 自民党から民主党に政権交代
H21年 9月 1日 河村官房長官が官房機密費を2億5000万円が国庫に請求
(千代内閣総務官の経験上,1度に1億円以上の請求はない)
H21年 9月 4日 国庫から内閣官房に2億5000万円が支出決定
数日後 実際に国庫から内閣官房に2億5000万円が支払われる(小切手)
H21年 9月16日 麻生内閣が退陣 民主党が引き継いだ金庫はカラ(平野官房長官の国会答弁)
H21年10月 9日 原告(松山治幸さん)が領収書等について情報公開請求
H21年12月14日 不開示決定
H22年 1月 6日 原告が大阪地裁に提訴
H23年12月20日 内閣広報官(当時総務官)千代幹也氏の証人尋問
H24年 4月24日 原告が証人尋問請求をしている河村健夫氏の採否決定(予定)
(参考)【1次訴訟(安倍長官分)の経過】 *原告 上脇博之神戸学院大学教授
H19年 5月18日 大阪地方裁判所に取消訴訟を提訴
H22年 8月13日 千代幹也氏を証人尋問 証言拒絶を繰り返す
H23年 7月27日 上脇博之教授を尋問
H23年10月28日 大阪地裁で結審
H24年 3月23日 大阪地裁判決 一部開示を認める
H24年 3月29日 原告が控訴
H24年 4月 5日 国が控訴
H24年 7月10日 大阪高裁第一回弁論
H24年10月 5日 大阪高裁第二回弁論
H25年 1月 8日(予定)13時30分〜15時30分 大阪高裁82号法廷
大阪高裁で証人尋問(原勝則 前内閣官房内閣総務官)
【争点】
①本件各文書が情報公開法5条6号,3号の非開示情報に該当するか
5条6号 国が行う事務又は事業に関する情報で,公にすることで当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
5条3号 公にすることで,国の安全が害されるおそれ,他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
②部分開示義務の存否(部分開示を定める情報公開法6条との関係)
【争点①・非開示情報該当性について】
★被告の主張
・非開示とするには,事務や事業の執行の適正な遂行に支障を及ぼす具体的な機序まで立証不要,「おそれ」は「法的保護に値する程度の蓋然性」の立証で十分
・相手方が公表されることで情報収集や協力依頼等の相手方の信頼関係を損なう
→今後の協力が期待できないおそれ,相手方が接触を暴露するおそれ
・額を比較することによる不信感(情報対価,会合費,贈答品,慶弔品,謝礼など)
・相手方がわからなくても,日付と額がわかれば,そのときの事象や官房長官により使途が推認
・外交上,安全保障上不利益を被る(内政といっても外交にかかわる)
・第三者による不正な工作のおそれ(情報提供者,交通業者,会合業者,書店,金融機関など) 第三者が相手方に働きかけて情報漏洩を工作
・これまで使用してきた業者を利用できなくなる(交通業者,会合業者)
・使途に関して事実と関係なく様々な推測と憶測が広まり,情報収集に関係者の協力を得にくくなる
・情報公開審査会でインカメラ審理をし,それでもなお非開示相当という答申が出されている
★原告の主張
・非開示とするには,抽象的なおそれではだめ,具体的なおそれが必要
・憶測の流布のおそれを理由にして不開示にすることは国民による行政執行に対する批判と監視の活動自体を封殺することになる
・文書を開示しても使途(とりわけ相手方)がわからない
→支出相手方が記載されていない文書(政策推進費受払簿,報償費支払明細書等)
支出相手方が記載されていても,相手方が直接の情報提供者でなく業者(交通業者,会合業者,書店,贈答品業者,金融機関)の場合
・相手方がわかる文書の場合にも相手方をマスキングすればよい(→一部開示論)
・仮に使途がわかっても,内閣官房の事務の遂行に具体的な支障は生じない
→例えば交通費や会合費の支出がわかって内閣官房の事務に何の支障があるのか
*支出相手方公務員(特に国会議員)の場合は開示すべき(公務員は民間人と違って公開されても支障なし,政治資金規正法の問題もある
*1000万円を超えて支出したものについては全て開示すべき
