弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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自民党が政権を失った2009年9月1日から9月16日の間に官房報償費を2.5億円使った。このカネを本当に使ったのか、持ち逃げしたか不明であるが当時は麻生太郎総理大臣と河村建夫官房長官であった。
 
政治資金オンブズマンのメンバーである公認会計士がこの情報公開請求を行った。
政権交代した民主党の平野官房長官は「そんなのあるんですか?」と自分も使いたいものだから、河村の2.5億円の食い逃げ費の情報公開を拒否し、自民党のデタラメを免罪した。
 
2010年1月6日に提訴し、それ以降15回口頭弁論が行われた。
 
やっとこの判決が、来る11月22日(木)午後1時15分に大阪地裁(第7民)の806号法廷で言い渡される。
 
自民党安倍官房長官の時代の官房機密費については、大阪地裁(第2民事部)では一部公開を命じた。国は必至になって一部でも公開されたら、「秘密のカネの支出ができない」などと言って大阪高裁に控訴し係属している。
 
原告側としては、安倍官房長官時代の言わば≪平時≫の機密費の支出以上に、政権末期の、しかも2.5億円の巨額のカネの支出は、自民党のトップ達がポケットに入れたか、隠匿したとしか考えられないと主張し全部公開されるべきと主張している。
 
その自民党が、政権復帰すると言う。
それなら、自民党はこの2.5億円および一審判決に一部開示命令がでた安倍長官時代の官房機密費を安倍総裁は判決を待たずに、自ら開示するのが先決であろう。
 
