弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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1/11名古屋高裁金沢支部の熊谷組株主代表訴訟判決の争点は日建連を通じての政策誘導、買収の統一献金が許されるかどうかが最大の争点であることは既に述べた(政治献金3)

それ以外にも熊谷組だけが国民政治協会を通じて自民党に献金している熊谷組固有の政治献金がある。これも次に大きな争点になっている。
1996年、1/22に275.8万、3/14に100万、5/10に60万、9/13に500万
1997年 2/10に300万
1998年 3/19に200万
1999年 4/8に2.4万円、12/29に2.4万円
2000年 4/27に20万

法廷で証言した松本社長は国民政治協会から寄付の要請があったので献金したとしか答えない。真実の理由を一切述べない。

国民政治協会が熊谷組だけに1996年の1/22に275.8万という端数の伴った金額を要請するはずがない。ほぼ同じころ、鹿島建設、青木建設がやはり275.8万円を献金している。おそらく、この3社がJVを組み、公共工事を受注したお礼に、自民党の国会議員への迂回献金をしたのでないかと疑問がでる。

1996年の9/13の500万円は衆議院議員選挙の解散直前の献金である。これも誰か自民党の議員への迂回献金でないかという疑問がでる。さらに国民政治協会が熊谷組だけにワザワザ100万、60万、300万、200万、2.4万、20万とか献金を要請するはずがない。

松本社長はひたすら国民政治協会から『要請』がったから、それに応じたという証言ばばかりである。
何故そのような金が国民政治協会にとって必要になったのか、何に使うのか、全く審査もしないで『要請』があれば献金するのは通常の企業の金の支出とは著しく異なる。極めて杜撰な金の支出である。

このような熊谷組だけに献金要請があったときに
・何故熊谷組だけに要請がくるのか
・何故この時期に、どうして、このような金額なのか
・迂回献金でないのか
・この金は何に使うのか
等を調査、検討すべき注意義務があるところ、それを何ら審査しない献金は杜撰な献金であるということで取締役の善菅注意義務違反だと主張している

このような迂回献金と思われる熊谷組固有の献金に対して、裁判所がどのように判断するかも今回の判決の争点にもなっている

詳細は最終準備書面に書いている
http://homepage2.nifty.com/~matsuyama/kumagai.pdf

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