|
【改正官製談合防止法、参院で成立…罰則規定を新設】(2006年12月8日12時13分 読売新聞)
これは茶番だ。与党が提案した、官制談合防止には、この程度の刑罰や法律でなくなると考えているとすれば、与党の国会議員の知的レベルを疑う。民主党の案がこの与党の案よりひどいから、民主党の政策形成能力を疑う。もっと国会で、どうすれば官制談合が無くなるか、真剣に討論すべきだ。
以前、官制談合防止法の改正案(談合13)で指摘した。
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/25833336.html
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
官制談合関与罪新設案
「国、地方公共団体の役員若しくは職員が入札談合等関与行為をした者は10年以下の懲役
又は〇〇百万円の罰金に処す」
官制談合防止法の4条4項の改正案
「各省庁の長等は・・・入札談合に関与した職員が故意又は重大な過失で損害を与えたと認めるときは、当該職員に対し速やかにその約束した【相当額の違約金】の請求を求めなければならない」
この場合には入札業務等に関与する役人に「もし官制談合に加担して国などに損害を与えた場合は、契約価格の10%とか20%の金額を、業者が支払うかどうかに関わらず、その違約額を支払う」旨の誓約書を取るなどすることが必要になる。
入札参加業者には「もし談合した場合は契約金額の10%とか20%を損害として賠償金を払う」旨の念書をさしいれさしている。業者にも約束させているのだから、役人にも入れさせることが可能だ。
こうすると、関与職員が払う賠償金の性格が違うので、談合業者が払っても損害賠償できる条文になる。
防衛施設庁の官制談合の契約額は100億とすればその10%と計算しても、関与した役人には民事上、極めて抑止効果を発揮するだろう。
さらに、【国などが関与役人にその損害賠償の行使を怠る時は、国民がこれを代位行使し、その関与役人に損害賠償の請求をすることができる】という条文を新設することで100%の威力を発揮すること間違いなし。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
これ位にしないと官制談合がなくならない。
与党のいい加減な官制談合防止法で、官制談合が無くなるとは誰も考えていない。
自民党、公明党の与党がいい加減。真剣に官制談合を無くすことを考えていない
世間に「我党は官制の防止に取り組んでいる」というポーズをとっているだけ。
安部内閣も、政府提案をせず、この程度の法案でお茶を濁すようでは、官制談合の仲間入りをしたようだ。安部は、戦う政治家とういうが、このような談合を取り仕切る、官僚、業界と戦うのではないのか。
|