自民党政権末期の河村官房長官の2.5億円の食い逃げ事件の情報公開請求事件が7月10日(火)午前11時(大阪地裁806号法廷)で終結予定。秋には判決となろう。
 
原告は最終準備書面では国会議員への支払を開示すべきと絞りこむ予定。最終準備書面の一部である


第1 短期間における異常に過大な額の支出がなされた
1 支出等が行われた期間,金額及び当時のわが国の情勢について
(1) 期間及び金額について
 本件で2億5千万円が国庫から官邸側に支出されたのは2009年9月4日よりも後のことである(千代証言16ページ,32ページ)。
 そして,政権を失った旧自民党政権が,この2億5千万円を自民党政権の最終日である9月16日までの間に費消されたことは明らかである。ちなみに、国会議員の「政権を引き継いだときに金庫の中には幾ら残っていたか」との質問に、当時に平野官房長官が「コメントしたくはありませんが、全くございませんでした」(甲26号証)と述べている通りである。
 本件で問題となっている2億5千万円は,わずか10日程度で費消されていることにその異常性がある。
 内閣官房報償費の平成16年4月から平成21年8月までの内閣官房報償費の国庫からの支出状況(甲3号証)を見ると、当該年の4月に官房報償費を国庫から2億円支出されている場合がある。それはいずれも当該年の3月に官房報償費の支出がゼロであり、2カ月分をまとめて4月に支出している例外である。しかし本件の2億5千万円の支出は平成21年4月はいつもの通り2億円、5月から8月まで毎月1億円が支出されている(甲3号証8枚目参照)のに、突然平成21年9月だけは2億5千万円となっている異常支出であることが判明する。
(2) 当時のわが国の情勢について
 2009年9月1日から16日までの期間において,わが国の内政上・外政上の重要な政策課題は存在しない。このことは,当時の内閣総理大臣の動静や甲第9号証ないし甲第12号証の新聞記事に特に重要と思われる事柄が記載されていないことからも明らかである。
2 重要な政策課題の不存在について
被告は,本件事件の対象期間が別件事件と比べて極めて短期間に限定され,同期間における内政上,外政上の政策課題等について一定の推測がなされ得る状況に鑑みれば,より具体的に特定ないし推測されることとなると主張する。
しかし,従前の5倍以上のペースで官房報償費を支出する必要のある内政上,外政上の政策課題が存在するのであれば,新聞報道や内閣総理大臣の日々の行動にも顕著に反映されるはずである。それにもかかわらず,前述のように,そのような政策課題の存在を示す新聞報道など存在しない。2009年9月1日から16日までの内閣総理大臣の動静をみても,重要な政策課題を示す行動は一切見られない。
やはり,2億5千万円もの報償費の支出を要するほどの重大な政策課題が当時存在しなかったものといわざるを得ない。
3 被告主張が整合性を欠くことについて
 被告は,上述のような原告の主張に対し,平成23年5月26日付準備書面4ページにおいて,内閣官房報償費の支出に関わる内政・外政上の案件は,新聞に掲載された内閣総理大臣の行動日程に現れたものに限られないことは当然である,と主張する。また,千代証人によると,政策課題やその重要性の判断は内閣官房長官がなすものであって,新聞等の報道内容と必ずしもリンクするものではない。それ故,報道内容に基づく推測が的を得たものであるとは限らない(千代証言 19ページ)とのことである。
 ところが,このような被告の主張を敷衍すると,原告の主張とは反対に,当時の重要な政策課題を割り出すことが極めて困難との帰結に至るはずである。そうだとすると,今度は原告の主張とは反対の理由,すなわち,政策課題が仮に存在したとしても「当該政策課題が何であるのかを割り出せない以上,被告の危惧する推測を行う余地すらない」ことになり逆に国が本件対象文書を不開示理由にする理由の不存在が裏付けられることになる。
 このように,被告は,内政上・外政上の重要案件を容易に把握できるとの前提に立った理由付け(上記「2」記載の被告の主張)と,把握は困難との前提に立った二つの理由付けを行っているが,これらは整合性を欠いている。
前述したように,重要な政策課題が存在すればその時々で新聞報道等がなされるのが通常であるところ,2009年9月1日から16日までの期間に政策課題の存在を示す新聞報道等は存在しない。被告が整合性を欠く主張をする必要があったのは,政策課題の不存在を隠す必要があったためと言うほかない。
4 政策推進費の異常支出の可能性について
 内閣官房報償費の目的は「政策推進費」「調査情報対策費」「活動関係費」であるという。「調査情報対策費」の大半は別件事件ではあるが間接費用の「会合費」であり「活動関係費」は「書籍費」「贈答品」「慶弔費」「支払関係経費」などの費用である(甲7号証の2)。これらの支払は本年9月に支払われたとしても特別不思議ではない。しかしこれだけの支払であれば、2.5億円も不要である。特別8月ごろから9月16日までの間に「会合費」が突出したわけでもないであろうし、「書籍費」「贈答品」「慶弔費」「支払関係経費」が異常に突出したとも思われない。
真実は2.5億円の大半は「政策推進費」の支払であったと思われる。
「政策推進費」は「官房長官が内外の重要な政策推進の為に機動的に官房長官が自ら執行する経費」であると言われている。しかしこの時期には前記に述べたように内外の重要な政策課題が不存在であったことは以前に述べた通りである。従って本来の「政策推進費」の支払はない。あったすれば、政権末期に内閣総理大臣や官房長官や当時の自民党の重要役職者の国会議員に配布したとしか考えられない。「政策推進費」は野中広務元官房長官の話によると、毎月5千万円から7千万円使ったとして、内閣総理大臣に月1千万円、自民党の国会対策委員長に500万円、参議院幹事長に500万円などを配ったと言っている(甲18号証)自民党政権下では、同じ政府、自民党の中枢人物に官房報償費の支払は日常化していたからである。
今回の2.5億円の異常高額金額の支出は「政策推進費」名目で本来支払うべき必要のない金額を自民党政権末期に当時の重要役職者に支払ったと推定するのがこの異常高額金額を「合理的」に説明できる支払であろう。
 したがって,この時期に自民党の国会議員に対して施策の実現・推進等を目的とする金銭の支出が行われる必要性は皆無である。よって、「政策推進費」のうち、国会議員への支払は必要性がなく、仮に開示されても、弊害がない。
ただ、9月16日までは国会議員への支払も日常の場合があると思われるので、この間の支払のうち1001万円を超える支払は本来の「政策推進費」の支払でない以上、その領収書などは全て開示すべきである。
5 小括
 以上述べたとおり,被告の主張は重要案件の不存在を隠すためのものにすぎず,不開示理由は存在しない。
中でも,国会議員特に1001万円を超える金額の支払は,それは不適切ないし違法な用途に費消されたものであって,当該支出に関する情報を公開することによって生じるおそれなど考えられない。被告はむしろ,これらの情報を積極的に開示しなければならない。
 (第2以下は略)
主 文
1 内閣官房内閣総務官が平成181120日付けで原告に対してした行政文書の一部開示決定のうち,平成171031日から平成18926日までの内閣官房報償費の支払(支出)に関する次の行政文書を不開示とした部分を取り消す。
(1)政策推進費受払簿
(2)出納管理簿のうち,調査情報対策費及び活動関係費の各支払決定に対応する各項目の記載を除いた部分
(3)報償費支払明細書
2 原告のその余の請求を棄却する。

