弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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本日の共同通信で「不正な利益も賠償を」 し尿談合で監査請求へ という報道がされた
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 し尿・汚泥処理施設をめぐる談合事件で、落札価格を不正に引き上げられたとして、大阪府阪南市の市民約10人が近く、談合組織に加わっていたプラントメーカー11社に損害賠償を請求するよう市に求める住民監査請求をすることが14日、分かった。

 市は落札した荏原製作所に対し、契約書に基づき落札額の20%に当たる損害賠償を求める方針だが、市民は「談合によって業者が得た利益はそれ以上」として、20%を超える賠償を求める予定。

 市総務課は「損害額が刑事裁判などで確定すれば上乗せ請求したいが、業者が得た不正利益分を独自に算定するのは難しい」としている。

 監査請求する市民の一人は「企業が好き勝手したしわ寄せが市民にきている。市は毅然(きぜん)とした態度で対応してほしい」と話している。(共同通信)
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阪南住民が全国にさきがけ、汚泥談合事件で監査請求することを決めたことに敬意を表したい。起訴された8件の自治体住民が阪南市民についで、順次監査請求することを期待したい
阪南市では未だ、最終残金を企業に支払っていないので、損害額相当の金額の差止めも必要であろう。

「談合防止センター」では、起訴された自治体の住民の監査請求を支援するかどうか議論してきた。
しかし、これらの自治体住民には、弁護士が不要であろうという意見になりつつある。

何故なら、起訴された8件の自治体では、遅かれ早かれ、自治体が自ら賠償訴訟請求をせざるを得なくなるからだ。市民、議会、世論が従来のように黙っていないからである。そこでの自治体での住民を弁護士が支援する必要性が薄い。

むしろ弁護士が要求されるのは、大阪地検が起訴しなかった、その他の自治体の汚泥処理入札についてではないか。これらの自治体では、自治体自ら、談合企業に対して不当利得金の返還請求をすることはない。このような自治体でこそ、住民が監査請求や住民訴訟をすることが必要だ。これらの企業の担当者が30年前から談合していたという以上、8件以外でも談合が行われていた可能性が高いからである

市民オンブズマンに弁護士がいる自治体では「談合防止センター」は不要だ。

住民団体や住民に弁護士がいないところこそ、「談合防止センター」の支援が要求される
その住民を支援するかどうか事務局で検討を開始した。

先日ある自治体の弁護士がいない住民団体と協議し始めた。
そこの住民団体は以前から汚泥談合に関する資料などを収集していたしっかりした住民団体だ
しかし弁護士がいないために、どう法律的に今回の談合を遡上にのせるか悩んでいた

事務局で検討したが、解決すべき問題が多い。
起訴されていない自治体の汚泥談合を何で立証するのか?
損害額をいくらと算定するか?
各地には「談合防止センター」の会員がいない点をどうするか?

難しい問題が多々あるが、とにかく大阪の弁護士特有の「行動しながら、考える」という方針になりそうだ。このような訴訟は「行動しないで、考えてばかり」いても何も解決しないからだ。

各地の自治体での汚泥談合について、各地の地方自治体が談合企業への不当利得分の返還請求することが要求される。多くの弁護士がその自治体の住民を支援することが求められている。「談合防止センター」も今は関西レベルの運動だが、これを機会に各地に広げたい。

【注】談合防止センターとは
談合防止センター準備会の設立へ(談合1)http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/19556859.html
談合防止の【転機を逃したくない】(談合14)http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/25938212.html

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