弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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11/9(木)午前10時10分、大阪高裁83号法廷で森派、旧橋本派の収支報告書の開示を求る情報公開請求控訴事件の、第1回弁論が開かれる。

1審判決は(政治とカネ23)を参照。
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/40324785.html

これに対して、国・総務省が恥も外聞もなく、控訴した。
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/41159634.html

国は既に開示したから、訴えの利益が無くなった。よって却下せよと言う内容。

普通は、情報開示請求した収支報告書が開示された以上、もはや訴えの利益が無くなる

そこで、次の通りの『違法確認訴訟』の追加的併合訴訟を本日(10/31)大阪高裁にだした。

高裁での、このような追加請求には、国が同意しなければならない。もし同意がないと、別途訴訟をしなければならない。

国が高裁で同意すれば、このような『公法上の法律関係に関する確認の訴え』が認めれるかどうかが審理される。もしこれが認められたら、行政事件訴訟法が改正されてからの裁判所の新判例になる。

収支報告書の開示が認めれられるかどうかも、さることながら、このような、訴えの利益が消滅した事件において、違法確認訴訟が認められるかどうか、行政事件訴訟にも重大な、影響を与えることになる。

市民の常識から見れば以上の確認訴訟が認められて当然だが、裁判所の常識はそれほど簡単ではない
行政事件において、確認訴訟は、例外中の例外でしか認めないという勤務評定最高裁判例があるからだ。

今後の判決が注目される。

以下の内容を本日高裁に出した。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平成18年(行コ)第89号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
控 訴 人 国
被控訴人 松山治幸

行政事件訴訟法19条に基づく訴えの追加的請求の申立書

   2006(平成18)年10月31日
大阪高等裁判所
 第7民事部1係 御中 
    被控訴人代理人
                  弁 護 士   阪  口  徳  雄

第1 追加的請求の趣旨

1 総務大臣は、政治資金規正法12条1項に規定する収支報告書で、法20条1項の規定により当該報告書の要旨が公表される前のものに係る「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」第3条の規定による開示請求があった場合においては、同法5条6号を理由として不開示処分にすることは違法であることを確認する。

2 訴訟費用は、第一審、第二審を通じて控訴人の負担とする。

との判決を求める。

第2 追加的請求の理由

1(1) 被控訴人は、処分行政庁総務大臣に対し、平成18年4月3日、原判決記載のとおり情報公開法に基づく請求をした。これに対し、処分行政庁は、平成18年4月26日付本件行政処分によって開示しない旨決定した。その理由は、本件文書は情報公開法5条6号に該当するから不開示とするとの内容であった。

 (2) 平成18年8月10日、原審は、法5条6号を理由に不開示処分をすることは違法であると判断した。その後、処分行政庁は、平成18年9月1日、本件処分を取り消し、本件文書が開示された(甲11号証の1、2)。

2(1) 本件処分の取消を求める訴えの利益が消滅したと解されるのが従前の判例である。しかし、本件処分は原判決に述べるとおり違法であるので、上記追加的請求の趣旨記載のとおり、行政事件訴訟法19条に基づいて本件取消訴訟と併合すべく上記のとおり追加的請求を行う次第である。

(2) 本件追加的請求は、行政事件訴訟法4条に定める「公法上の法律関係に関する確認の訴え」である。処分庁は、原判決で違法と判決されているにもかかわらず本件処分が適法であると本控訴状においても主張しているのであり、このままでは来年も同じように収支報告書を情報公開法5条6号を理由に不開示処分することは明らかなので、本件処分の違法性を確認する必要性がある。

    なお、行政事件訴訟法4条に定める公法上の法律関係に関する確認の訴えは本件事件にように取消訴訟では訴えの利益がないと解される場合に、今後、同じような違法行為が繰り返される蓋然性が高い場合に、確認の訴えの必要性が存在する(甲12号証)。
以上

【7社に20億円課徴金命令へ 汚泥談合で公取委が通知
[ 10月24日 13時05分 ]共同通信 】のWeb上の報道を発見。

これでは30年以上続いた、し尿、汚泥談合の課徴金としては安すぎないか?