3 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 


以上が今回の大阪地裁の判決の主文。
官房報償費の使途の公開を求めて約5年。
とにかく、今までは国庫から官房長官に月1億円が支払われていることは開示されていたが、そこから、いくら、どのような名目で、いつ官房長官が「支出」していたか、については一切〇秘として公開されなかった。
 
とにかく暗中模索の裁判だった。
 
スッタ、モンダの結果、「政策推進費受払簿」「出納管理簿」「報償費支払明細書」「支出決定書」「領収書等」があることが判明。
 
何だ、報償費支払明細書」は会計検査院に報告している文書で、これが開示されても相手方が判らないのだから、これは開示できるだろうと迫った。
政策推進費受払簿」は官房長官がいつ、幾ら、受け取ったかが判るだけで相手先が判らないのだから当然に開示されるべきと主張。
 
国はそれが開示されると「国の安全が害される」とか「支出先が明らかになれば国益に支障が生じる」などと言って開示を拒んだ。
 
「政策推進費」は官房長官が自ら管理し、直接相手に渡すカネ
月2回から3回官房長官にわたっている。「政策推進費受払簿」の形式は下記の通りだがこの文書が開示されると、官房長官に、何月何日幾ら支払ったかが明らかになる。しかも、その間に幾ら官房長官が使ったかも明らかになる。
 
政策推進費の大半は与野党国会対策の為に支出されたと言われている。スパイ対策とか外交秘密に関しての支出など殆どない。
 
与野党対決があった前後に仮に3000万円が支出されていることが判ると、そのカネだと疑われる。今の民主党のように党内対立がある時期に2000万円が官房長官に政策推進費として支出されていたら与党議員に配ったと疑われる。
 
これは官房長官にとって知られたくない情報。
 

官房機密費の秘密の扉が全部開かなかったが、その秘密の一部を裁判を通じてこじ開けることができた。全く何に使うか極秘中の極秘であり、使いたい放題であったカネに。

 

