弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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本日(5/27)の毎日新聞に株主オンブズマンの代表の森岡教授のインタビューが掲載された
村上ファンドに厳しい批判を開始した。私も村上ファンドのあり方に疑問を述べた
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/35988138.html

このような株主提案を行使し、それをテコに株を高く買えと要求する行為は許されるのか?
仮に統合予定の阪急に要求する行為は違法でなくとも、その目的及び手段において、社会的に相当でない商売ではないかと。

このような社会的に相当でないファンドに誰が投資しているかの情報開示を法的に義務つけるべきであろう。そしてそれが、上場企業などであれば、何故このようなファンドに投資するのかの説明責任を求めるべきだ。直接自らがしなくても、社会的に相当でない商売をするファンドに投資する者も同罪だからだ。

村上ファンドに投資していたことが判明しているオリックスはまず社会・株主に説明責任を果たすべきだ
ろう。

森岡教授のインタビューを引用する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2006/ 05/ 25毎日新聞 大阪朝刊 10面
阪神・阪急vs村上ファンド:私の見方/2 株主オンブズマン理事長・森岡孝二氏

 ◇阪神は世論喚起を
 
  ――村上ファンドは阪神に対し、取締役(全16人)の過半数を送る株主提案を
行っています。
 
 ◆経営を見守るか、会社を本気で経営していこうとするのが、大株主のあるべき姿
だ。村上ファンドはどちらにも関心がない。株を買い占め、メディアなどを使った演
出で株価をつり上げ、売り抜けて利益を得ることしか考えていないように見える。そ
んな株主に、株主提案する資格はない。
  
 ――情報開示にも問題がありそうです。
  
 ◆阪神や阪急は、有価証券報告書などで情報開示を適正に行っている。それに対
し、村上ファンドは、同じ立場で交渉しているのに、大量保有報告書以外、何も開示
していない。だから、将来、阪神をどうしたらいいのか、全く見えない。もっと情報
開示すべきだ。
  
  ――株主オンブズマンも、ソニーやトヨタ自動車などに株主提案を行ってきましたね。
   
 ◆我々は、経営の透明性と企業の社会的責任(CSR)を求めている。村上ファン
ドは、経営の効率化や資産の有効活用などを訴えているが、株価を上げるための提案
である意図が明白だ。株主である意味が違う。
 
  ――阪急は、阪神との経営統合を目指して村上ファンドと阪神株売買交渉を進めて
います。どのような展開を予想しますか。
   
 ◆6月末の株主総会までには、売買価格で折り合うのではないか。村上ファンド
が、阪神に出した提案が可決され、役員に選ばれて、一番困るのは村上世彰氏本人の
はずだ。経営するつもりは、元々ないんだから。
 
  ――阪急の取り組みをどう考えますか。
  
 ◆売買価格にもよるが、阪急は株主からの訴訟を覚悟しないといけないだろう。阪
急は、有利子負債が9000億円近く残る現状で、本来の時価の2倍以上の価格で阪
神株を買い取ろうとしている。その後、株価が下落すれば含み損を抱えないといけな
くなる。一方、村上ファンドには数百億円の含み益を与える。結果的に阪急は、阪神
だけでなく村上ファンドも救うことになる。

  ――阪神経営陣の対応をどうみますか。
 
 ◆阪神は、もっと世論を利用すればいい。ライブドア事件などで、敵対的M&A
(企業の合併・買収)に厳しい見方が広がっている。沿線住民や阪神タイガースの
ファンなど、世論は阪神を応援すると思う。鉄道会社として阪神を社会の公器と見な
すなら、社会に訴えて世論を引き付け、対抗することが大切だ。
 
  ――阪神や阪急の株主は、株主総会でどう行動すべきですか。
  
 ◆株主総会は、企業の情報開示の場であると同時に、株主が経営陣と対話する機会
でもある。質問権を行使し、経営陣の説明責任を積極的に求めるべきだ。
【聞き手・清水直樹、写真・小川昌宏】

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【NHKは公益通報者保護法に違反する第1号になる】

NHKは報道番組への政治家の介入問題を告発した長井チーフプロデューサー及び法廷でNHKの主張と違う証言をした永田氏らに対して、番組制作現場からはずすという。
緊急なメールが知人の学者から送られてきた。

もしこれが事実とすれば、NHKは公益通報者保護法に違反する第1号になる。

この問題については、さる3月30日に開催された参議院総務委員会におけるNHK予算審議の場で、山本順三議員が両氏の人事上の処分を迫る質問をしたのに対して、橋本会長が「この職員についての人事上の扱いについては、適切に対処したい」と答弁した。

長井チーフプロデューサーは2004年12月9日に、NHKコンプライアンス通報制度に基づき、外部窓口である弁護士事務所に通報した。同年12月17日、推進室から「調査することになった」との回答があった。しかし2005年年1月6日、外部通報窓口の弁護士から、「野島さん、松尾さん、伊東さんにヒアリングを申し込んだが、現在裁判で係争中なのでヒアリングは拒否された。」との連絡があった。

2005年年1月13日、長井チーフプロデューサーは記者会見をして、番組に対し政治家からの介入があったことや、報道前に改変されたことを明らかにした。
この詳細は次のサイトに記載されている http://www1.neweb.ne.jp/wa/kabuombu/nhk2.html

今年4月1日施行された、公益通報者保護法3条はマスコミなどへの外部通報を認める要件を次の通り定めた。
  『ニ ・・・・第一号に定める公益通報をした日から20日を経過しても、当該通報対象事実について、当該労務提供先等から調査を行う旨の通知がない場合又は当該労務提供先等が正当な理由がなくて調査を行わない場合』

長井氏の記者会見は上記条文に該当する。細かい点はともかく、番組が改変され、政治家の介入を真実と思ったことに相当な理由も十分ある。

3条は解雇を禁止する規定であるが、5条に次の通り定めた。
『第3条に規定するもののほか、・・・事業者は、その使用し、又は使用していた公益通報者が第3条各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、降格、減給その他不利益な取扱いをしてはならない』

要するに職場環境を変えることも『その他不利益取扱い』になる。

この法律は今年の4月施行だが、NHKなどの事業者はこの法律を守るべき義務がある。

永田氏が法廷で証言した場合も同じである。自己が真実と思うことを法廷で証言するのは国民の義務だ。むしろ真実と思わない事実をNHKの方針に沿って証言をする方が偽証罪に該当する。
法廷で証言した事実を捉え、要求する議員も議員だ。法治国家を否定する要求である。
これに迎合して、人事異動させるNHKもNHKだ。

長井氏は公益通報者保護法の施行される前から、この法律の手続きを守り、公益通報をしているのである。当時の竹中総務大臣は国会で、この法律は内部告発を保護する一番安全地帯を定めたと強調した。その一番安全地帯で行動していた長井氏を、乱暴運転で、不利益処分をしようとしている

定期的な人事異動の形をとっても、不利益処分を行うことがあってはならない。
法令順守(コンプライアンス)尊重義務はNHKのような、国民の受信料で維持されているが故により一層法令順守が求められる

NHKが公益通報者保護法違反を犯す第1号になる。これではマスマス国民の不信を助長する。
再考を望む。

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