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宇都宮弁護士は東京都の知事には最適だ。宇都宮さんに行政経験がないなどの心配があるそうだがそれは心配無用。それどころか、宇都宮さんの方が東京都の改革には他の候補者よりはるかにその基本的資質において相応しい。
1 宇都宮さんはリーダーとして十分実績あり。
宇都宮さんは日弁連の多重債務対策本部本部長代行、全国ヤミ金融対策会議代表幹事、オーム真理教被害者支援機構の理事長などを務めている。
これらの日弁連の組織は弁護士数十名から100名以上の弁護士集団の集まった組織体である。宇都宮さんはこれらの弁護士のリーダーとして、この組織を取り仕切り実績をあげてきた。
2010年4月から2012年の3月までの2年間は日弁連の会長として、右と左の弁護士、金儲け弁護士達がゴッチャに混ざった、約4万名の弁護士集団をまとめてきた。
宇都宮さんは自分の理念、考えをもちながら、それに突っ走ることなく、彼を支える弁護士達と協議・議論しながら、着地点を探し、これらのうるさ型の弁護士集団をまとめてきた実績がある。なによりリーダーとしての粘り強いのには定評があった。組織の運営には十分な資質である。
石原などのように言うだけで、その方向に向けての粘りやネゴシエイション能力はケタが違う。
他方、日弁連などの運営に比べ、東京都の職員達へのリーダーシップは弁護士会の運営よりはるかに楽であろう。自治体の長は職員への指揮命令権、人事権を有しているからである。
2 しがらみがなく、国民、市民の目線での改革ができるのは宇都宮さんだけ。
宇都宮さんは中央官僚や国の審議会の委員などの経験がない。なまじっか、国や地方の審議会の委員などを長年経験すると、殆どの「有識者」「文化人」などは官僚、マスコミから「チヤホヤ」され、結局のところ、官僚に取り込まれて、様々な「しがらみ」ができてしまう。それに拘束され、改革・改善ができない。
猪瀬氏なども小泉改革の時に国の審議会の委員になったものだから舞いあがり、他の委員が殆ど辞任したのに、最後までその委員に固執し、官僚の筋書き通りに「少しだけ改善」案でお茶を濁したことがあった。
それ以降、これが評価され、猪瀬などは東京都に招かれ、副知事になり長く続いたのは、官僚にとって御しやすい人物であったからにすぎない。なまじっか副知事でいた為に、知事になっても、今までの副知事としての≪しがらみ≫ができ、これ以上の東京都の改革・改善などできっこう、ないことは明瞭。
宇都宮さんは中央官僚や国の審議会の委員なども長年した経験がない。長い間「国民・市民の目線」で国や自治体の政策・方針を見て、検証してきた弁護士である。これがかえって幸いである。
市民の目線、国民の目線で問題提起ができ、都庁の職員達もそれに刺激され改革ができるからである。
国家、政府、中央官僚の目線、しがらみ目線なら、地方自治体の長など誰がなっても同じで税金の無駄使いになる。
自治体の改革は「国民・市民目線」の改革が今求められているのである。これに相応しい知事が誰かが問われている。
3 自治体の行政は基本的には法律による運営が行われている。宇都宮さんは行政の運営の基本である法律を知っていることが強みだ。
法律は弁護士が一番得意とするところ。法律といっても自治体を規制している法律は多々あり、弁護士でも読んだことのない法律もあるが、法律を理解することに訓練されている弁護士はその条文を読むか、部下から説明を受ければ、その法律の目的、概要、規制内容をほぼ瞬時に理解できる点に強みがある。
私は自治体の首長の相談に多くのってきたが、弁護士出身の首長は理解が早い。
長年自治体に勤務してきた部課長でも「弁護士出身だとあれこれ説明しても、別の判例などの視点から、その意味は違いますと言われ大変です」という話しを聞く。
長年経験している部長らより、地方自治体の法律や運営に関して理解能力が早い。
4 法律の運用等について柔軟に適用・運用する能力を有している。
国会議員などの経験者はそれなりに、法律を読むが,しかし所詮官僚の説明を聞いて、理解する程度で、その法律の限界、まして柔軟にその法律を解釈して現場にあてはめる能力には欠けている。どこまでが許され、どこまですれば違法になるのか、違法ではないが、不当とならないか、その不当の程度で違法レベルに達しないか・・・・等の考え方は弁護士であるからこそ可能となる。
