弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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NHKと受信契約者との間の判決があると言われていた。
その判決が異議事件の裁判でNHKが証拠として提出してきた。

横浜地裁の平成11年(ワ)第4450号受信料義務不存在確認判決である。

この裁判は元契約者がNHKに対して
1 受信料支払義務のないことの確認
2 NHKは原告に1000円を払え
という趣旨の訴訟であった。

結論は原告が敗訴した。

第 1 主文
1 原告の請求を棄却する
2 訴訟費用は原告の負担とする

第2 原告の主張は次の通り。

1 (受信料支払義務不存在)

(1) 平成2年当時、原告が受信契約を締結していたが、平成2年3月8日東京地裁に受信料支払義務不存在確認請求事件(平成2年(ワ)第2266号事件)で、本件受信契約を解除する旨の意志を表示した。

(2) 平成12年1月19日のこの裁判において、本件受信契約を解除した。
よって、NHKへの受信料の支払義務がないという主張である。

2 (1000円の慰謝料請求)
原告のNHKへの1000万円の請求の根拠として、判決が整理した事実によると
原告は次のような主張した。

(1) NHKが平成11年12月1日午後7時のニュースで、「アトモ」は英語で「アトモスフイャ」の略である云々と放送した。しかし右の放送は正しいけれども誤りである。正しくは「英語では」云々と放送すべきである。何故なら「アトモ」の語源は、ギリシャ語であって、Atmos(気体)+Sphira(天体)であるからである。

(2) 原告はNHKに直ちに電話をかけ、右の誤りを指摘したところ、被告の担当者が「検討する」と返事をしたので、「必ず検討して下さい」と頼み、原告の姓名、職業、電話番号を告げて電話を切った。

(3) ところが、同日の「9時のニュース」においても「アトモ」について再び同じ内容の放送をした。そこで原告は再び電話し、別の担当者が電話に出て、「その話は聞いている。それを繰り返し放送したのは、当方が正しいと判断した結果だ。お前は酔っぱらっているだろう」と言って電話を切った

(4)原告は、被告の担当者の各行為により、多大な精神的苦痛を被ったがこの行為は不法行為にあたるというべきであり、右精神的苦痛に対する慰謝料の額は、1000円が相当である。

これに対して裁判所は次の通り判決した。

第3   理由

1  (受信料支払義務不存在について)

(1) 原告と被告との間において、平成2年当時、受信契約が締結されていたことは当事者間に争いがない

原告は被告に対し、平成2年3月8日(別事件の訴状送達の日)又は平成12年1月19日に右受信契約を解除する旨の意思表示をしたと主張する。

しかしながら、放送法、同施行規則及び受信規約の各規定によれば、被告の行う放送について、被告との間で、受信契約を締結した者は受信料を支払う義務があり(放送法32条等)、受信契約を終了するには、受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することができる受信設備を言う。受信規約1条2項)を廃止することにより受信契約を要しないこととなったときに、放送受信章を添えてその旨被告放送局に届けることと定められている(放送法施行規則6条5号及び受信規約9条)。

即ち受信契約者は、受信機を設置したままで、受信契約を終了させることはできないこととされている。

 本件受信契約について、原告は単に、解除の意思表示をした旨の主張するのみであり、右の受信機を廃止したことなどについて、何ら主張、立証をしない。従って、原告の解除の意思表示は、受信契約終了の要件を具備しておらず、その効力を生じないというべきである。

(2) 仮に原告の解除の意思表示が受信規約による前記の廃止の届出と解する余地があるとしても、次の通りその効力がない

 すなわち、受信規約2条1項によれば、受信契約は世帯(住居および生計を共にする者の集まりをいう)ごとに行なうものと定められており、これによれば、世帯の構成員が受信機を設置した場合、それが同一住居内におけるものである限り、世帯の構成員の設置者や受信機の数に関わらず、世帯の構成員のいずれか一名が一つの受信契約を締結すれば足りることになる。

又一つの世帯においてはこれに属する同一住居内で受信機が交換されたり、廃棄されたりしても、当該住居内になおかつ別の受信機が設置されている限り、その所有関係に関わらず、既存の受信契約は存続することになる。換言すると、受信機が廃棄されるなどしても、同一世帯に属する一つの住居内に別の受信機が設置されている限り、受信機を廃止したとは言えず、受信契約終了の要件を欠くことになる。

