弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

過去の投稿日別表示

[ リスト | 詳細 ]

全1ページ

[1]

昨年から、政治資金オンブズマンのメンバーが国会議員の収支報告書を情報公開法による開示請求をしてきた。情報公開法が出来たのに、旧来の政治資金規正法時代の開示をしてきた総務省の矛盾を、訴訟という手段で追求してきた。
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/32412088.html

裁判の過程で、総務省の態度が間違えていることが明らかになった。情報公開法が出来た以上、収支報告書は情報公開法の5条の行政文書に該当する。

『第5条  行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる
情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、
当該行政文書を開示しなければならない』

収支報告書に不開示情報が含まれない以上、法5条により、開示しなければならない。これが情報公開法の原則だ。
国は裁判では、収支報告書が行政文書に該当するが、その不開示情報に該当することを主張できなかった。結局大阪地裁では国が敗訴した。

今年の総務省の態度が注目されるとブログに書いた所以だ。

ところが、今年の総務省は、自らの誤りを是正しないで、与党の国会議員の山本拓他3名の『時代遅れ』の国会議員に便乗して、情報公開法の後退案を、外資企業の献金の許容問題の政治資金規正法中のドサクサにまぎれて、コッソリ条文化していた。

収支報告書について情報公開法に基づく開示請求があっても、随時開示する必要がないという内容だ。

【官報に収支報告書の要旨が公表されるまでは、情報公開法の開示請求があっても、開示決定を行わない】秋の官報での公表まで待てと言う根拠を与えたのである。情報公開法を後退させる議員立法である。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm

政治資金オンブズマンの学者のメンバーの指摘で判明。

官僚が今までの間違えていた行為を正当化し、与党議員が自分達のカネの公開が遅ければ遅いほど良いという政と官の癒着による議員立法と批判される。

あらゆる情報の開示が一刻も早く要求される時代になっているのに、他方で自らの『政治家とカネ』の情報公開だけを後退させるやり方は許されない。

議員提案をした山本拓なる国会議員のHPを見ると
『4月以降の国会は、「小さな政府」実現に向けた行革推進法案など重要課題が焦点となります。私は、自民党副幹事長、衆院内閣筆頭理事として、一層の行革・規制改革の推進を図り、活力ある地方・民間部門の創出に全力を注ぎます』とある。

大言壮語する前に、国会議員の政治とカネの古い【規制】を改革することの方が先決だろう。

与党提案だと言うが、民主党もこれに賛成する同じ穴の狢か?

政治資金改正案の当該部分の要綱をアップする
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(政治資金規正法第20条第1項関係)
2 総務大臣に提出された収支報告書又はこれに添付し、若しくは併せて提出すべき書面(二及び四において「収支報告書等」という。)で収支報告書の要旨が公表される前のものについて行政機関情報公開法の規定による開示の請求があった場合においては、当該収支報告書の要旨が公表される日前は開示決定を行わないこととし、要旨が公表された日から同日後30日を経過する日までの間に開示決定を行うものとすること。

(政治資金規正法第20条の3第1項及び第2項関係)
3 都道府県は、2の前段の例により、収支報告書等に係る情報の開示を行うものとすること。

全1ページ

[1]


よしもとブログランキング

もっと見る

プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事