この判決は、官房長官の政策推進費のデタラメ支出に少しの抑止効果がありそうだ。


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官房機密費:一部文書の開示命令 大阪地裁が初判断
 内閣官房報償費(官房機密費)の支出に関する情報を不開示とした国を相手取り、市民団体「政治資金オンブズマン」(大阪市)のメンバーが不開示決定処分の取り消しを求めた訴訟の判決が23日、大阪地裁であった。山田明裁判長は、支払い相手先が特定されない報償費支払明細書など一部文書の開示を命じた。外務省の報償費(外交機密費)を巡っては開示を認めた判決もあるが、官房機密費の情報開示に関する司法判断は初めてという。
 開示を命じた文書には、出納管理簿の一部情報や政策推進費受払簿が含まれている。
 官房機密費は、国の事業を円滑に行うため機動的に使う経費で、官房長官の判断で支出される。国内外の極秘の情報収集が主な目的とされるが、使途の公表や領収書の提出義務がなく、目的外使用があるとの指摘も出ている。
 同オンブズマンの上脇博之・神戸学院大大学院教授は06年10月、安倍晋三元首相が官房長官を務めていた時期(05〜06年)の官房機密費について、領収書や支出相手方などの情報公開を請求。国が不開示としたため、07年に提訴した。
 原告側は「政治家のパーティー代などに官房機密費を支出したとの報道もある。一律に非開示とするのは違法。金額や日付などを公開しても支障はない」と主張。国側は「官房機密費の情報を明らかにすると、相手方との信頼関係を損なう恐れがある」と反論した。
 裁判では、官房機密費に関する実務を知る千代幹也(ちしろ・みきや)元内閣総務官(59)が証人として出廷。支出には▽官房長官が自ら管理し、直接相手に渡す「政策推進費」▽情報収集対価などとして使う「調査情報対策費」▽交通費や贈答品代などの「活動関係費」の3類型があり、「支出先が明らかになれば国益に支障が生じる」と不開示の妥当性を強調していた。
 外交機密費を巡り、NPOが国に支出文書の不開示処分の取り消しを求めた訴訟では、東京地裁が06年、支払い目的や内容、支払額などの開示を命令。しかし、東京高裁は08年、開示範囲を大幅に狭める判決を言い渡している。【苅田伸宏】
毎日新聞 2012年3月23日 13時43分(最終更新 3月23日 15時12分)
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官房機密費の開示認める 大阪地裁
NHK 3月23日 19時27分

いわゆる「官房機密費」の使いみちを明らかにするよう市民グループが求めた裁判で、大阪地方裁判所は、領収書など使いみちが分かる文書は非公開とする一方で、金額の合計などを記した一部の文書については、「相手が特定されないのだから支障はない」と公開を認めました。
官房機密費に関する文書の公開を認めた判決は初めてです。
官房機密費は、正式には「内閣官房報償費」と呼ばれ、毎年およそ12億円が支出されています。
情報収集活動などに使われているとされていますが、具体的な使いみちは明らかにされず、市民グループのメンバーが、国に情報公開を求めて訴えを起こしていました。
判決で大阪地方裁判所の山田明裁判長は、相手の名前や金額が書かれた領収書などについて、「公開されると関係者やほかの国との信頼関係が損なわれたり、情報収集活動の内容を察知されたりしてわが国の政策活動に著しく支障を来すおそれがある」と指摘し、非公開とする判断を示しました。
一方、「報償費支払明細書」など、一定期間の支出金額の合計などを記した文書については、「相手の名前や使いみちが書かれていないものがあり、ほかの文書と照らし合わせても相手は特定されないのだから支障はない」と判断して、明らかにできないとした国の決定を取り消し、公開を認める判決を出しました。
官房機密費に関する文書の公開を認めた判決は初めてです。
判決について、市民グループ側は「一部公開が認められ評価できる。さらに公開の範囲を広げられるよう裁判を続けたい」と、控訴する方針を示しました。
一方、内閣官房は「関係機関と協議して適切に対応したい」としています。
 

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失敗例に学ぶ『内部告発』公益通報制度を知り、守り、活かす.
 
目次
プロローグ 内部告発の風景「当事者の戸惑いと担当者の責任」
1 公益通報(内部告発)の理念・制度とその運用
2 通報者(内部告発者)の立場から公益通報において知っておくべきこと
3 通報(内部告発)を受けた事業者はいかに対応すべきか役員・担当者・弁護士の役割と責任
4 重要判例解説
5 証拠収集と外部告発の限界
6 諸外国の公益通報者保護制度
7 公益通報者保護法改正に対する提言
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この本は読む価値あり。
内部告発を受けた事業者側の担当者、役員、弁護士達がどのように対処すべきかについて、失敗事例から教訓を導きだしている。どこで間違いを犯したか、失敗があったかを、その場面ごとに解説しているが故に、実に説得力がある。
 
読んでみて一番の失敗事例はダスキン事件であろう。

未認可添加物の混入した肉まんの通報を受け販売した役員の責任は当然として、既に、肉まんが販売完了後に知った役員、監査役達にも、それを積極的に公表して社会の信頼を回復するべき義務を怠った責任が認められている。

不作為・放置した失敗事例」である。

最近ではオリンパス事件である。しかしこの本にはオリンパス失敗事例は紹介されていない。

公表すべき事件を怠ったオリンパス役員達の責任の追加(株主と会社) http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/folder/1340210.html

