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最高裁が驚くべき内容の要請を日弁連にしたらしい。
【裁判所からの人選・推薦前に、派遣を希望する裁判官に直接依頼したり、内諾を取ることのないように願いたい】とまである。
裁判官がどこで、何を講演しようが、本来はその裁判官が自己の責任と裁量で決めればよいことだ。
講演することが、裁判所の職務に影響するというなら、裁判官が本、論文を書くことも職務に
影響する。出版社が本を出す場合に、最高裁に執筆者の推薦をお願いするのと同じ論理だ。
裁判官が司法改革の中で、せっかく自由に発言する雰囲気がでてきた芽を摘むことになる。
それを日弁連の事務次長が、これを無批判に受け入れ、各単位会に通知をしたという。
単位会の関係者から知った
日弁連も腰抜けだ。日弁や単位会の集会やシンポに、現職の裁判官の講師の選任依頼は弁護士会の自由だ。【趣旨は判りましたが、これでは最高裁の権威も落ちるのでは!】などと最高裁の課長の申し入れ
をやんわり、断わるのが、長い目で見ると、双方の利益になったはずだ。
【あの裁判官は、このシンポジウムのテーマ-にピッタリだから講師にお願いするとか、実務経験からみると、あの裁判官にでて、話をして欲しい】と、単位会の現場サイドでは講師の選定に苦労する
ところが、それが最高裁や高裁長官の推薦する裁判官では、弁護士会のシンポも最高裁の許される範囲
の講師しか選定できない
最高裁もどうかしているが、これを受け入れる日弁の事務局ももっと狂っている。
司法は自由な討論が命だ。それが最高裁ご用達では面白くも何もない。
以下に最高裁の通知を掲載する
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平成18年3月13日
日本弁護士連合会事務次長 山本真弓殿
最高裁事務総局総務局第一課長 中村慎
最高裁事務総局人事局任用課長 堀田眞哉
「弁護士会から裁判所に対する講師等派遣・推薦依頼手続について(依頼)」
弁護士会(弁護士会連合会、日本弁護士連合会を含む。以下同じ)が開催する研修、セミナー、シンポジウムなど名称の如何を問わず各種の会合における講師、パネリスト等(以下、講師等という)として、裁判所の派遣・推薦を希望される場合の手続については、下記の通りとして下さい。
なお、最高裁事務総局に勤務する裁判官がその所掌する事務に関し講師等をする場合は除きます。
おって、これらについては、弁護士会連合会、単位弁護士会に対しても、適宜の方法で周知するようお願いします。
記
1 依頼先
(1) 講師等の派遣・推薦の依頼先は、会合の主催者(会合の主催者が複数である場合には、当該会合の実質的な主催者とする。)の別により、次のとおりとする。
ア 主催者が日本弁護士連合会の場合
最高裁判所(事務総局人事局長宛)
イ 主催者が弁護士会連合会の場合
対応する高等裁判所
ウ 主催者が単位弁護士会の場合
対応する地方裁判所又は家庭裁判所
(2)弁護士会連合会又は単位弁護士会にあっては、(1)により定めた依頼先裁判所又はその管轄内にある裁判所に所属する裁判官からは講師等として適するものを得ることが困難と思われる事情がある場合には、次の依頼先に講師等の派遣・推薦を依頼することができる。
ア 弁護士会連合会 最高裁判所
イ 単位弁護士会 対応する地方裁判所又は家庭裁判所を管轄する高等裁判所(ただし、当該高等裁判所又はその管轄内にある裁判所に所属する裁判官からは講師等として適するものを得ることが困難と思われる事情がある場合には、最高裁判所)
2 人選
弁護士会が依頼先裁判所に対し、人選についての希望を伝えることは差し支えないが、裁判所の人選は事務への支障などを総合的に検討して行うため、弁護士会の希望通りの人選とならないことがあるので、その点留意されたい。
なお、裁判所からの人選・推薦前に、派遣を希望する裁判官に直接依頼したり、内諾を取ることのないように願いたい。
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