弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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橋梁談合の国土交通省近畿地方整備局管内の橋梁入札工事に関して独禁法3条違反で告発する。
告発を正確に言うと独禁法45条1項の申告で、この申告があると公取委は調査をしなければならず
その結果も告発者に報告の義務がある。

12/7に『談合防止センター』準備会が発足した。
国土交通省東北地方整備局などで入札談合をしている企業が西日本で談合していると
考えるのが当然だ。しかし、公取委は西日本の橋梁談合には一切触れていない。

そこで、『談合防止センター』の会議で国土交通省近畿地方整備局管発注の橋梁工事のうち、この5年間の3億以上の84件の入札結果調書(発注件数は83件)を分析し検討しようとなった。58期の若い弁護士達が数名でエクセルを駆使して、入札工事別、企業別の落札率のみならず、応札率も分析してくれた。
我々の世代の弁護士はエクセルとなると思考停止になる。若い弁護士はエクセルなどの活用に慣れているので、仕事も早いね。頼もしい弁護士が多数参加してくれたものだ。
その結果、談合が明らかとなったので急遽、告発することになった。

談合があるかどうかは、高い落札率(落札価格÷予定価格×100)であることについて昔
から言われている。そのとおりだがそれ以外に自社が落札しない時の応札率(応札価格÷入札価格×100)をみればより明白となる。
落札予定でない企業はチャンピオンの価格より上の金額で応札すればよいので、応札価格は極めていい加減だ。積算をしないので予定価格を平気でオーバーしている。
応札率は100%を超えると失格するが、当初からそれを予定して応札をしているのだから当然と言えば当然だ。

三菱重工なども本当に積算していれば、そんなバカな金額で応札するはずがない
と思うのだが、ソモソモ積算していないので平気で100%を超える金額で何回も応札している。
もし談合していないと言うなら、天下の三菱重工の積算係り又は三菱重工が依頼する積算会社は積算能力・レベルが極めて低い企業となり、信用に関わる問題となるだろう。

12/16(金)の午前9時半に、公取委の近畿事務所の玄関に入り1階のところに集まり
公取委に持参して申告する。提出は10時前になる予定。
あと午前10時半から司法記者クラブ(裁判所)で会見予定となった。公取委の記者クラブは国税の中にあり、民間人は国税の中のクラブでは会見出来ないそうだ。

告発の主体は『談合防止センター』準備会(代表辻公雄・松丸正)
被告発企業は三菱重工を含む45社の予定だが、分析の結果、途中から明らかに談合から
脱退している企業も一部見られるので、除外することもある。

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