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松岡大臣の「光熱水費」を開示しないのは憲法違反(政治とカネ67) と訴訟を5/11に大阪地裁に提訴した。
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/48732956.html
そのあと、松岡大臣は自殺したが、この裁判は続けた。
何故なら、国会議員の収支報告書の開示を直ちに開示させることが重要だからだ。今回のような、参議院選挙前にもし国会議員の収支報告書を、開示させることが出来ておれば、国民の参政権がそれだけ、補充される。
ちなみに、もし、赤城大臣の収支報告書が、選挙前に開示されれば、今度の参議院選挙で≪政治とカネ≫問題がもっと、白熱をもって議論できるからである。
その結果、第1回弁論が6/21にあった。
政治家の収支報告書は直ちに開示すべき(政治とカネ76)
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/49674361.html
第2回弁論が7/17午後2時半に806号法廷で開かれる
この日に終結して、8月中に判決を求める予定。
収支報告書が開示される9月前に判決を求める予定。
被告国は僅か5ヶ月遅れるだけというが、今回のような参議院選挙がある場合は国民に国会議員のカネ問題の情報を開示する場合には終わってからでは意味がない。
国民の参政権に関する知る権利が侵害されている。
原告の上脇教授が知る権利は憲法21条によって保障されているという≪意見書≫を7/13に提出した。学説、判例を分析し、国会議員の収支報告書は直ちに開示すべきであり、それを制限した法律は憲法21条違反という32頁にわたる力作。(近いうちに、政治資金オンブズマンのHPに全文をアップ予定)
ところが、今回の総務省の政治資金規正法の改悪はソモソモ、その改正の正当な目的が不存在であり、かつその「目的」達成の手段も合理性・必要性がない
ことを原告が主張する予定。
最終準備書面の一部である
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1 本件改正の目的が不存在
(1) 本件改正を何故するのか、その改正目的が極めてあいまいである。
国会での説明によると、「要旨の公表が7月下旬から11月下旬に行なわれておりその時期が統一されていない。そこで「政治資金の収支公開の強化」に資するために・・・・要旨の公表を同時期に行なわれるようにする」と一貫して得述べている(甲13号証27ページ)
選挙時報(平成19年第56巻3号)総務省公開室課長補佐の橋本憲次郎論文(乙B第1号書)も同じ説明である。
他方、被告国の主張によると、要旨の公表前に開示されると「不備のある収支報告書が開示されると、国民が当該政治団体の収支や活動について誤った印象を持つおそれ」が「その誤った情報に基づき選挙権が行使されると・・・その不正確な情報が後日是正されれば足りるというものでもない」と述べている(国民をバカにした主張である)
(2)「政治資金の収支公開の強化」即ち「要旨の公表」時期を統一することと、「要旨の公表」前の収支報告書の開示を一切拒否することとは、論理必然性がない。
全国的に政治団体の収支報告書の、要旨の公表時期を統一することに、それなりに合理性があっても、それまでの間に収支報告書の開示を一切拒否することに合理性があるかどうかは別の議論である。
被告国の主張と国会審議過程との間には完全な齟齬がある。
要旨公表まで、一切開示しないという立法目的は、本件法案の提案者が一言も国会などで説明をしていない理由を、本件改正の目的という被告国の主張は本来、その立法目的、理由にならない。
(3)要旨の公表前において、一切開示しない国の主張にはソモソモ合理性がない
「不備のある収支報告書が開示されると、国民が当該政治団体の収支や活動について誤った印象を持つおそれ」という説明には、何の合理性もない。
政治団体が仮に、形式的な不備のある報告書を総務大臣に提出していたとしても、それをその政治団体の実態であり、ありのままの姿である。それはそのような収支報告書を届けた、その政治団体の自己責任である。それが、本当の政治団体のありのままの姿である以上、「国民の判断」に委ねるのが民主主義である。
それを国が「その不備を是正してあげる」ことは、政治資金規正法の31条の趣旨ではないし、形式的な審査権があるから、必ずその審査権を行使しなければならないものでもない。
国の主張によると、本当の政治団体の姿ではなく国のおかげで「かさ上げされた」政治団体を国民に「偽装」された情報が提供されていることになる。法31条はそのような趣旨ではない。それを根拠に、政治団体の収支報告書を「補正」するまでの間、一切開示しない根拠にもならない。
しかも、この「不備」は形式的な不備である。実体的な「不備」ではない。いわば軽微な不備でしかない。実体的な不備については是正権がないからである。
(4) 乙B第1号証10ページによると、国の態度即ち要旨公表前は情報公開法の請求があっても法5条6号により不開示処分をしてきたことを「確認的に定められたもの」として、この条文を合理化している。しかしこのような、理由での不開示処分は違法であるからなお更、その目的に合理性がない。大阪地裁判決(甲4号証)、大阪高裁判決(甲7号証)を全く無視している。
(5) 本件改正は都道府県の開示も禁止した点からも合理性がない。
改正時点では45道府県では「要旨の公表」前でも情報公開条例に基づき開示していた「乙B第1号証10ページ」。これは要旨の公表前に開示しても、何らの障害がなかったことを示している。45道府県の情報開示になんらの障害がないにも関わらず、一律に要旨の公表前は開示しないという、国の主張に何らの根拠も理由もないことがより明らかとなる。
(6)よって、本件改正の目的には何らの合理的理由がない
2 要旨公表まで一律に開示しないという法律はその手段においても、合理性や必要性がない。
上記の通り、本件開示しない目的に理由がないが、百歩譲って、それなりに合理性があったとしても、本件法律のように、一律開示をしないという合理性や必要性もない。
何故なら、政治団体の収支報告書の中の大半は、形式審査をするまでもなく、国のいう「形式的な不備のある収支報告書」でもない。小さな政治団体や、初めての政治団体などは、そのような極例外的な報告書があるとしても、亡き松岡大臣のような、国会議員も何期も勤め、かつ国から3人分の秘書給与も支給され、それらが、会計責任者になっているような場合に、形式的に「不備」なものはあるはずがない。
そうすると、一律不開示ではなく、例外的に「形式的な不備のある収支報告書」である場合は、この開示請求を拒否できるとすれば足りる。
一律不開示決定を行なわないという本件改正には、その目的達成の手段面からも合理性・必要性がないことになる。
3 本件改正には、何らの合理性も必要性もない。
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