柔軟な運用解釈ができない元国会議員や元作家、元文化人などは、「ややこしい」こととなると殆ど官僚に丸投げすることが大半になる。
官僚の中にも優秀な職員も多数いるのでそれなりに経験を積んでいるが、傾向としては「保守主義的運用」が多い。何故なら上手くいかなかった場合にはその責任が生じるからである。
その結果、一番無難な「以前からこのようにしています」という説明になる。しかし「以前からこのようにしています」とい運用では自治体の改革はできない。
今東京都知事の候補者に名前がでている元作家の副知事、国会議員、元官僚出身の元知事とかでは、巨大化した東京という官僚組織の改革はできない。
石原知事は、国の法律や中央の官僚統制で東京都がカンジンカラメになっていると「泣いていた」が、それは彼は、法律などを東京都に柔軟に適用する法律の適用・運用能力が欠けていただけの話し。
法と国の規制をどう解釈し、どう適用すれば地方自治体として可能となるか、石原は官僚の言うことをそのまま鵜呑みにしていただけだろう。
5 弁護士は最終着地点をみて常に決断をする訓練をしてきている
国会議員経験者などの知事、市長は、世間受けするパホーマンスを良くする。しかし、最後にその結果はどうなるのかを見通す能力に欠ける。国会議員などはパホーマンスでも通用できたからである。
自治体の首長となると、パホーマンスだけでは意味がなく、かえって有害である。
石原慎太郎などはその典型であった。中小企業向けの銀行の設立などは格好だけで東京都に1000億円以上の損失を与えた。
尖閣列島国有化問題提案も結局のところ10数億金を集めたが、着地点も見通す能力に欠けた結果、そのママに塩漬けになっている。挙句の果ては、中国の反発を誘発し、何もできずに、両国の関係を悪化させ、日本の観光産業などに大きな損失を与えた。その挙句、何もできず知事辞職である。
田中文科省大臣とよく似たところがあって、打上花火だけはするが、その着地点が見えない、国会議員の未熟さの反映である。
宇都宮さんは、弁護士経験が41年。弁護士は小さいことから大きな事件まで全てその時々において「依頼者」の為に最良と思う決断を迫られ、その訓練をしてきた。
しかも他の弁護士と違う点は宇都宮さんは日弁連の様々な要職を兼ねてきたが、理念、理想に走ることなく、又石原知事のような思いつきの提案ではなく、自分の頭で考えた上で、他の多数の弁護士達に諮って、実現する能力は、立派の一言に尽きるほどたけている。
東京都の知事になっても十分通用するだけではなく、石原知事によって壊された都政に、その経験、能力が今東京都に必要とされている。
6 宇都宮さんが呼びかければ、全国の弁護士300名前後の弁護士が殆ど手弁当同然で、東京都の改革、改善を支援するだろう。
改革が進まないようだと、各課題ごとに、それらの課題について自治体の改革に経験のある弁護士を集め、改革派の東京都の職員達とそれらの課題について改革、改善する検討会や研究会、懇談会などもありえよう。
宇都宮さんが呼びかければ、殆ど手弁当で全国の弁護士の300人前後は十分に集まり、東京都の改革、改善の応援に駆け付けること間違いなし。これは何より宇都宮さんの強みとなる。
他の自治体の改革、改善経験を有している多くの弁護士の支援が可能となるのはそれらの弁護士達は宇都宮さんの今までの活動及び人物を高く評価し信頼しているからである。
一匹オオカミのどこかの国会議員候補者や自慢たれの元作家候補者らとは大きく違う点である。
7 都庁の多数の職員と共同で改革して欲しい
東京都には優秀で、改革したい職員は多数おられる。全国の自治体のモデルとなるような改革をそれらの職員に依拠して、改革改善をして頂きたいもである。それができるのは宇都宮さんが最適である。
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≪東京都知事に宇都宮さんを≫
宇都宮さんとは、司法修習生当時同期生であった。彼とは話しがよく合い、当時の最高裁のあり方を批判し将来の日本の司法のあり方を語り飲んだ。
彼の立派な点は弁護士になっても、サラ金、貧困問題など一貫して「社会的弱者」の立場を貫いてきたことだ。「上からの目線」「傲慢・不遜」とは対極にいる弁護士であった。
