弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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【内部告発文書を労働基準監督官が置き忘れ 会社側にその氏名が判明】
 東京の三田労働基準監督署が、内部告発を受けて会社を調査した際、投書などを置き忘れ、告発者が会社側にばれる大失態を起こしていたことが分かりました。

 内部告発は実名入りの投書で行われ、自分が勤める会社でサービス残業が行われていることを訴える内容でした。これを受けて、先月23日に三田労基署が会社の調査に入りましたが、その際、内部告発の投書やタイムカードの写しなどを置き忘れたということです。

翌日、会社から「ファイルを忘れている」と連絡があり、告発者の実名などが会社側にばれたことが判明しました。三田労基署は会社側に対し、告発者に不利な扱いをしないよう申し入れるとともに、告発者に謝罪しました。また、書類を置き忘れた職員を戒告処分としました。[24日18時30分更新]
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内閣府の公益通報者保護制度ウェブサイトには、調査にあたる公務員の責任について「平成17年7月19日関係官庁打ち合わせ」で次のとおり指摘している

『調査の実施に当たっては、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう十分に配慮し・・・
実施する』と。http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/gaiyo/files/gaibu.pdf

『告発者に謝罪しました』とあるが、この程度で治まらない可能性もある。
もしこの労働者が会社から不利益取扱いを受け、退職を余儀なくされるなどになった場合は、監督署のみならず、この監督官にも、重過失があるので、国家賠償請求をされても、国、この監督官側に防御の抗弁がないだろう。

以前に「公益通報5」でそのような国家賠償の可能性を指摘した。

>行政機関に対して公益通報があったにもかかわらず当機関がそれを放置したり、適正に処理しなかった
>り、事業者に個人情報を洩らして、通報者に対して不利益な取り扱い等がされたケースも多く報告され
>ている。法律施行後は、上記の場合は国家賠償請求がなされたりするだろう。
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/21345307.html

ある会社の従業員が監督署に通報したが、その調査の中で、氏名が判明し、会社を退職させられたケースの相談にのった。監督署は、氏名が特定されたのは、残業があったのは『その本人だけだ』とか言って、調査が杜撰だからではないと弁明した。結局のところ、その通報者が泣き寝入りした。

このような相談事例を聞いていたから、行政機関の責任の重大さを指摘したつもりだ。

内閣府で、何故、このような、お粗末な事件が起ったのか調査するなどして再発防止策を明らかにしてほしい。本人の自覚不足という個人の責任で処理したのでは、同じような過ちが起る可能性がある。

公益通報者保護法は監督権限のある行政機関の役割を重大にするスキームを作った(=マスコミなどの外部通報機関の役割を相対的に弱くしたこと)

その重大な役割を果たすべき公務員がこの調子では、通報者が安心して行政機関に通報できないからだ。

6/27(火)午前10時に大阪地裁と神戸地裁に橋梁談合の第2次追加提訴をする。先日の金曜日の夜の弁護団会議で決まった。三菱重工http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/29667501.htmlなどに次いでだ。(大阪、神戸地裁の司法記者クラブで会見予定)

神戸製鋼所の役員5名に対して課徴金相当分2億0146万円を、住友金属工業株式会社の役員3名には
課徴金相当分1億3505万の損害を会社に払えという株主代表訴訟である

課徴金の内容は公正取引委員会のHPに掲載されている
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/06.march/06032702.pdf

指名停止による損害額や、発注機関からの損害賠償額も調査して判明次第、請求の趣旨を拡大する予定

平成14年4月1日から平成16年10月29日の間に国土交通省の入札工事、道路公団分の入札工事による談合行為が対象である。この2社は公正取引委員会の調査が入った以降、談合を中止したという。

被告は上記期間に談合を防止すべき役員に限定をした。

神戸製鋼所はの被告は当時の水越浩士社長、橋梁部門担当役員、コンプライアン担当役員合計5名
住金の被告は当時の下妻博社長を、橋梁部門担当役員、コンプライアン担当者役員の合計3名

住金事件の担当は河 野 豊弁護士他2名
神戸製鋼の担当は由良尚文、富田智和、須井康雄弁護士に決まった

東京の本体の橋梁談合の第3次提訴は弁護団で鋭意検討中である。





   

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