弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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最高裁が驚くべき内容の要請を日弁連にしたらしい。
【裁判所からの人選・推薦前に、派遣を希望する裁判官に直接依頼したり、内諾を取ることのないように願いたい】とまである。

裁判官がどこで、何を講演しようが、本来はその裁判官が自己の責任と裁量で決めればよいことだ。
講演することが、裁判所の職務に影響するというなら、裁判官が本、論文を書くことも職務に
影響する。出版社が本を出す場合に、最高裁に執筆者の推薦をお願いするのと同じ論理だ。

裁判官が司法改革の中で、せっかく自由に発言する雰囲気がでてきた芽を摘むことになる。

それを日弁連の事務次長が、これを無批判に受け入れ、各単位会に通知をしたという。
単位会の関係者から知った

日弁連も腰抜けだ。日弁や単位会の集会やシンポに、現職の裁判官の講師の選任依頼は弁護士会の自由だ。【趣旨は判りましたが、これでは最高裁の権威も落ちるのでは!】などと最高裁の課長の申し入れ
をやんわり、断わるのが、長い目で見ると、双方の利益になったはずだ。

【あの裁判官は、このシンポジウムのテーマ-にピッタリだから講師にお願いするとか、実務経験からみると、あの裁判官にでて、話をして欲しい】と、単位会の現場サイドでは講師の選定に苦労する

ところが、それが最高裁や高裁長官の推薦する裁判官では、弁護士会のシンポも最高裁の許される範囲
の講師しか選定できない

最高裁もどうかしているが、これを受け入れる日弁の事務局ももっと狂っている。
司法は自由な討論が命だ。それが最高裁ご用達では面白くも何もない。

以下に最高裁の通知を掲載する
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平成18年3月13日

日本弁護士連合会事務次長 山本真弓殿

  最高裁事務総局総務局第一課長 中村慎
  最高裁事務総局人事局任用課長 堀田眞哉

「弁護士会から裁判所に対する講師等派遣・推薦依頼手続について(依頼)」

 弁護士会(弁護士会連合会、日本弁護士連合会を含む。以下同じ)が開催する研修、セミナー、シンポジウムなど名称の如何を問わず各種の会合における講師、パネリスト等(以下、講師等という)として、裁判所の派遣・推薦を希望される場合の手続については、下記の通りとして下さい。
 なお、最高裁事務総局に勤務する裁判官がその所掌する事務に関し講師等をする場合は除きます。
 おって、これらについては、弁護士会連合会、単位弁護士会に対しても、適宜の方法で周知するようお願いします。
               記

1 依頼先
 (1) 講師等の派遣・推薦の依頼先は、会合の主催者(会合の主催者が複数である場合には、当該会合の実質的な主催者とする。)の別により、次のとおりとする。
 ア 主催者が日本弁護士連合会の場合
  最高裁判所(事務総局人事局長宛)
 イ 主催者が弁護士会連合会の場合
  対応する高等裁判所
 ウ 主催者が単位弁護士会の場合
  対応する地方裁判所又は家庭裁判所
 (2)弁護士会連合会又は単位弁護士会にあっては、(1)により定めた依頼先裁判所又はその管轄内にある裁判所に所属する裁判官からは講師等として適するものを得ることが困難と思われる事情がある場合には、次の依頼先に講師等の派遣・推薦を依頼することができる。
 ア 弁護士会連合会 最高裁判所
 イ 単位弁護士会 対応する地方裁判所又は家庭裁判所を管轄する高等裁判所(ただし、当該高等裁判所又はその管轄内にある裁判所に所属する裁判官からは講師等として適するものを得ることが困難と思われる事情がある場合には、最高裁判所)

2 人選
 弁護士会が依頼先裁判所に対し、人選についての希望を伝えることは差し支えないが、裁判所の人選は事務への支障などを総合的に検討して行うため、弁護士会の希望通りの人選とならないことがあるので、その点留意されたい。
 なお、裁判所からの人選・推薦前に、派遣を希望する裁判官に直接依頼したり、内諾を取ることのないように願いたい。

公益通報支援センターは、今後は公益通報者保護法の運用実態の評価、検証活動を行う。
公益通報者の1人1人の内部告発を受付けそれへの具体的相談、アドバイス活動は止めることになった。
http://www006.upp.so-net.ne.jp/pisa/

内閣府や弁護士会に相談センターが出来たからだ。同時に、あまりにも全国各地からの相談がありすぎ、弁護士の少数のボランテイアでは限界があるからでもあった。

公益通報支援センターの今後の活動は、
* 公益通報者保護法や公益通報制度のあり方などについて企業、行政機関、市民団体などへの講演、啓蒙、宣伝・・・・を行う。

* 現行の公益通報者保護法のスキーム即ち、民事法ルールのあり方や通報先による保護基準の違い(内部通報、行政機関通報、外部通報の3段階の制度)などの実際の運用について、そのプラスとマイナスなどの評価、検証・・・をする。
問題点が判明すれば、直ちに公表し、是正を求める。良い点は評価し、それをより推し進め広げる。

* この法律が民事法ルールを定めたが、今後の判例が重要な影響を与える。その訴状や、裁判や判例の集積もする予定。

の活動になった。

なお上記情報の提供は、企業や行政機関に要請もする予定だ。しかし基本的にはこの制度を利用する通報者からが基本になるだろう。

具体的に通報者からの情報の提供内容は以下のとおり。

1. あなたが通報した企業・団体・行政機関等はどこでしたか。
 (企業の場合は上場していますか)

2.通報先は次のうちどこですか(該当する通報先の番号にすべて○印を付して下さい)。
(1) 企業、団体等の内部通報窓口
(2) 行政機関の通報窓口
(3) マスコミ等の外部機関
(4) その他

3.通報先の選定理由
 (1) 企業、団体等の内部通報窓口に通報した理由を具体的にお教え下さい。
 (2) 行政機関の通報窓口に通報した理由を具体的にお教え下さい。
(その場合、企業、団体等の内部通報窓口への通報の有無についてもお書き下さい)
 (3) マスコミ等の外部機関に通報した理由を具体的にお教え下さい。
(その場合、内部通報窓口、行政機関への通報の有無についてもお書き下さい)

4. 通報した結果はどうでしたか
 (1) 通報先の違法行為が是正された(具体的に)
 (2) 通報したがそのまま放置された(具体的に)
 (3) 通報した結果、不利益取扱いを受けた(具体的に)
 (4) その他(具体的に)
   裁判をしている場合は訴状、判決など・・・
 
 これら情報提供を受けて、公益通報者保護法下における企業、団体、行政機関などの運用実態、及びその評価と問題点、更には運用面の改革、改善、ひいては、より良い公益通報制度のあり方を探ろうと思う。

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