弁護士阪口徳雄の自由発言

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《和歌山談合:木村前知事に、懲役3年、執行猶予4年有罪判決 追徴金1000万円》

談合罪と収賄罪で起訴された木村元木村知事の行為の、どの点に注目するかどうかにより、実刑になったり、執行猶予になったりする。

以下の1,2,3、4点を重視すれば実刑相当。

1 官製談合は、地方自治体の税金を業者が「詐取」するのを教唆、又は幇助したと見れば、その金額の大きさに注目すれば、実刑が相当。

2 木村元知事の場合は、連綿と継続してきた和歌山の談合組織に乗っかり、談合を放任してきたのでなく、建設業界を、自らの選挙地盤を取り組むために、談合をさせた点で悪質。

3 自らが直接関与せず、第3者に談合に関与させている点では、問題なったときに、「私の関与は薄すい」と責任逃れを予定した、巧妙な談合の構図とも言える。

4 日本中で、知事、市長などが官製談合にこれほど関与している事実がある以上、厳しく処罰する

他方、次の事実をみれば執行猶予になる。

5  上記1の地方自治体の税金を業者が「詐取」したとししても、儲けたのは業者だけで、知事個人が儲けたわけではない。

6 上記2、3の点は、第3者の仲介者が行ったので、知事個人の談合への関与は薄い

7 しかも被告人は前科がなく、反省もし、再犯のおそれもない

という上記5,6、7の事実に注目すれば、執行猶予をつける。

和歌山県の知事のケースで、実刑がないとすれば、官製談合を、自ら指示せず、第3者に関与させるなどして、もっと巧妙な仕組みななっていく危険性を憂える。
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和歌山談合:木村前知事に、懲役3年、執行猶予4年有罪判決 追徴金1000万円

大阪地裁に入る前和歌山県知事の木村良樹被告=大阪市北区で10日午後1時11分、大橋公一撮影 和歌山県発注の公共工事を巡り、談合と収賄の罪に問われた前知事の木村良樹被告(55)に対し、大阪地裁(西田真基裁判長)は10日、懲役3年、執行猶予4年、追徴金1000万円(求刑・懲役4年、追徴金1000万円)を言い渡した。福島、宮崎の両県とともに昨年起きた県知事3人が絡む談合・汚職事件では、初めての判決。

 判決などによると、木村前知事は、元県出納長(61)=談合罪で有罪確定=や親しくしていたゴルフ経営会社元社長の井山義一被告(56)らと共謀。04年11月にあったトンネルなど3件の工事の入札で、中堅ゼネコンのハザマ、東急建設、熊谷組がそれぞれ幹事社を務める共同企業体が落札できるよう談合した。また、04年6月上旬には、受注調整を仕切らせた見返りに井山被告から現金1000万円を受け取った。

 木村前知事は4月の初公判で起訴事実を認め、「地元建設会社を『親木村派』にしたかった」と談合を黙認した動機を供述。収賄罪についても「政治資金的な気持ちで受け取った。軽率だった」と謝罪した。

 一方で「談合の詳しいシステムは知らなかった」と主張。弁護側も「連綿と続いていた談合システムに巻き込まれた」と訴えた上で、「前知事が(わいろを)要求したものではなく、直接交付されたものでもない」と釈明し、執行猶予付き判決を求めた。

 これに対し、検察は「官製談合を率先して排除するどころか、自らの選挙基盤の確立に利用した」と事件の構図を指摘。「有権者を裏切り、国民の公務に対する信頼を損なった。部下に指示しての犯行は悪質で、社会的責任、刑事責任は重い」と断じた。【川辺康広】

毎日新聞 2007年9月10日 14時08分 (最終更新時間 9月10日 14時17分)

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