【 自治体などが発注するし尿・汚泥処理施設の建設工事をめぐる談合事件で、公正取引委員会は大手プラントメーカーの荏原製作所(東京)やクボタ(大阪市)など7社に総額約20億円の課徴金納付を命じることを決め24日、独禁法の規定に基づき事前通知した。
 公取委によると、7社はほかのメーカー4社とともに、2004年8月から05年7月にかけて、静岡、福岡、長崎、熊本などの各県内で入札が実施された計14件(落札総額約380億円)の汚泥処理施設工事で、事前に受注業者や価格を決めるなど談合した。
 同事件で公取委は今年5月と6月に、11社と各社の部長級担当者11人を独禁法違反(不当な取引制限)の疑いで大阪地検に告発。同地検が11社と11人を起訴した】


11社とは、住友重機械工業、三菱重工業、JFEエンジニアリング、日立造船、三井造船、荏原製作所、クボタ、アタカ工業、栗田工業、西原環境テクノロジー、タクマである。

上記共同通信の報道が真実なら、し尿、汚泥処理施設の談合の実行期間は1年となる。

しかし、今までの各社の報道によると、MS会の談合は30年以上続いているという。
もし30年以上継続した談合なら、課徴金を命じる談合期間について、独禁法の以下の条文と矛盾する

第7条の2 事業者が、不当な取引制限・・・・・・・・・・で次の各号のいずれかに該当するものをしたときは、公正取引委員会は・・・・・当該事業者に対し、当該行為の実行としての事業活動を行つた日から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間(当該期間が3年を超えるときは、当該行為の実行としての事業活動がなくなる日からさかのぼつて3年間とする。以下「実行期間」という。)における当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に100の10(略)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 商品又は役務の対価に係るもの
二 (略)

これは新法の条文だが、旧法でも、10%か6%の差があるだけで、遡る期間は3年であることは変わっていない。

ちなみに橋梁談合の場合における課徴金の計算は次のようにした。
http://snk.jftc.go.jp/cgi-bin/showdoc.cgi?dockey=H180324H18J03000099_

《(1) 高田機工は,鋼橋上部工事業を営む者である。
高田機工が前記3記載の違反行為の実行としての事業活動を行った日は,平成14年5月10日であると認められる。また,高田機工は,平成17年4月1日以降,当該違反行為を行っておらず,同年3月31日にその実行としての事業活動はなくなっているものと認められる。

したがって,高田機工については,独占禁止法第7条の2第1項の規定により,実行期間は,平成14年5月10日から平成17年3月31日までとなる。

(2) 前記実行期間における3地整発注の鋼橋上部工事に係る高田機工の売上額は・・・・法律施行令第6条の規定に基づき算定すべきところ,当該規定に基づき算定すると,6件の契約により定められた対価の額を合計した53億2381万5000円である。

(3) 高田機工が国庫に納付しなければならない課徴金の額は,独占禁止法第7条の2第1項の規定により,前記53億2381万5000円に100分の6を乗じて得た額から,同条第4項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算出された3億1942万円である》

ちなみに、し尿、汚泥処理施設の3年間の件数、金額は以下の通り

2002年8月20日からの入札(長崎・佐世保 42.65億。荏原落札)から2005年8月4日の入札(岩手・釜石 22.48億円。クボタ落札)までの3年間に上記11社が落札したし尿、汚泥処理施設は合計49件であり、落札額合計は964億円。

本来であるなら、課徴金は
964億円×0.06%=約57.84億円でなければならない。

上記、共同通信の報道によれば、し尿、汚泥談合期間は、過去1年間の談合であったということになる。しかし、今までの報道はこのし尿、汚泥談合は30年以上、長年継続していると報道されている。

共同通信の記事が正しいとすれば、談合実行期間は1年でしかない。今までの30年以上、MS会を作り、談合してきた報道は間違いになる

他方談合が30年以上、MS会を作り、長期間継続していたという報道が真実なら、公取委の1年だけ課徴金を命じる点は問題となろう。

30年以上も続いた談合を公取委は法に定めれた3年間の課徴金を命じず、1年に絞ったというなら、そのような、恣意的運用は法的に予定されていない。

それとも、談合期間は1年しか認定できないというなら、強化されたはずの公取委の事実調査能力、事実認定能力はどうなったのか、議論となろう。

又は上記共同通信が誤報であるかもしれない。

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