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松岡議員のはがき告発に関して、政治資金オンブズマンにファックス、メールでの質問、問い合わせが多い。以下、実際にあった質問を、判りやすくと整理して回答する。
≪Q1≫ このような市民が告発する法的な根拠はあるか?
≪A1≫ 刑事訴訟法239条1項は『何人でも犯罪があると思慮するときは、告発することができる』この条文に基づき、だれでも告発できることになっている。1人1人のはがきの告発は、この条文に基づく告発であり、告発状に犯罪構成要件が法的にキチント記載されている以上、地検は受理しなければならない。
≪Q2≫ はがき告発の仕方は住所、氏名は実名でなければならないのか?
≪A2≫ 住所は自分が住んでいる住所でよい。住民票の住所でなくてもOK。
匿名では正式の受理はできない。実名が要求される。印鑑は3文印でOK。
≪Q3≫ はがきでなければならないのか?
≪A3≫ はがきである必要性はない。手紙でもOK。普通の紙に告発状を手書きで書いて、住所、氏名、印を押して出せばそれで立派な告発状。
≪Q4≫ 告発を受理すると、検察は捜査するのか?
≪A4≫ 告発は捜査の端緒になるので、捜査する必要性があり、捜査する義務もある。
≪Q5≫ 検察は捜査した結果どうするのか。握り潰しされるのでないか?
≪A5≫ そのまま捜査もしないで、握り潰したり、放置はできない。以下の刑事訴訟法の条文に基づき、捜査結果を告発人に報告する義務があるからだ。
第260条 検察官は、告発のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告発人に通知しなければならない。
第261条 検察官は、告発のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告発人の請求があるときは、速やかに告発人にその理由を告げなければならない。
≪Q6≫ 十分捜査もしないで、不起訴にしたときはどうするのか?
≪A6≫ 自民党の金丸元自民党幹事長の犯罪のときに、東京地検は、十分捜査せず、『無罪放免』的処分をしようとした。これに怒った市民が東京地検に抗議が殺到した。ペンキを投げつける人もでた。その結果、金丸を脱税などで逮捕、起訴した。その結果、金丸のドンの政治生命は終わった。
検察も世間の動きを非常に気にしている事件と言える。
松岡事件も世間が怒っていることを東京地検に、ペンキを投げつける違法な手段でなく、はがの告発という合法的な方法を選んだ。
≪Q7≫ どうして、告発状は松岡議員の4年分になっているのか。10年分でもできないのか?
≪A7≫ 政治資金虚偽記載罪は5年以下の禁固になる。
このような刑罰の場合は『公訴時効』は5年(刑事訴訟法250条3号)
この場合の犯罪は収支報告書を総務大臣に出した年月日から進行する(刑事訴訟法253条)ので、平成13年4月3日に出した分は5年が経過しているので、除いた。
≪Q8≫ どの位のはがきの告発があると地検が松岡に対して、強制捜査に踏み切るか?
≪A8≫ これは判らない。聞記者の話によると、仮に数百から、数千人のはがき告発があると、地検も無視できないだろうという、意見もある。地検も松岡問題については、判りやすい問題であるが故に、世論に敏感になっているらしい。
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