弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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4/3に政治資金オンブズマンのメンバーの公認会計士が総務省に森派等の収支報告書の即時開示請求をした。http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/32412088.html

総務省から4/26付きで不開示処分が、5/1にメンバーに送達された。
昨年と全く同じ理由で情報公開法5条6号に該当するから不開示というのである。
5/2に大阪地裁にその不開示処分の取消しの申し立てをした。
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/34831924.html

その第1回の口頭弁論が明日(6/6)午前10時に大阪地裁の806号法廷で行われる。
昨年は本案の答弁をしなかった。その結果、第1回で終結、判決となった

今年は本案の答弁をしてきた。情報公開法5条6号に該当する。理由は『国の収支公開』事務の適正な追行に支障が生じるのであって、国の法31条に基づく『審査』事務の追行に支障が生じるためではない、という訳の判らない主張であった。9月まで引き伸ばすか、又は議員立法の成立を待つという恥も外聞もない主張である。悪あがきもひどいものだ。

原告の準備書面である。
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1 収支報告書に形式上の不備がないかどうか、また、記載すべき事項の記載が不十分でないかどうかを審査する形式審査権を総務大臣に付与している(法31条)。
  法は、提出された収支報告書については、法31条に基づく形式審査を行った上で、その要旨の公表を行い、その後閲覧に供することを企画していた。
  被告の主張は、本件開示請求の拒否は「収支公開」事務の適正な遂行に支障が生じるためであり、「審査」事務の適正な遂行に支障が生じるためではないという。

2(1) 収支報告書に上記形式的審査権を与えているからといって、情報公開法の「公にすることによって次に掲げるおそれ、その他当該事務又は事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に支障の及ぼすおそれのある」情報に該当することとは必然的に結びつかない。
    収支報告書5条6号で非公開とできるのは「当該事務又は事業の性質上」非公開とする文書であって、文書の性質上、非公開とできない文書をいうと解される。収支報告書はそもそも開示を前提とする文書である以上、そもそも文書の性質からして非公開とすべき文書ではない。

(2) 本件で、国の行う事務、すなわち形式的審査権に支障を及ぼすものとも解されない。法5条6号で列挙している文書を見ると、公開することによって国の事務の遂行に本質的に支障が生じる文書を指している。一時的に形式的審査事務に「支障」があるからといっても、それは法5条6号の「支障」には該当しない(これは被告も認めている)。
 
(3) 被告の主張によると、国の「審査」事務への支障ではなく、「収支公開」事務の適正な遂行に支障が生じるという。
    本件収支報告書は提出された段階で完成された文書であって、形式的審査を経ることにより完成される文書でもない。したがって、仮に、収支報告書の計算ミス等があってもそれはそれで政治団体の収支報告書の真実の姿であって、国が形式的審査権を行って初めて開示すべき文書になるわけでもないからである。政治資金規正法の規定の仕方からみて、国の形式的審査事務は権限であって、義務ではないからでもある。
 
(4) なお、被告の主張が正しいのであれば、議員立法によって政治資金規正法の「修正」をする必要は全くない(甲8号証の1〜3)。
    また、昨年の情報公開請求裁判についても同じ主張をすべきだったが、結局のところ主張できなかった。
    ちなみに、2005年7月12日の第1回弁論期日において、裁判所は、本案の答弁をするのかどうか、もししないのなら本日終結すると再三被告代理人に釈明を求めたが、結局のところしなかった。本案答弁はできなかったのである。
    以上の事実は、今回の突然の被告の主張が全く根拠がないことを示している。

3 よって、被告の主張は理由がない。法5条6号の解釈問題であるから、終結して直ちに判決をされたい。

【ある大阪の弁護士団体に投稿したブログならぬ「ボログ」】
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私は昨年12月からブログならぬ「ボログ」を始めた。
発言するテーマーは「談合」「内部告発」「政治とカネ」「政治献金」「株主代表訴訟」「企業監視」「地方自治体」「司法・裁判」・・・・・など、「ボロ」テーマーである。

弁護士として関与した訴訟や、相談、活動の中からの社会的なテーマーであるために、私の日常の仕事とは殆ど関係がない。「政治家とカネ」「政治献金」を論じても私の「カネ」にもならないし、「献金」が増えるわけでもない。

それでも「ボログ」を始めたのは、記者から同じ内容の取材が多いので、その解説のつもりで書き始めた。取材ならまだマシだが、下調べや、勉強の為に質問を何十分もする記者も多い。社会的活動する弁護士などに、記者が当然、質問、取材をする権利があり、それらの弁護士が答える義務があると「錯覚」を覚えることもある位だ。それ位の「あつかましさ」というか、取材根性がないと良い記者にはなれないのだろう。記者のこの根性には脱帽する!!

記者から取材や質問があると、「談合」の○○番の・・「ブログ」を読んで下さいですむことになった。時間が極めて、短縮できた。

動機が以上の通りだったので、書く内容は法律的な視点からの発言が多い。
どうしても長くなる。単なる感想では当初の目的が達成できない。その結果、長い、難しい、字が小さい、開けるのが遅いと評判が悪い。

開けるのが遅いのは私のせいではない。ヤフーの無料のブログだからだ。有料のブログに変えたらともっと見やすいし、早くなるとアドバイスしてくれる人もいる。しかし私にとって、金を払ってするほどの価値あるブログでもない。何より変えるのも面倒だ。

時間が空いたときや、酒を飲んで自宅に帰って書く場合が殆どであるので、読み返し、点検をしない。その結果、誤字、脱字も多い。論文や準備書面だと思うと筆が鈍るが、雑文、お互いのメール位だと思うからドンドン書ける。

ブログなどは大半が自己満足。
しかし、少しだけ役にも立っていることもあるらしい。論説委員や記者が「ヨイショ」してくれた。

弁護士がブログに書いていると、自己の主張が誤りでないと安心して、記事、解説が書けると。

この会報が発行されたときには、気まぐれブログであるので、突然閉鎖しているかも知れないが。

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