弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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大ザルの政治資金規正法をこの際、根本的に見直してはどうか。

今回の選挙で自民党を惨敗させたのは政治とカネ問題は自民党ではだめだと「お灸」を据え、民主党に「政治とカネ」問題を解決させようという期待があった。

この際、民主党は思い切って政治資金規正法を根本から見直しをして、改革案を参議院から提案し、自民党、公明党に迫ってはどうか。

1円か1万円の支出の領収書ごときでお茶を濁してはいけない。
この問題は政治とカネの全体の中では、枝葉末節。

大ザル法の政治資金規正法の問題点を思いつくママに連載で指摘する

第1 企業・団体献金に関するザル。

1 政党助成金と企業・団体献金の2重取り。

政党助成金を導入するときは、企業・団体献金を廃止する前提だった。ところが、企業団体献金を見直すどころか、政党助成金を貰いながら、経団連が企業献金の斡旋まで開始したので、2重取りの始末。

民主党は、企業・団体献金をもらう、立場だが、この際、これを廃止する案を出して、自民党との対決点を明らかにすれば、来る総選挙に勝利すること間違いなし

関連条文
第21条  会社、労働組合・・・、その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。

(この反対解釈で、会社は政党、政治資金管理団体に献金できることを認めた条文)

2 企業献金は、政党支部にも自由

以前は、企業・団体献金を貰えるのは政党と政治資金団体、資金管理団体だった。ところが、資金管理団体は禁止された。

そのために、自民党は、政党=政党支部と拡大解釈して、政党支部が資金管理団体の受け皿になった。政党の選挙区支部は、国会議員が代表となって、個人後援会同じ。実際は赤城のように自由自在にカネを動かしているのが実態である。

これでは、資金管理団体に企業・団体献金を禁止した法はザルとなっている。

3 パーテイ券の怪

企業の献金は資金管理団体やその他の政治団体への献金は禁止された

ところが、現ナマのカネの政治団体への寄付は違法だが、パーテイ券ならOK。150万円以下なら寄付が自由に出来るという論理は市民には理解不能。

企業・団体献金は資金管理団体やその他の政治団体には、禁止しながら、パー券ならOKとなれば、これまた企業・団体献金の大ザルを容認している。

第2 国会議員はいくらでも、政治団体を設立できる。

国会議員の政治団体は、政党支部、資金管理団体、後援会などを幾らでも作れる。国会議員がどのような政治団体を作れるかという政治活動の自由の問題と、その政治団体間の資金の透明性とが矛盾している。

たくさん政治団体をつくれば作るほど、その国会議員のカネの動きが不透明となる。

政治活動の自由は尊重されるべきだが、政治団体間のカネはの移動は、一元的に国民に判りやすいシステムにすべきだ。

1 まず国会議員の関連する政治団体は、法12条の収支報告書は、総務省に一元的に届けるように法改正をすべき。

2 その提出にあたって、関連する政治団体は国会議員ごとに、同一番号として、その政治団体ごとに枝番を振って提出させるべき。

3 国会議員ごととは、政治団体の代表、会計責任者、担当事務員を、議員、秘書、使用人、親族がなっている場合とする。第3者がなっている場合でも、その議員を直接後援することを目的とする場合も同様とする。

こうすれば、国会議員の政治とカネは一目瞭然。

第3 政党から国会議員個人への寄付は、きわめて不透明。

法21条の2、第2項は政党または支部が、議員個人に政策活動費とか組織活動費名目で、無制限に支出ができる。

安部が自民党の幹事長時代に9.9億円受け取った。このあと誰に安部が支払ったかは全く不明。この金額は大騒ぎした「事務所費」「水光熱費」どころでなく、年間30億円余から70億円余。

第21条の2  何人も、公職の候補者の政治活動・・に関して寄附・・をしてはならない。
2  前項の規定は、政党がする寄附については、適用しない。

(以下次回)

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