内部告発を受けると、会社のトップ達は、感情的になり、つい冷静な対応ができず「隠ぺい」に走り、通報者を処分する傾向に走りがち。
 
その結果、「隠蔽」したはずの事件が、マスコミに報道される。その上、裁判になる。通報者側も傷がつくが、会社側も社会的信用に大きな傷がつき、終息するのが、内部告発事件の顛末である。
 
これらの失敗事例の中から、著者らは、公益通報を受けた時のトップ、担当者達、弁護士らの心構えを書いている。『事業所内部に内部告発を受けた時は、内容が真実の通報であれば事業者にとって是正の機会、準備の時間的余裕を与えるものとして歓迎すべきことであるもし事実が異なるのであれば調査結果を丁寧に通報者に知らせ納得を得られるように努力すれば良い。その後外部に通報される事態になったとしても、事前準備は済んでいるので慌てることはない。報復措置あるいは報復と取られかねない措置は無用の係争やコストアップ、事業者の社会的評価の低下を招くだけである』と。
 
この結論はさすがである
 
内部告発に通報者側、事業者側において、それどれの立場で実際に関与してきた弁護士達であるが故に言えるのであろう。
 
非常に専門的になるのが第5章の「内部告発に伴う証拠収集問題」の法的解釈問題の解説である。この解釈は内容は公益通報者保護法を何度読んでも回答がない部分であり、公益通報者保護法が判例に委ねた空白部分であるからである。
 
通報する側では、会社側の「証拠」を入手して告発しないと真実性の立証が難しくなる。その結果、会社の内部の「証拠」をコッソリ入手しくてはならない。この行為は内部告発に不可避的に生じる行為である。となり、証拠入取行為は形式的には窃盗罪になり、少なくても就業規則違反に該当する。
この本は、内部告発に伴う証拠収集行為を豊富な判例を引用して、判例がどのように考えているかを、実例を挙げて詳細に検討している。
 
最後に韓国の内部告発保護法を紹介している点が参考になる。
 
通報対象事実は公職者の「腐敗行為」であるが、通報者の通報による刑の減免、通報者に対する差別取扱行為者に1年以下の懲役、告発をした者に報奨金や、税の支出を免れるなどの場合は最高20億ウオンの支給などビックリする法律が隣の国で制定されている。
 
アメリカの不正請求防止法、キイタム訴訟によく似た制度である。知らなかったが故に、これを知っただけでも読んだ価値があった。
 
事業者が失敗しない、公益通報に関係する人達、特に相談にのる弁護士達や担当者達が失敗しない為の「教科書」であると言える。
 
一読をお勧めする
自民党政権末期の河村長官が2.5億を食い逃げした事件について、その官房機密費を管理していた千代幹也元内閣総務官が法廷で証言する。
 
日時 20111220日(火)午後130分から午後4時30
場所 大阪地方裁判所 8階806号法廷
 
千代幹也元内閣総務官の陳述書が政治資金オンブズマンのHPにアップされている
 
安倍官房長官の情報公開裁判の時と同じで、官房報償費の「具体的使途」は言えないという逃げの証言になるだろう。
 
しかし今回の2.5億円の使途はわずか平成21年9月4日から16日の間に支出するのは異常だと原告が主張したら、過去の情報入取の対価もあったし、将来の情報入取の対価もあったと弁明してきた。安倍長官の時の法廷では言わなかったこと。
 
このブログで千代証人にどのような尋問するかは明らかにできないが、政権末期の自民党があれこれ弁明しようが、デタラメ政権であったことは確実
 
民主党政権も政権交代前は官房報償費の一部公開をすると公約し、官房長官は就任の都度、どのように公開するか検証すると言いながら退任と同時にダンマリを決め込み、早2年以上も経過してしまった。
 
2大政党による政権交代とは、ドッチもドッチの政権、似通った政権であることは官房報償費情報公開裁判でも明らかになった。
 
税金の支出の透明性は、民主主義のイロハであり、官房報償費であっても限りなく透明性が要求される。

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