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ゼネコン社長ら参考人聴取へ 名古屋・地下鉄談合。朝日新聞2007年03月17日11時33分
名古屋市発注の地下鉄工事をめぐる談合事件で、名古屋地検特捜部は近く、大手ゼネコン「大林組」など各社の社長らから参考人として事情聴取する方針を固めた。同社などゼネコン5社は公正取引委員会から独占禁止法違反(不当な取引制限)の疑いで告発を受けており、立件に向けて大詰めの捜査を進めている模様だ。5社の担当者5人は同容疑で逮捕されているが、同法の両罰規定を適用するため、各社の代表者からの聴取が必要と判断したとみられる。
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この社長らの事情捜聴取が、独禁法の「三罰規定」に基づく代表取締役の立件を見送る方針になるなら、これは意外だ。
本当に談合を防止するなら、社長に「三罰規定」を適用することが重要だと指摘した
談合防止コンプライアンスのあり方(談合38)
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/37746958.html
その点で、名古屋地下鉄談合が「両罰規定」の適用は当然として、「三罰規定」が始めて適用されるかどうかに重大関心があった。
特に大林組の代表取締役副社長が、地下鉄談合を黙認、放置した事実があったと言われているからだ。
この副社長がもし、逮捕、起訴された場合を想定して、この3月末に辞任すると公表した。
https://info.edinet.go.jp/browse/disclosure/viewAction.do
独禁法の違反の現場の行為者は罰せられる。
これは談合に加担した、末端の従業員が逮捕されるだけだ。
≪悪いのは末端の従業員だけである≫
第89条 次の各号のいずれかに該当するものは、3年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。
一 第3条の規定に違反して私的独占又は不当な取引制限をした者(談合罪)
二 第8条第1項第1号の規定に違反して一定の取引分野における競争を実質的に制限したもの
談合は従業員の行為者だけでなく、法人である企業も罰せられる。これが「両罰規定」と言われる条文
第95条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。
一 第89条 5億円以下の罰金刑
企業が罰せられても、中小企業ならともかく、大林組のようなスーパーゼネコンでは
最高5億円ではそれほど痛くもない。「両罰規定」ですむなら、ホットしていることだろう。
今回の談合事件では「三罰規定」が始めて適用されるかどうかだった。
これは、「両罰規定」の企業だけでなく、会社の代表取締役個人の談合放置などの「不作為」を罰する条文だからだ。
第95条の2 第89条第1項第1号・・・の違反があつた場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた当該法人の代表者に対しても、各本条の罰金刑を科する。
≪その違反の計画を知り≫とある「故意」の立証は、当事者が否定すると、極めて難しい。
この条文が現実の事件に適用できないのなら、≪その違反の計画を知り≫とあるのを、≪その違反の計画を知りうべきところ、その点に重過失があり≫位に修正すべきだろう
経団連は、独禁法の改正に反対している。巨額の政治献金を受ける自民党は、国会で多数である。
このような政党に多数議席を与えた政治状況では、談合がなくならない。
このつけは結局、国民に戻ってくる。
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