日弁連の多重債務対策本部本部長代行、全国ヤミ金融対策会議代表幹事、オウム真理教犯罪被害者支援機構理事長などをつとめた。
「反貧困ネットワーク」代表、「人間らしい労働と生活を求める連絡会議(生活底上げ会議)」代表世話人として、格差・貧困問題の解決に向けた運動の先頭に立ってきた。
年越し派遣村の名誉村長は彼の弁護士人生を象徴する相応しい役割であると思った。
その後、日弁連会長に当選したが、東日本大震災の発生後、震災、原発被災者の救済活動などに忙殺した。震災を「天罰」などと傍観して、「上からの目線」「傲慢」の石原慎太郎知事の対極にいる人であった。
「石原知事という権力に迎合して副知事」にして貰った「××副知事」と比べて、宇都宮さんは「権力に迎合」とは無縁の人生である。
その宇都宮さんが東京都の知事に立候補するという。
民主党の第2自民党化、安倍自民党の復古主義、石原=橋下というニセの第三極連合などが、原発再稼働、自助努力という名の弱者切り捨てに国政が走る時代こそ、日本の首都の知事に、それらの潮流に流されない人物が必要だ。
4万名のうるさい弁護士集団である日弁連をまとめあげ、リーダーシップを発揮できたのだから、東京都庁の職員達をまとめ、知性と良識でリーダーシップを発揮できること間違いなし。
それが日本の首都の知事としての「品格」である。
庶民の代表としての宇都宮さん頑張れ!!!
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元生駒市議会議長 実刑確定へhttp://www.nhk.or.jp/lnews/nara/2053177222_m.jpg生駒市の元市議会議長が市に山林を高値で買わせて損害を与えたうえ、賄賂を受け取ったとして背任とあっせん収賄の罪に問われた事件の裁判で、最高裁判所は元議長側の上告を退ける決定をして、懲役3年6か月の実刑が確定することになりました。
生駒市の元市議会議長○○○被告(70)は、平成15年、当時の市長に働きかけて知り合いの業者が所有していた山林を実際の価格の10倍以上の1億3000万円あまりで買い取らせて市に損害を与えたほか、その業者などからあわせて1400万円の賄賂を受け取ったとして背任とあっせん収賄の罪に問われました。 元議長は「山林の買い取りは適正だった」などと主張しましたが、1審と2審はいずれも「巨額の賄賂を受け取り、市民の信頼を裏切った」として懲役3年6か月の実刑と追徴金1400万円を言い渡していました。
11月02日 12時03分
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最高裁に上告されて今回の判決まで相当の時間がかかった。
元議長らは大阪地検の捜査で自白の強要などがあったという弁明をして、無罪の主張をしていた。一審、高裁でも議長らの弁明が認められなかった。
この間に大阪地検の特捜部におけるさまざまな問題が発覚したので、最高裁でも慎重に議論をしていたのであろう。
いくら自白を強要されたといっても、1400万円のカネを業者からもらったことを配った側が認めているのだから、空しい弁明と思われるが最高裁も付き合ったのであろう。
この山林買収事件の調査に関与して丸5年。
当時、この買収劇に関与した又は関与させられた職員達も議長側の「仕返し」を恐れ、真実を語らなかった。自分達も背任罪の「被疑者」になる危険性があったからでもある。
私はこの調査にあたっての冒頭に「この山林事件は背任罪になる可能性が高い。よって今まで関与したのは仕方がないとして、今後刑事事件になる可能性があるので、皆さんは、現在存在する文書や書類を廃棄、隠匿しないでいただきたい。過去の責任は追及しないが、今後文書などを廃棄した場合は証拠隠滅罪になるのでその場合はその責任を追及するので注意していただきたい」と職員の人達に要請した。
市長交代による政権交代後にさっさと辞めた職員達はともかく、残っていた職員達は生駒市の調査や検察の捜査に協力してくれ、元議長、元市長らの犯罪(生駒市方式)を暴くことができた。
(注)生駒市の自治体の入札や取引に参加できた場合は、お世話になった議員らに「お礼」を払うやり方を「生駒方式」という。
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