 本件受信契約については、弁論の全趣旨(訴状の記載及び主張等)によれば、原告と生計を共にすると解される者の所有する受信機が原告の住居内に設置されていることが覗われるから、その廃止は前記の要件を欠き効力を生じない

2(不法行為について)
原告の主張する各事実についてはこれを認めるに足りる証拠がない。
又仮に原告主張の各事実が認められるとしても、これをもって、直ちに不法行為が成立するとまでは言えない

3 よって、原告の本件請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとして、主文の通り判決する
    横浜地方裁判所第2民事部
     裁判官  市川 頼明
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この原告は奇妙な人だ。

平成2年に一度東京地裁に、受信料支払義務不存在確認請求事件(平成2年(ワ)第2266号事件)を提訴していた。その裁判がどうなったか不明だが、おそらく取り下げしたのであろう。それから、受信料を払っていなかったと思われる。

ところが、平成11年12月1日、午後の「7時のニュース」を見ていたのである。
だから、上記第1の「アトモ」は英語で「アトモスフイャ」の略である云々ということでNHKに電話をする。

平成2年に一度NHK相手に訴訟をしながら、その10年後に、NHKの放送内容にクレームをつけた上に、更にNHKに受信料支払義務不存在確認訴訟をしているのである。

裁判官から見ると、この原告は何故裁判をしてくるのか?
理解に苦しんだことだろう。原告に同情すべき理由は全くない。

法的にも全く主張・立証していない

どのような契約でも一度契約したら、それを解除するには『正当な理由』が要求される。ところが、この原告は、何故NHKとの受信契約を解除したのか、その解除理由を何ら主張していない。
これでは、最初から負けるつもりで裁判をしたとしか思われない。

その上、前記 第2 1 平成2年に契約を解除している=テレビは廃棄したと、言いながら、平成11年12月1日の夜の「7時のニュース」を見て、抗議しているのだから矛盾もはなはだしい。

おそらく、提訴段階でこれに気がついていたのかどうか知らないが、この矛盾をNHKに突かれ、苦しくなり、家族の世帯の者のテレビを見ていたなどと主張したのであろう。

これに対する裁判官の理由は、上記第3 1(2)の同一世帯の中でテレビがあれば、廃棄したことにならないという認定になったと思われる。

更に、「アトモ」は英語で「アトモスフイャ」の問題もあまり、NHKに慰謝料を請求する
正当な理由になるとも思われない。判決は、仮にこの事実があっても、不法行為に該当しないという論理も当然。

その結果、NHKの主張する内容を100%認めて、原告の請求を棄却した。

NHKが勝利した判決があるあるということを、受信料未払者、未契約者に言って受信料の支払いを請求していたらしい。

判決があれば、当然に出してくると思ったのに、出して来ないところから、本当に判決があるかどうか、弁護士間では、疑問だった。この判決では、恥ずかしくて出せなかったのだ。

しかし、この判決を軽く扱うことは出来ない。
NHKの受信契約を解除する場合は、テレビを廃棄することが要件とされているからだ。

NHKの受信契約を解除しようとすれば、テレビを廃棄するしか道がないというNHK受信規約は、民放テレビを見る権利・自由・楽しみを奪うことになる。

民放テレビを見る権利・自由・楽しみはNHKに付随して付与されている権利・自由ではない。
民放テレビを見る権利、自由・楽しみはNHKとの受信契約の「おかげ」「おまけ」ではないからだ。
ある一つの債務を免れるために、それと無関係の権利・自由・楽しみを奪うというNHK受信規約は
消費者にとって著しく不合理な約款ではないのか。

この点、この判例は全く考慮していない(というより原告が何も主張していない)
異議裁判では、このような受信者に一方的な不利益な条項、約款が有効かどうかが争点となろう。

同時に、この原告のように、NHKの受信料を払わないで、NHKのテレビを見て、その上、NHKに抗議するというやり方では、裁判官にはもちろん社会的にも支持されない。

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